○目黒区営住宅条例
平成9年11月
目黒区条例第53号
目黒区営住宅条例
東京都目黒区営住宅条例(平成3年10月東京都目黒区条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住宅に困窮する低額所得者に対して低額な使用料で住宅を使用させることにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、目黒区営住宅(以下「区営住宅」という。)及び共同施設を設置する。
(一部改正〔平成17年条例42号・25年30号〕)
(1) 一般区営住宅 区営住宅のうち、目黒区(以下「区」という。)が建設、買取り若しくは借上げを行い、又は東京都から移管を受け、住宅に困窮する低額所得者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 特定区営住宅 区営住宅のうち、前号に定める住宅以外のものをいう。
(3) 共同施設 法第2条第9号に定める共同施設をいう。
(4) 収入の額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に定める収入の例により算出した額をいう。
(一部改正〔平成17年条例42号・25年30号〕)
(名称及び位置等)
第3条 区営住宅の種類、名称、位置及び戸数は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔平成25年条例30号・27年31号〕)
(整備基準)
第3条の2 区営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
2 区営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
3 区営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、区営住宅及び共同施設の整備に関する基準は、規則で定める。
(追加〔平成25年条例17号〕)
(使用者の募集方法)
第4条 区長は、第3項の規定による場合を除き、区営住宅の使用者を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募の方法及び手続は、規則で定める。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 区営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 区営住宅の建替事業による区営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に区営住宅を使用している者(以下「既存使用者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存使用者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて区長が使用者を募集しようとしている区営住宅に当該既存使用者が入居することが適切であること。
(8) 区営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(一部改正〔平成17年条例42号・18年38号・25年17号・30号・26年33号〕)
(使用者の資格)
第5条 区営住宅の使用者(第5号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)を含む。)は、使用の申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。
(1) 区の区域内に引き続き1年以上住所を有していること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
ア 特に居住の安定を図る必要がある場合として次項に定める場合 214,000円
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合
(3) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
4 前項に規定する者に使用を許可する区営住宅は、居室数が2室以下の規模の住宅とする。
(一部改正〔平成12年条例51号・67号・14年19号・18年38号・20年27号・24年23号・25年17号・30号・26年20号・29年39号〕)
(使用者の資格の特例)
第6条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第3号に掲げる条件を具備する者を同項第1号、第2号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(一部改正〔平成18年条例38号・24年23号・25年30号〕)
(使用の許可)
第7条 区営住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。
2 区営住宅の使用の申込みは、公募の都度1世帯1住宅限りとする。
(使用予定者の決定)
第9条 区長は、区営住宅の使用の申込みをした者を、区営住宅の使用予定者として決定する。
2 区長は、前項の規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 区長は、借上げに係る区営住宅の使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、当該区営住宅の借上げの期間の終了時に当該区営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険な状態若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 収入に比べて著しく過重な家賃の支払をしなければならない者
(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 区長は、前項の抽せんによることが困難な事情があると認めるときは、使用の申込みをした者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。
第11条 区長は、前条の規定により使用予定者を選考する場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその使用順位を決定する。
(使用の手続)
第12条 前3条の規定により区営住宅の使用予定者として決定された者は、区長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 保証金として区営住宅の使用料(前号の請書に記載された使用料をいう。)2月分に相当する金額を納付すること。
5 区営住宅の使用を許可された者は、その許可の日から15日以内(区長が特に必要があると認める場合は、区長が指定する日まで)に当該区営住宅の使用を開始しなければならない。
6 区長は、区営住宅の使用を許可された者が前項の規定に違反したときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第13条 使用料は、毎年度、第27条の規定により認定された収入の額に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第26条の規定による報告がない場合において、第33条の2の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないとき(使用者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、第26条の規定による報告を行うこと及び第33条の2の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときを除く。)は、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。
(一部改正〔平成25年条例30号・29年39号〕)
(使用料の徴収)
