○目黒区後期高齢者医療に関する規則
平成20年4月1日
目黒区規則第30号
目黒区後期高齢者医療に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)及び目黒区後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月目黒区条例第5号。以下「条例」という。)(以下「法律等」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料の各納期の納付額)
第2条 条例第4条第1項の各納期の納付額は、当該年度の保険料の額に9分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した各納期の納付額に100円未満の端数があるとき又は各納期の納付額が100円未満であるときは、その端数金額又は各納期の納付額は、すべて最初の納期に係る納付額に合算するものとする。
(延滞金の減免)
第3条 条例第6条第3項に規定するやむを得ない理由は、次のとおりとする。
(1) 災害により保険料を納付することができない事情があるとき。
(2) 被保険者又は連帯納付義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、保険料を納付することができない事情があるとき。
(3) 被保険者又は連帯納付義務者が保険料の納入通知書の送達の事実を知ることができなかったことについて、正当な理由があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長がやむを得ないと認めるとき。
2 前項の理由による延滞金額の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第4条 区長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
(身分証明書)
第5条 職員は、次に掲げる職務に従事する場合は、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 保険料その他の徴収金を徴収する場合
(2) 保険料その他の徴収金に関する滞納処分のための財産の差押えを行う場合
(3) 財産の差押えに関する調査のための質問及び検査を行う場合
(その他徴収金に関する事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、目黒区特別区税の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例付則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第1項の規定の適用については、同項中「9分の1」とあるのは、「6分の1」とする。
(目黒区老人医療事務取扱細則の廃止)
3 目黒区老人医療事務取扱細則(昭和58年1月目黒区規則第2号)は、廃止する。
(老人保健法の規定による医療等の申請等に関する経過措置)
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等の申請等については、前項の規定による廃止前の目黒区老人医療事務取扱細則は、なおその効力を有する。