○目黒区行政財産使用料条例

昭和39年3月

目黒区条例第12号

目黒区行政財産使用料条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく目黒区の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料は、1月当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、つぎの各号に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置・形状・環境及び使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の2.5を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物の推定再建築費・耐用年数・経過年数・維持及び保存の状況並びに利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額に、前号により算出した土地使用料相当額を加えた額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 建物の一部を使用させる場合で、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算出して得た額とする。

(使用料の特例)

第2条の2 区長は、自動販売機の設置その他区長が別に定める行政財産の使用の許可をするときは、前条の規定にかかわらず、使用料を別に定めることができる。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(日割計算)

第3条 使用期間が1月に満たない期間の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(使用料の減免)

第5条 区長は、つぎの各号の一に該当する場合には、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体及び公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、地震・火災・水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前各号のほか区長が、特に必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、使用者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、区長が特別の必要があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第7条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(昭和62年10月1日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第61号で、昭和62年10月1日から施行)

(平成23年12月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(目黒区立公園条例の一部改正)

2 目黒区立公園条例(昭和51年4月目黒区条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

目黒区行政財産使用料条例

昭和39年3月 条例第12号

(平成23年12月7日施行)

体系情報
第9章 税金・使用料・手数料・延滞金/第2節 使用料・手数料・延滞金
沿革情報
昭和39年3月 条例第12号
昭和62年10月1日 条例第35号
平成23年12月7日 条例第24号