第14条 使用料は、区営住宅の使用許可の日からこれを徴収する。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、使用許可の日後において区長が指定する日からこれを徴収することができる。
2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 使用者が第24条第1項に定める手続を経ないで無断で区営住宅を立ち退いたときは、区長がその事実を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。
(使用料の減免等)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 使用者及び同居者の責めに帰すべき理由によらないで引き続き10日以上区営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 使用者又は同居者が失職、疾病その他の理由により著しく生活困難な状態にあるとき。
(4) 使用者及び同居者の収入の額が著しく低額であるとき。
2 前項に定めるもののほか、区長は、必要があると認めるときは、使用料を減額することができる。
4 第12条第1項第2号に規定する保証金の減免及び徴収猶予については、前3項の規定を準用する。
(1) 第35条の規定により区営住宅の使用者が新たに整備された区営住宅の使用を許可された場合
(2) 区営住宅の除却に伴い当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合
(一部改正〔平成25年条例30号・29年39号〕)
(使用者の費用負担)
第17条 次の費用は、使用者の負担とする。
(1) 修繕(法第21条本文の規定によるものを除く。)に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用
(5) 前各号に掲げる費用のほか、区長が指定する費用
(共益費)
第18条 区長は、前条第1項各号に掲げる費用のうち、使用者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるものを、共益費として使用者から徴収する。
2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。
(使用者の保管義務)
第19条 使用者は、区営住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者又は同居者の責めに帰すべき理由により、区営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、使用者はその負担においてこれを原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(転貸等の禁止)
第20条 使用者は、区営住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(同居の許可)
第21条 使用者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、省令第11条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年条例23号・29年39号〕)
(使用の承継)
第22条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは、省令第12条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年条例23号・29年39号〕)
(許可事項)
第23条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。
(1) 区営住宅に模様替その他の工作を加えようとするとき。
(2) 区営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
(3) 区営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(住宅の返還)
第24条 使用者は、区営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該区営住宅の検査を受けなければならない。
2 前項の場合において、使用者は、その負担において区営住宅を原形に復さなければならない。
(保証金の返還等)
第25条 第12条第1項第2号に規定する保証金は、区営住宅の返還の際、これを返還する。この場合において、未納の使用料、共益費又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。
2 前項後段の場合において、保証金の額が未納の使用料、共益費及び損害賠償金を償うに足りないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
3 第1項の規定により返還する保証金には、利子を付けない。
(収入に関する報告)
第26条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。ただし、使用者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、当該報告を行うことが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成29年条例39号〕)
(収入の額の認定等)
第27条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入の額を認定し、当該使用者にその認定した額を通知する。
(一部改正〔平成12年条例51号・24年23号・25年17号〕)
(収入超過者等の認定)
第28条 区長は、区営住宅を使用している期間が引き続き3年以上である使用者で、前条の規定により認定された収入の額が、第5条第1項第4号アに掲げる場合にあっては同号アに定める金額を、同号イに掲げる場合にあっては同号イに定める金額を超えるものを収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 区長は、区営住宅を使用している期間が引き続き5年以上である使用者で、前条の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に定める基準を超えるものを高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 使用者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。
(一部改正〔平成25年条例17号〕)
(収入超過者の明渡努力義務)
第29条 収入超過者は、当該区営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(一部改正〔平成29年条例39号〕)
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 区長は、高額所得者に対し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。
(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事情があるとき。
4 前項各号に掲げる場合において、区長が特に必要があると認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。
(一部改正〔平成25年条例30号〕)
(追加〔平成25年条例30号〕)
(建替事業の施行に伴う明渡請求)
第34条 区長は、区営住宅の建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする区営住宅の使用者に対して、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。
(一部改正〔平成25年条例30号〕)
(仮住居の提供等)
