○目黒区印鑑条例施行規則

昭和50年7月

目黒区規則第60号

目黒区印鑑条例施行規則

東京都目黒区印鑑条例施行規則(昭和31年6月東京都目黒区規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、目黒区印鑑条例(昭和50年3月目黒区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第2条 印鑑登録申請書等条例に規定するつぎの表の左欄に掲げる文書の様式は、同表の右欄に掲げるところによるものとする。

印鑑登録申請書

別記第1号様式

印鑑登録原票

別記第2号様式

印鑑登録証

別記第3号様式

印鑑登録証亡失届

別記第4号様式

印鑑登録証引替交付申請書

印鑑登録廃止申請書

印鑑登録原票登録事項変更届

別記第5号様式

印鑑登録証明書交付申請書

別記第6号様式

印鑑登録証明書

別記第7号様式

(印鑑の登録申請)

第3条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑事務を主管する部課及び地区サービス事務所(東部地区サービス事務所を除く。)において印鑑を提示して印鑑登録申請書により申請しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則33号・12年91号・14年127号・24年59号〕)

(印鑑登録申請書の確認)

第4条 区長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認するものとする。

(一部改正〔平成15年規則88号・24年59号〕)

(登録申請の確認)

第5条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証・許可証及び身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印があるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第5条第3項第2号に規定する印鑑登録証明書は、その作成後3月以内のものに限る。

3 条例第5条第3項第2号の保証書に押印する保証人の印鑑は、同号前段にあっては、添付される印鑑登録証明書により証明されている印鑑とし、同号後段にあっては、現に印鑑登録されている印鑑とする。

4 条例第5条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して1月以内とする。

(登録印鑑の制限)

第6条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、つぎの各号の一に該当するものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、登録印鑑として明らかに適当でないと認められるもの

(印鑑登録原票の調製)

第6条の2 印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する。

(追加〔平成24年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則66号〕)

(印鑑登録原票の改製)

第7条 区長は、印鑑登録原票を記録した磁気ディスクが毀損したとき、その他必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。

(一部改正〔平成24年規則59号・令和3年66号〕)

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 区長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の引替交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 区長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該交付申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

2 前項に規定する印鑑登録証明書は、電子計算組織を用いて作成するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請方法)

第10条 条例第20条の規則で定める方法は、多機能端末機に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項又は第59条の3第2項の規定により設定した暗証番号を入力することとする。

(追加〔令和5年規則40号〕)

(文書の保存年限)

第11条 第2条に規定する文書(印鑑登録原票(印鑑登録を抹消した印鑑登録原票を除く。)を除く。)の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年

(2) 前号以外の文書にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年

(一部改正〔平成24年規則59号・令和5年40号〕)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際東京都目黒区印鑑条例(昭和50年3月東京都目黒区条例第16号)による改正前の東京都目黒区印鑑条例(昭和31年5月東京都目黒区条例第11号)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この規則の施行の日から昭和51年9月30日までの間は、なお従前の例による。

(昭和60年6月17日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都目黒区印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた印鑑登録に係る申請等は、この規則による改正後の東京都目黒区印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた印鑑登録に係る申請等とみなす。

3 この規則施行の際、現に旧規則により作製した印鑑登録原票は、新規則により作製した印鑑登録原票とみなす。

(平成7年3月31日規則第41号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区印鑑条例施行規則別記第6号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成12年3月31日規則第91号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第127号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成15年10月31日規則第88号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式及び別記第6号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

3 この規則の施行の日前に旧規則別記第2号様式の規定により作成した印鑑登録原票については、この規則による改正後の目黒区印鑑条例施行規則別記第2号様式の規定により作成した印鑑登録原票とみなす。

(平成27年12月28日規則第69号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(令和2年10月1日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区印鑑条例施行規則別記第1号様式及び別記第4号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年10月29日規則第66号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成24年規則59号、令和2年56号〕)

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(全部改正〔平成24年規則59号〕、一部改正〔平成27年規則69号〕)

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(一部改正〔令和2年規則56号〕)

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(全部改正〔平成24年規則59号〕)

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(全部改正〔平成24年規則59号〕、一部改正〔平成27年規則69号〕)

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目黒区印鑑条例施行規則

昭和50年7月 規則第60号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第11章 民/第1節 住民記録・印鑑・住居表示
沿革情報
昭和50年7月 規則第60号
昭和60年6月17日 規則第39号
平成7年3月31日 規則第41号
平成11年4月1日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第91号
平成14年12月25日 規則第127号
平成15年10月31日 規則第88号
平成24年7月9日 規則第59号
平成27年12月28日 規則第69号
令和2年10月1日 規則第56号
令和3年10月29日 規則第66号
令和5年6月30日 規則第40号