○目黒区国民健康保険に関する規則
平成20年4月
目黒区規則第29号
目黒区国民健康保険に関する規則
目黒区国民健康保険条例施行規則(平成6年3月目黒区規則第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第5条)
第3章 保険給付(第6条―第19条)
第4章 徴収金(第20条―第26条)
第5章 雑則(第27条・第28条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び目黒区国民健康保険条例(昭和34年11月目黒区条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
第2章 被保険者
(被保険者証等の検認及び更新)
第3条 区長は、被保険者証又は高齢受給者証の検認又は更新をする場合には、あらかじめ、その期日を告示してから行うものとする。
(被保険者証等の無効)
第4条 被保険者が、被保険者証又は高齢受給者証を返還しなければならない場合において、返還できないことが明らかであるときは、区長は、当該被保険者証又は高齢受給者証を無効とし、その旨を告示するものとする。
(資格の取得等に関する証明書)
第5条 被保険者又は被保険者であった者は、被保険者の資格の取得若しくは適用開始又は喪失若しくは適用終了に関する証明書の交付を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則34号〕)
第3章 保険給付
(基準収入額適用の決定通知)
第6条 区長は、省令第24条の3の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(一部負担金の割合の変更通知)
第7条 区長は、高齢受給者証に記載した一部負担金の割合の変更をするとき(当該変更が前条の申請によるものであるときを除く。)は、その旨を当該高齢受給者証に係る世帯主に通知するものとする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第8条 条例第9条の災害、貧困その他特別の理由とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に著しい障害のある者となり、又は資産に著しい損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により、収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休止又は廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第9条の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 収入に関する証明書又は申告書
(2) 前号に掲げる書類のほか、区長が必要があると認める書類
3 区長は、前項の申請があった場合において、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を行うと決定したときはその旨を証明する書面を当該申請をした者に交付し、行わないと決定したときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)
第9条 区長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者があるときは、直ちに当該減額又は免除を取り消すものとする。この場合において、当該被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けた者であるときは、区長は、直ちに一部負担金の減額又は免除を取り消した旨及び当該取消しの日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者が当該取消しの日の前日までの間において一部負担金の減額又は免除によりその支払を免れた額を目黒区に返還させるものとする。
2 区長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納付を免れようとする行為があったと認められるとき。
3 区長は、前2項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を取り消したときは、直ちにその旨を当該被保険者に通知するものとする。
第10条 削除
(削除〔令和2年規則58号〕)
(標準負担額の減額に関する特例の決定通知)
第11条 区長は、省令第26条の5第2項(省令第26条の6の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則52号〕)
(療養費の決定通知)
第12条 区長は、省令第27条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(特別療養費の決定通知)
第13条 区長は、省令第27条の5第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(移送費の決定通知)
第14条 区長は、省令第27条の11第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(高額療養費の決定通知等)
第15条 区長は、省令第27条の16第1項、第27条の17の2第1項又は第27条の17の3第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 区長は、省令第27条の16第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、同項の規定による申請を省略させることができる。
(一部改正〔平成29年規則28号・30年34号・令和5年85号〕)
(高額介護合算療養費の決定通知)
第16条 区長は、省令第27条の26第1項又は第27条の27第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(出産育児一時金の支給申請等)
第17条 条例第10条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に出産の事実を証する書類その他区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 出産した被保険者の氏名及び生年月日
(2) 出産の年月日
(3) 前2号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるときは、別に定めるところにより支給申請等を行うことができる。
(一部改正〔平成21年規則56号〕)
(葬祭費の支給申請等)
第18条 条例第11条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に葬祭を行った事実を証する書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 死亡した被保険者の氏名及び生年月日
(2) 死亡の年月日
(3) 前2号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(第三者の行為による給付事由の発生に係る届出)
第19条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合には、被保険者の属する世帯の世帯主は、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
第4章 徴収金
(賦課額変更等における納付額等)
第20条 条例第18条の3第1項に規定する各納期の納付額は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 賦課期日後に納付義務が発生した場合 保険料の賦課額を条例第20条の規定による通知を行った日の属する月から当該年度の3月までの月数で除して得た額
(2) 既に賦課した保険料の賦課額が変更となる場合 変更後の保険料の賦課額から既に納期限が経過した各納期の納付額の合算額を控除した額を条例第20条の規定による当該変更に係る通知を行った日の属する月から当該年度の3月までの月数で除して得た額
2 前項の規定により算出した各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は全て当該変更をした日以降最初に到来する納期の納付額に合算するものとする。
3 条例第18条の3第1項に規定するその他必要があると認める場合は、次に掲げる場合とし、その場合における納期限及び各納期の納付額は別に定める。
(1) 当該年度において、被保険者が75歳に達することにより被保険者でなくなる場合
(2) 当該年度において、介護納付金賦課被保険者が65歳に達することにより介護納付金賦課被保険者でなくなる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認める場合