第35条 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が希望する場合は、その者に対し、必要な仮住居を提供し、又は当該事業により新たに整備される区営住宅の使用を許可しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第36条 区長は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対して、期日を指定して、当該区営住宅の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由がなく15日以上区営住宅を使用しないとき。
(4) 区営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。
(7) 区営住宅の借上げの期間が終了するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、区長が区営住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定による請求を受けた使用者は、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
5 区長は、区営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該区営住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。
(一部改正〔平成24年条例23号・令和2年8号〕)
(追加〔平成24年条例23号〕)
(区長への意見)
第36条の3 警視総監は、区営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)又は既存使用者若しくはその同居者に関し、第5条第1項第5号、第21条第2項、第22条第2項及び第36条第1項第5号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。
(追加〔平成24年条例23号〕)
(社会福祉法人等に対する使用許可)
第37条 区長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)が区営住宅を使用して公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、区営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、区営住宅の使用を許可することができる。
2 区長は、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用の手続)
第38条 社会福祉法人等は、前条の規定により区営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、区営住宅の使用目的、使用期間その他当該区営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、区長の許可を申請しなければならない。
2 区長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により区営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、区長が指定する日までに当該区営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第39条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で区長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において区営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による区長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第41条 区長は、区営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該区営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該区営住宅の使用状況の報告を求めることができる。
(申請内容の変更)
第42条 区営住宅を使用している社会福祉法人等は、第38条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに区長に報告しなければならない。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 区営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(駐車場の利用者の資格)
第43条の2 区営住宅の駐車場(以下「駐車場」という。)の利用者は、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。
(1) 駐車場が設置されている区営住宅の使用者又は同居者であること。
(2) 自己又は同居する者が、移動に常時車椅子を必要とする者その他身体等に障害を有し歩行が困難な者(以下この号において「車椅子使用者等」という。)であって、当該車椅子使用者等の移動のために使用する目的で、自己の自動車を所有し、又は所有する見込みがあること。
(3) 使用者が区営住宅の使用料又は共益費を滞納していないこと。
(追加〔平成27年条例31号〕)
(駐車場の利用の許可)
第43条の3 駐車場を利用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。
(追加〔平成27年条例31号〕)
(駐車場の利用の申込み)
第43条の4 前条の許可を受けようとする者は、区長に対して駐車場の利用の申込みをしなければならない。
(追加〔平成27年条例31号〕)
(駐車場の使用料等)
第43条の5 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 駐車場の利用は、1世帯1台分限りとする。
(追加〔平成27年条例31号〕)
(駐車場の使用料の減免等)
第43条の6 区長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、駐車場の使用料を減額し、若しくは免除し、又は駐車場の使用料の徴収を猶予することができる。
(追加〔平成27年条例31号〕)
(駐車場の利用許可の取消し)
第43条の7 区長は、駐車場の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者に対して、期日を指定して、当該駐車場の利用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって駐車場の利用の許可を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由がなく15日以上駐車場を利用しないとき。
(4) 駐車場又はその付帯設備を故意に毀損したとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。
(6) 第43条の2各号に規定する条件を欠くに至ったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、区長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定による請求を受けた駐車場の利用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、当該利用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
(追加〔平成27年条例31号〕)
(追加〔平成27年条例31号〕)
(住宅の検査)
第44条 区長は、区営住宅の管理上必要があると認めるときは、区の職員のうちから区長が指定する者に区営住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 区長は、区営住宅の保全、修繕及び改良のため必要があると認めるときは、第46条の規定により管理の業務を行わせている団体の職員のうちから区長が指定する者に区営住宅の検査をさせることができる。
