○公益財団法人目黒区国際交流協会に対する助成に関する条例
平成4年10月
目黒区条例第47号
公益財団法人目黒区国際交流協会に対する助成に関する条例
(題名改正〔平成24年条例7号〕)
(目的)
第1条 この条例は、公益財団法人目黒区国際交流協会(以下「協会」という。)に対して助成することにより、協会運営の安定を図り、もって目黒区における国際交流の推進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成20年条例25号・24年7号〕)
(経費の助成)
第2条 目黒区は、協会に対し、その運営及び事業に要する経費の一部を、予算の範囲内において毎年度助成するものとする。
(財産の貸付け等)
第3条 目黒区は、協会に対し、その業務を行うために必要な土地・建物その他の財産を、無償で、貸し付け、貸付け以外の方法により使用させ、又は譲渡するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、有償とする。
(指導及び助言)
第4条 区長は、協会に対して助成するに際し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(報告)
第5条 区長は、協会に対し、その運営及び事業について、必要な報告を求めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第90号で、平成4年12月1日から施行)
付則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。(後略)
付則(平成24年3月14日条例第7号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成24年規則第47号で、平成24年4月1日から施行)