○目黒区三田地区整備事業住宅条例
平成6年9月
目黒区条例第27号
目黒区三田地区整備事業住宅条例
(設置)
第1条 三田地区において、道路整備事業の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に対して住宅を提供するため、東京都目黒区三田一丁目11番26号に目黒区三田地区整備事業住宅(以下「三田整備事業住宅」という。)を設置する。
(一部改正〔平成25年条例31号〕)
(1) 三田地区 東京都知事が定めた恵比寿地区特定住宅市街地総合整備促進事業に係る整備計画(以下「整備計画」という。)の区域のうち東京都目黒区三田一丁目及び三田二丁目の区域をいう。
(2) 道路整備事業 整備計画に定める東京都市計画道路事業補助線街路第18号線等をいう。
(3) 収入の額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に定める収入の例により算出した額をいう。
(一部改正〔平成24年条例26号・25年31号〕)
(戸数)
第3条 三田整備事業住宅の戸数は、6戸とする。
(全部改正〔平成25年条例31号〕、一部改正〔平成27年条例43号・30年13号・令和3年23号・6年6号〕)
(使用者の募集方法)
第4条 区長は、三田整備事業住宅の使用者を公募しなければならない。
2 前項の公募の方法及び手続は、規則で定める。
(使用しようとする者の資格)
第5条 三田整備事業住宅を使用しようとする者(第3号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)は、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。
(1) 道路整備事業の施行に伴い住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者であること。
(2) 道路整備事業の施行に伴い、目黒区(以下「区」という。)又は目黒区土地開発公社との間に住宅の移転に関する損失補償契約を締結した者であって道路整備事業の施行の認可の日前から当該契約を締結した日までの間引き続き道路整備事業の施行区域内に住所を有していたもの又は当該契約の締結を予定している者であって道路整備事業の施行の認可の日前から引き続き道路整備事業の施行区域内に住所を有しているものであること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める条件以外の条件を付けることができる。
(一部改正〔平成24年条例26号・25年31号〕)
第6条及び第7条 削除
(削除〔平成25年条例31号〕)
(使用の許可)
第8条 三田整備事業住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。
(使用の申込み)
第9条 前条の許可を受けようとする者は、区長に対して、三田整備事業住宅の使用の申込みをしなければならない。
2 三田整備事業住宅の使用の申込みは、公募の都度1世帯1住宅限りとする。
(使用者の決定)
第10条 区長は、三田整備事業住宅の使用の申込みをした者を、三田整備事業住宅の使用者として決定する。
(使用者の選考)
第11条 前条の場合において、三田整備事業住宅の使用の申込みをした者の数が使用させるべき三田整備事業住宅の戸数を超えるときは、区長は、規則で定めるところにより選考し、使用者を決定する。
第12条 区長は、前条の規定により使用者を選考する場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその使用順位を決定する。
(使用の手続)
第13条 前3条の規定により三田整備事業住宅の使用者として決定された者は、遅滞なくつぎに掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する保証人の連署する請書を提出すること。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、保証人の連署を必要としない。
(2) 第22条第1項に規定する保証金を納付すること。
2 区長は、使用者として決定された者が前項の手続をしないときは、使用者としての決定を取り消すことができる。
3 区長は、第1項の手続を完了した者に対して、三田整備事業住宅の使用を許可する。
4 三田整備事業住宅の使用を許可された者は、その許可の日から15日以内(区長が特に必要があると認める場合は、区長が指定する日まで)に当該三田整備事業住宅の使用を開始しなければならない。
5 区長は、三田整備事業住宅の使用を許可された者が前項の規定に違反したときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第14条 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の変更)
第15条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 三田整備事業住宅について改良を施したとき。
(使用料の減額)
第16条 区長は、使用の申込みをした日における収入の額が規則で定める収入基準(以下「収入基準」という。)を超える使用者(以下「収入基準を超える使用者」という。)の使用料について、当該使用者の負担の軽減を図るため、三田整備事業住宅の設置後20年間を限度として、当該使用料を減額することができる。
(一部改正〔平成9年条例55号・24年26号〕)
(使用者負担額の決定)
第17条 区長は、前条の規定による使用料の減額を行うため、毎年使用者負担額を定める。
2 前項の使用者負担額の決定の方法は、使用者の収入の額の区分及び使用期間に応じて、規則で定める。
(使用料の減額の申請)
第18条 収入基準を超える使用者は、第16条の規定による使用料の減額を受けようとする場合は、新たに三田整備事業住宅を使用するとき、及び毎年、収入を証する書類を添付した減額申請書を区長に提出しなければならない。ただし、新たに三田整備事業住宅を使用するときに提出する減額申請書については、収入を証する書類の添付を要しない。
2 区長は、前項の規定による申請がない場合は、当該使用者に対し使用料の減額を行わないことができる。
(使用料の減額の決定等)
第19条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、当該申請をした使用者の収入の額を認定して、使用料の減額の可否を決定する。
2 区長は、前項の規定により使用料の減額を行うことを決定したときは、使用料の額・減額する額・使用者負担額・減額期間その他必要な事項を、当該使用者に対し通知する。
(使用料等の徴収)
第20条 使用料(第16条の規定による使用料の減額を行う場合にあっては、使用者負担額。以下「使用料等」という。)は、三田整備事業住宅の使用許可の日からこれを徴収する。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、使用許可の日後において区長が指定する日からこれを徴収することができる。
2 使用料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 使用者が第29条第1項に定める手続を経ないで無断で三田整備事業住宅を立ち退いたときは、区長がその事実を知った日までの使用料等を徴収する。
(使用料等の減免及び徴収猶予)
第21条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は使用料等の徴収を猶予することができる。
(1) 使用者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 使用者の責めに帰すべき理由によらないで引き続き10日以上三田整備事業住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 使用の申込みをした日における収入の額が収入基準以下である使用者(以下「収入基準以下の使用者」という。)にあっては、つぎのいずれかに該当するとき。
ア 失職・疾病その他の理由により著しく生活困難な状態にあるとき。