3 前2項の検査を行う場合において、現に使用している区営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該区営住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。
(一部改正〔平成17年条例42号〕)
(住宅監理員及び住宅管理人)
第45条 区営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、区営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、区の職員のうちから区長が任命する。
3 区長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第46条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、区営住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次の業務を行わせることができる。
(1) 区営住宅及び共同施設の保全、修繕及び改良(区長が指定するものに限る。)に関する業務
(2) 区営住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める業務
(全部改正〔平成17年条例42号〕)
(指定の手続)
第47条 区営住宅及び共同施設の指定管理者としての指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により適切な管理を行うことができると認める団体を候補者として選定し、議会の議決を経て、区営住宅及び共同施設の指定管理者に指定する。
(1) 区営住宅及び共同施設の効用を最大限に発揮させることができること。
(2) 区営住宅及び共同施設の運営に関して平等利用を確保することができること。
(3) 管理を安定して行う物的能力、人的能力等を有すること。
(4) 効率的な管理運営ができること。
(5) 法令及び条例その他の規程を遵守し、適正な管理運営ができること。
(追加〔平成17年条例42号〕)
(指定の取消し等)
第48条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する団体であることが明らかになったときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) 区議会議員が、代表者その他の役員である団体
(2) 区長又は副区長が、代表者その他の役員である団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体及び区が財政支出等を行っている団体であって区長が指定するものを除く。次号において同じ。)
(3) 教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員が、代表者その他の役員である団体
2 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと区長が認めるとき。
(3) 第50条第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者の責めに帰すべき理由によりその管理を継続させることが適当でないと区長が認めるとき。
(追加〔平成17年条例42号〕、一部改正〔平成19年条例1号・27年14号〕)
(追加〔平成17年条例42号〕)
(管理の基準)
第50条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理の業務を行わなければならない。
(1) 使用者及び同居者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程を遵守すること。
(3) 区営住宅及び共同施設の保全、修繕及び改良を適切に行うこと。
(4) 区営住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務を適切に行うこと。
(5) 管理の業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理の業務の報告に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、区営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例42号〕)
(原状回復の義務)
第51条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、第48条の規定により指定を取り消されたとき又は指定管理者の責めに帰すべき理由により、区営住宅若しくは共同施設を滅失し、若しくはき損したときは、その負担において当該区営住宅又は共同施設を原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(追加〔平成17年条例42号〕)
(事業報告書の提出)
第52条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において第48条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して)30日以内に、規則で定めるところにより、管理の業務の実施状況及び利用状況等について、区長に報告しなければならない。
(追加〔平成17年条例42号〕)
(委任)
第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例42号〕)
付 則
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前に区営住宅を使用する者に係る使用者の資格については、この条例による改正後の東京都目黒区営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都目黒区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例第13条第1項、第30条第1項及び第32条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても新条例の例によりすることができる。
4 施行日において、現に旧条例第15条第2項の規定により使用料の減額を受けている者に係る当該減額の期間のうち施行日以後の期間の使用に係る使用料の減額については、新条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧条例第15条第2項の規定による減額後の額が新条例第15条の規定による減額後の額を超える場合は、この限りでない。
(使用料等の変更に伴う減額措置)
6 施行日において現に区営住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による使用料の額が旧条例第12条、第14条の2又は第15条第1項の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による使用料の額から旧条例第12条、第14条の2又は第15条第1項の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第14条の2又は第15条第1項の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第12条又は第28条の2の規定による使用料の額に旧条例第25条の規定による付加使用料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第12条又は第28条の2の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条又は第28条の2の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