(一部改正〔平成23年規則26号〕)
(延滞金の減免)
第21条 条例第22条第3項のやむを得ない理由とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 災害により保険料を納付することができない事情があるとき。
(2) 納付義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、保険料を納付することができない事情があるとき。
(3) 納付義務者が保険料の納入通知書の送達の事実を知ることができなかったことについて、正当な理由があるとき。
(4) 保険料の賦課につき誤りがあり、調査中であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第22条第3項の規定により延滞金額の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第22条 条例第23条第1項第4号の事由とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 給料等の支払が著しく遅延しているとき。
(2) 納付義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納期限までに保険料を納付することができない事情があると認められるとき。
(3) 被保険者の医療費が多額であったため、保険料の納付が困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第23条第2項に規定する添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収入に関する証明書又は申告書
(2) 前号に掲げる書類のほか、区長が必要があると認める書類
3 区長は、条例第23条第2項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第23条 条例第24条第1項第1号の特別の事情とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 所得が著しく減少したとき。
(2) 納付義務者が死亡した場合において、その相続人に保険料の納付能力がないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第24条第1項第2号に該当するときは、当該被保険者が被保険者の資格を取得した日の属する月以後の当該被保険者に係る保険料について次に掲げる額を減額するものとする。ただし、第1号に掲げる額については、当該資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、減額するものとする。
(1) 基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額の100分の50(条例第19条の2第3号の適用がある場合にあっては、同号の適用を受ける前の被保険者均等割額の100分の30)に相当する額(同条第1号及び第2号の適用がある場合を除く。)
(2) 基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る所得割額の全額
3 条例第24条第2項に規定する添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収入に関する証明書又は申告書
(2) 前号に掲げる書類のほか、区長が必要があると認める書類
4 区長は、条例第24条第2項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(一部改正〔平成22年規則20号・31年21号〕)
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第24条 区長は、納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
2 前項の規定により納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、区長は、その旨を当該納付義務者に通知するものとする。
(一部改正〔平成22年規則20号〕)
(身分証明書)
第25条 職員は、次に掲げる職務に従事する場合は、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 保険料その他の徴収金を徴収する場合
(2) 保険料その他の徴収金に関する滞納処分のための財産の差押えを行う場合
(3) 財産の差押えに関する調査のための質問及び検査を行う場合
(一部改正〔平成22年規則20号〕)
(その他徴収金に関する事項)
第26条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、目黒区特別区税の例による。
(一部改正〔平成22年規則20号〕)
第5章 雑則
(一部改正〔平成22年規則20号〕)
(一部改正〔平成22年規則20号〕)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則42号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年6月目黒区条例第13号)付則の規則で定める日は、令和5年5月7日(同日以前に新型コロナウイルス感染症(条例付則第8条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染した被保険者等であって、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に就くことを予定していた日のうち最初の日が同月8日以後であるものにあっては、当該最初の日)とする。
(追加〔令和2年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則52号・67号・3年4号・36号・50号・69号・4年10号・38号・45号・64号・5年13号・34号〕)
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等の氏名及び生年月日
(2) 発症の年月日
(3) 前2号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項
(追加〔令和2年規則42号〕)
4 区長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(追加〔令和2年規則42号〕)
付則(平成21年10月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区国民健康保険に関する規則第23条第2項の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の目黒区国民健康保険に関する規則第24条の規定は、平成21年度分までの保険料については、なおその効力を有する。
付則(平成23年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月26日規則第52号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、同年8月1日から施行する。
付則(平成30年8月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区国民健康保険に関する規則第23条第2項の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(令和2年6月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月15日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年10月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月15日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月15日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月16日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月15日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年5月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月28日規則第85号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。