○目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年12月10日
目黒区規則第16号
目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
(題名改正〔平成30年規則13号〕)
(目的)
第1条 この規則は、目黒区国民健康保険条例(昭和34年11月目黒区条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成30年規則13号〕)
(所掌事項)
第2条 協議会は、区長の諮問に応じて、つぎの事項を審議する。
(1) 国民健康保険に関する条例・規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 療養の給付の充実及び改善に関すること。
(3) 保険料の賦課徴収の方法に関すること。
(4) 前各号のほか、区長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項
2 協議会は、区長の諮問を受けたときは、そのつど会議を開き、すみやかに答申しなければならない。
(委員の委嘱及び辞職)
第3条 委員は、区長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは、理由を具して、区長に申し出なければならない。
(会長)
第4条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員が選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議長は、会長があたる。
2 協議会は、委員定数の2分の1以上の者が出席し、かつ、条例第2条各号に定める委員がそれぞれ1人以上出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員は、自己若しくは父母・祖父母・配偶者・子・孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議録)
第8条 議長は、会議録を調整し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔令和3年規則13号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。
付則(平成30年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の目黒区国民健康保険運営協議会規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により委嘱されている目黒区国民健康保険運営協議会の委員は、この規則による改正後の目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定により委嘱された目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則第4条第1項の規定により置かれている目黒区国民健康保険運営協議会の会長は、新規則第4条第1項の規定により置かれた目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の会長とみなす。
付則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。