付 則(平成10年12月1日条例第31号)
1 この条例は、平成11年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前に東京都営住宅条例(平成9年10月東京都条例第77号。以下「都条例」という。)の規定により都営目黒南一丁目アパートに関して、東京都知事に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は東京都知事が行った許可、手続その他の行為は、この条例による改正後の東京都目黒区営住宅条例(以下「新条例」という。)の相当規定により東京都目黒区営南一丁目アパートに関して、区長に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は区長が行った許可、手続その他の行為とみなす。
3 平成10年4月1日において都営目黒南一丁目アパートを使用していた者で引き続き平成11年3月1日において現に東京都目黒区営南一丁目アパートを使用しているものの平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による使用料の額が都条例による改正前の東京都営住宅条例(昭和26年9月東京都条例第112号。以下「旧都条例」という。)第9条、第11条の2又は第12条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による使用料の額から旧都条例第9条、第11条の2又は第12条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧都条例第9条、第11条の2又は第12条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧都条例第9条又は第19条の7の規定による使用料の額に旧都条例第19条の3の規定による付加使用料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧都条例第9条又は第19条の7の規定による使用料の額及び旧都条例第19条の3の規定による付加使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧都条例第9条又は第19条の7の規定による使用料の額及び旧都条例第19条の3の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
付 則(平成11年12月1日条例第29号)
1 この条例は、平成12年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前に東京都営住宅条例(平成9年10月東京都条例第77号。以下「都条例」という。)の規定により都営上目黒一丁目アパートに関して、東京都知事に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は東京都知事が行った許可、手続その他の行為は、この条例による改正後の目黒区営住宅条例(以下「新条例」という。)の相当規定により目黒区営上目黒一丁目アパートに関して、区長に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は区長が行った許可、手続その他の行為とみなす。
3 平成10年4月1日において都営上目黒一丁目アパートを使用していた者で引き続き平成12年3月1日において現に目黒区営上目黒一丁目アパートを使用しているものの平成11年度及び平成12年度の各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による使用料の額が都条例による改正前の東京都営住宅条例(昭和26年9月東京都条例第112号。以下「旧都条例」という。)第9条、第11条の2又は第12条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による使用料の額から旧都条例第9条、第11条の2又は第12条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧都条例第9条、第11条の2又は第12条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧都条例第9条又は第19条の7の規定による使用料の額に旧都条例第19条の3の規定による付加使用料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧都条例第9条又は第19条の7の規定による使用料の額及び旧都条例第19条の3の規定による付加使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧都条例第9条又は第19条の7の規定による使用料の額及び旧都条例第19条の3の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
付 則(平成12年9月29日条例第51号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
付 則(平成12年12月1日条例第67号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年3月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年12月1日条例第35号)
1 この条例中、別表の改正規定(目黒区営青葉台二丁目アパートに係る部分に限る。)及び次項の規定は平成16年2月1日から、付則第3項の規定は同月2日から、同表の改正規定(目黒区営目黒本町四丁目アパートに係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第68号で、平成16年7月1日から施行)
2 平成16年2月1日前に東京都営住宅条例(平成9年10月東京都条例第77号)の規定により都営青葉台二丁目アパートに関して、東京都知事に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は東京都知事が行った許可、手続その他の行為は、この条例による改正後の目黒区営住宅条例の相当規定により目黒区営青葉台二丁目アパートに関して、区長に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は区長が行った許可、手続その他の行為とみなす。
3 目黒区営目黒本町四丁目アパートを使用するための手続等は、付則第1項に規定する規則で定める日前においても行うことができる。
付 則(平成16年10月1日条例第23号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成16年規則第93号で、平成16年12月1日から施行)
付 則(平成17年7月1日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の目黒区営住宅条例第44条第2項及び第46条の規定は、平成18年3月31日(同日前にこの条例による改正後の目黒区営住宅条例第47条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。
付 則(平成18年6月30日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成18年4月1日前に50歳以上である者に係る区営住宅の使用者の資格については、この条例による改正後の目黒区営住宅条例第5条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年10月1日条例第27号)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に東京都営住宅条例(平成9年10月東京都条例第77号)の規定により都営東が丘一丁目第2アパートに関して、東京都知事に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は東京都知事が行った許可、手続その他の行為は、この条例による改正後の目黒区営住宅条例の相当規定により目黒区営東が丘一丁目第2アパートに関して、区長に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は区長が行った許可、手続その他の行為とみなす。
