○公益財団法人目黒区芸術文化振興財団に対する助成に関する条例
昭和62年10月
目黒区条例第35号
公益財団法人目黒区芸術文化振興財団に対する助成に関する条例
(題名改正〔平成23年条例16号〕)
(目的)
第1条 この条例は、公益財団法人目黒区芸術文化振興財団(以下「財団」という。)に対して助成することにより、財団運営の安定を図り、もって目黒区における芸術文化の振興に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成20年条例25号・23年16号〕)
(経費の助成)
第2条 目黒区は、財団に対して、その運営及び事業に要する経費の一部を、予算の範囲内において毎年度助成するものとする。
(財産の貸付け等)
第3条 目黒区は、財団に対し、その業務を行うために必要な土地・建物その他の財産を、無償で、貸し付け、貸付け以外の方法により使用させ、又は譲渡するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、有償とする。
(職員の派遣)
第4条 区長は、財団の要請により、その業務に従事させる者として、必要に応じて、職員を派遣するものとする。
(指導及び助言)
第5条 区長は、財団に対して助成するに際し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(報告)
第6条 区長は、財団に対し、その運営及び事業について、必要な報告を求めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第61号で、昭和62年10月1日から施行)
(財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例の一部改正)
2 財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例(昭和39年3月東京都目黒区条例第9号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区行政財産使用料条例の一部改正)
3 東京都目黒区行政財産使用料条例(昭和39年3月東京都目黒区条例第12号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。(後略)
付則(平成23年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成23年規則第28号で、平成23年4月1日から施行)