○目黒区印鑑条例
昭和50年3月
目黒区条例第16号
目黒区印鑑条例
東京都目黒区印鑑条例(昭和31年5月東京都目黒区条例第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 印鑑の登録(第3条―第16条)
第3章 印鑑登録の証明(第17条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(区長の責務)
第2条 区長は、この条例の適用に当って常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。
第2章 印鑑の登録
(登録資格)
第3条 区内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人(次条第2項の規定により申請する者を除く。)
(一部改正〔平成12年条例10号・24年8号・令和2年21号〕)
(登録申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が成年被後見人である場合は、法定代理人が当該登録申請者に同行した上で、印鑑を提示して印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例21号〕)
(登録申請の確認)
第5条 区長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び区長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が成年被後見人である場合は、法定代理人を当該登録申請者に同行させた上で確認を行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって区長の定めたもの、個人番号カード又は本人の写真が貼付された在留カード若しくは特別永住者証明書の提示があったとき。
(2) 東京都の区市町村において既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が本区において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 区長は、第2項の規定による照会に対し、区長の定める期間内に回答書及び区長が適当と認める書類の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(一部改正〔平成15年条例15号・16年18号・24年8号・27年28号・令和2年21号〕)
(印鑑の登録)
第6条 区長は、前条の規定により、登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第7条 区長は、登録の申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)にあっては、住民基本台帳に記録されている通称又は氏名の片仮名表記を含む。以下同じ。)、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名、氏名の氏(旧氏を含む。以下同じ。)若しくは名又は氏名の氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他の氏名又は旧氏以外の事項をあわせて表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めるもの
(一部改正〔平成24年条例8号・令和元年12号〕)
(印鑑登録原票)
第8条 区長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 印影
(一部改正〔平成15年条例22号・令和元年12号〕)
(印鑑登録証の交付)
第9条 区長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人(印鑑の登録を受けた者が成年被後見人である場合にあっては、法定代理人)に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(一部改正〔令和2年条例21号〕)
(印鑑登録証の引替交付)
第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を届け出なければならない。ただし、印鑑登録者が成年被後見人である場合は、法定代理人が当該印鑑登録者に同行した上で届け出なければならない。
(一部改正〔令和2年条例21号〕)
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第12条 区長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑の登録を抹消する場合のほか印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(一部改正〔平成24年条例8号〕)
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第13条 印鑑登録者又はその代理人(印鑑登録者が成年被後見人である場合にあっては、法定代理人)は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届によりその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔令和2年条例21号〕)
(登録廃止の申請)
第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 前2項の規定による申請をしようとする印鑑登録者が成年被後見人である場合は、法定代理人が当該印鑑登録者に同行した上で申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例21号〕)
(印鑑登録の抹消)
第15条 区長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 区外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名の氏又は名を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1号に該当することになったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(一部改正〔平成24年条例8号〕)
2 印鑑登録者が成年被後見人である場合であって、第10条の申請を自ら行うことができないときは、法定代理人により行うことができる。
(一部改正〔令和2年条例21号〕)
第3章 印鑑登録の証明
(印鑑登録の証明)
第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
(印鑑登録証明の申請)
第18条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第19条 区長は、前条の規定による申請に際し印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)
第20条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(区の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に次に掲げるものを利用し、自ら暗証番号を入力することその他の規則で定める方法により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(1) 個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した同項に規定する電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)
(追加〔平成27年条例28号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
第4章 雑則
(関係人に対する質問等)
第21条 区長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 区長は、前項に規定する調査を行うに当り、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(閲覧の禁止)
第22条 区長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
付則
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都目黒区印鑑条例(昭和31年5月東京都目黒区条例第11号。以下「改正前の条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
付則(平成12年3月15日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項第1号の改正規定中住民基本台帳カードに係る部分は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成15年10月1日条例第22号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
付則(平成16年7月1日条例第18号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成24年3月14日条例第8号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例による改正前の目黒区印鑑条例の規定による出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。次項において「入管法等改正法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)(次項において「旧外登法」という。)により登録されている者(住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「住基法改正法」という。)附則第4条第1項の住民票に係る者又は第5条の規定の適用を受ける者に限る。)に係る印鑑の登録は、この条例による改正後の目黒区印鑑条例の規定による住基法改正法による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者に係る印鑑の登録とみなす。
3 入管法等改正法附則第15条第1項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下この項において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(旧外登法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この項において同じ。)又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この項において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、この条例による改正後の目黒区印鑑条例第5条第3項第1号の規定を適用する。
付則(平成27年9月30日条例第28号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第3項第1号の改正規定及び次項の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(平成28年規則第14号で平成28年2月1日から施行)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第2項の規定により個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)とみなされている住民基本台帳カード(整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードをいう。)のうち本人の写真が貼付されたものは、個人番号カードとみなして、この条例による改正後の目黒区印鑑条例第5条第3項の規定を適用する。
付則(令和元年10月1日条例第12号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
付則(令和2年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。