3 目黒区営東が丘一丁目第2アパートに係る指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成21年3月13日条例第10号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成21年規則第48号で、目黒区営上目黒一丁目アパートに係る部分については、平成21年10月11日から、目黒区営青葉台一丁目アパートに係る部分については、同年11月30日から施行)
2 目黒区営上目黒一丁目アパート及び目黒区営青葉台一丁目アパートに係る使用のための手続及び指定管理者の指定の手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成22年12月1日条例第30号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
付 則(平成24年3月14日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第51号で、平成24年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の目黒区営住宅条例(以下「新条例」という。)第36条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新条例第7条の規定による使用の許可に係る使用者について適用する。
3 施行日前のこの条例による改正前の目黒区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定による使用の許可に係る使用者(以下「既存入居者」という。)が新条例第36条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該既存入居者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 既存入居者が新条例第5条第1項第5号の暴力団員と同居しており、新条例第36条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該既存入居者に対して当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項各号(第5号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。
5 区長は、前2項の勧告を受けた既存入居者が当該勧告に従わないときは、当該既存入居者に対して、使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。
6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者又はその同居者が新条例第36条第1項第5号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、当該既存入居者に対して、使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第36条第2項及び第3項の規定を準用する。
(事前手続)
8 目黒区営清水町アパートに係る使用のための手続及び指定管理者の指定の手続等は、付則第1項ただし書の規則で定める日前においても行うことができる。
付 則(平成25年3月7日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月6日条例第30号)
この条例は、平成25年12月6日から施行する。ただし、第1条中第5条第3項第8号の改正規定は平成26年1月3日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付 則(平成26年10月1日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成26年12月5日条例第33号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は公布の日から、第4条の改正規定は平成26年12月24日から施行する。
(平成27年規則第1号で平成27年10月1日から施行)
2 目黒区営碑文谷アパートに係る使用のための手続及び指定管理者の指定の手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成27年3月10日条例第14号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成27年9月30日条例第31号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成29年12月7日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項ただし書の改正規定(「使用者からの収入に関する」を削る部分及び「第33条の2の規定による」の次に「報告の」を加える部分を除く。)、第26条にただし書を加える改正規定及び第30条第2項の改正規定(「令第15条第1項」を「第16条第1項」に改める部分を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月9日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月6日条例第8号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区営住宅条例第36条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来する支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成25年条例30号〕、一部改正〔平成25年条例30号・26年33号・27年31号・30年14号〕)
種類 | 名称 | 位置 | 戸数 |
一般区営住宅 | 目黒区営上目黒四丁目アパート | 東京都目黒区上目黒四丁目38番1号 | 45 |
東京都目黒区上目黒四丁目38番2号 | |||
東京都目黒区上目黒四丁目40番7号 | |||
目黒区営中町一丁目アパート | 東京都目黒区中町一丁目4番1号 | 30 | |
目黒区営東が丘一丁目アパート | 東京都目黒区東が丘一丁目16番10号 | 18 | |
目黒区営碑文谷四丁目アパート | 東京都目黒区碑文谷四丁目9番1号 | 21 | |
目黒区営八雲五丁目アパート | 東京都目黒区八雲五丁目8番20号 | 33 | |
東京都目黒区八雲五丁目9番4号 | |||
目黒区営下目黒五丁目アパート | 東京都目黒区下目黒五丁目11番10号 | 11 | |
目黒区営南一丁目アパート | 東京都目黒区南一丁目11番1号 | 90 | |
東京都目黒区南一丁目11番2号 | |||
目黒区営青葉台二丁目アパート | 東京都目黒区青葉台二丁目1番19号 | 24 | |
目黒区営目黒本町四丁目アパート | 東京都目黒区目黒本町四丁目15番19号 | 20 | |
目黒区営東が丘一丁目第2アパート | 東京都目黒区東が丘一丁目31番1号 | 48 | |
東京都目黒区東が丘一丁目31番7号 | |||
目黒区営上目黒一丁目アパート | 東京都目黒区上目黒一丁目26番2号 | 63 | |
目黒区営青葉台一丁目アパート | 東京都目黒区青葉台一丁目6番48号 | 80 | |
目黒区営清水町アパート | 東京都目黒区目黒本町二丁目20番4号 | 65 | |
目黒区営碑文谷アパート | 東京都目黒区碑文谷二丁目7番8号 | 37 | |
特定区営住宅 | 目黒区営三田一丁目アパート | 東京都目黒区三田一丁目11番26号 | 6 |
別表第2(第43条の5関係)
(追加〔平成27年条例31号〕)
区営住宅の名称 | 使用料(月額) |
目黒区営青葉台一丁目アパート | 35,000円 |
目黒区営碑文谷アパート | 28,000円 |