イ 収入の額が著しく低額であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の使用料等の減額の基準及び割合等並びに使用料等の徴収猶予の期間等は、規則で定める。
(保証金)
第22条 区長は、使用者から2月分の使用料(第15条の規定により使用料が変更された場合は、当該使用料)に相当する金額の保証金を徴収する。
2 保証金は、三田整備事業住宅返還の際、これを返還する。この場合において、未納の使用料等・付加使用料・共益費又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。
3 前項後段の場合において、保証金の額が未納の使用料等・付加使用料・共益費及び損害賠償金を償うに足りないときは、使用者は、ただちにその不足額を納付しなければならない。
4 第2項の規定により返還する保証金には、利子を付けない。
(使用者の費用負担)
第23条 次の費用は、使用者の負担とする。
(1) 修繕(使用者の責めに帰すべき理由により行うものに限る。)に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) じんかいの処理並びに排水の清掃及び消毒に要する費用
(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
(5) 前各号に掲げる費用のほか、区長が指定する費用
(一部改正〔平成17年条例44号〕)
(共益費)
第24条 区長は、前条第1項各号に掲げる費用のうち、使用者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるものを、共益費として使用者から徴収する。
2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料等とともに納付しなければならない。
(使用者の保管義務)
第25条 使用者は、三田整備事業住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき理由により、三田整備事業住宅を滅失し、又はき損したときは、使用者はその負担においてこれを原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例44号〕)
(転貸等の禁止)
第26条 使用者は、三田整備事業住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(1) 三田整備事業住宅の使用権を承継しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは3親等内の血族若しくは姻族又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年10月東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明を受けたパートナーシップ関係の相手方その他これに類する者として区長が認めるものであって、使用開始当初から(出生にあっては出生後)引き続き当該三田整備事業住宅に居住しているものであるとき。
(2) 三田整備事業住宅の使用権を承継しようとする者が、次条第1項第1号の規定により当該三田整備事業住宅に同居の許可を受けた日から引き続き2年以上居住しているものであるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(一部改正〔平成24年条例26号・令和5年40号〕)
(許可事項)
第28条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。
(1) 使用者と同居することを許可された者以外の者を同居させようとするとき。
(2) 三田整備事業住宅を15日以上使用しないとき。
(3) 三田整備事業住宅に模様替その他の工作を加えようとするとき。
(4) 三田整備事業住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
(5) 三田整備事業住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(一部改正〔平成24年条例26号〕)
(住宅の返還)
第29条 使用者は、三田整備事業住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該三田整備事業住宅の検査を受けなければならない。
2 前項の場合において、使用者は、その負担において三田整備事業住宅を原形に復さなければならない。
(付加使用料)
第30条 区長は、収入基準以下の使用者について、その収入の額が収入基準を超えるときは、使用料の2.0倍に相当する額を限度として、規則で定める付加使用料を徴収する。
2 付加使用料は、使用料と同時に納付しなければならない。
(収入に関する報告)
第31条 収入基準以下の使用者は、規則で定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。
(収入の額の認定等)
第32条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき、収入基準以下の使用者の収入の額を認定し、当該使用者にその認定した額・収入基準の超過の有無・付加使用料の額及びその徴収開始の時期その他必要な事項を通知する。
(住宅の明渡請求)
第33条 区長は、使用者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対して、期日を指定して、当該三田整備事業住宅の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 正当な理由がなく使用料等又は付加使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由がなく15日以上三田整備事業住宅を使用しないとき。
(4) 三田整備事業住宅を故意に毀損したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、区長が三田整備事業住宅の管理上必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例44号・24年26号〕)
(追加〔平成24年条例26号〕、一部改正〔平成25年条例31号〕)
(区長への意見)
第33条の3 警視総監は、三田整備事業住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に三田整備事業住宅を使用している者若しくはその同居者に関し、第5条第1項第3号、第27条第2項、第28条第2項及び第33条第1項第5号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。
(追加〔平成24年条例26号〕、一部改正〔平成25年条例31号〕)
(住宅の検査)
第34条 区長は、三田整備事業住宅の管理上必要があると認めるときは、区の職員のうちから区長が指定する者に三田整備事業住宅の検査をさせ、又は使用者に対する必要な指示をさせることができる。
2 区長は、三田整備事業住宅の設備等の保全、修繕及び改良のため必要があると認めるときは、第36条の規定により管理の業務を行わせている団体の職員のうちから区長が指定する者に三田整備事業住宅の設備等の検査をさせることができる。
3 前2項の検査を行う場合において、現に使用している三田整備事業住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該三田整備事業住宅の使用者の承諾を得なければならない。
(一部改正〔平成17年条例44号〕)
(住宅連絡員)
第35条 区長は、使用者との連絡事務等に従事させるため、住宅連絡員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第36条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、三田整備事業住宅の管理に関する業務のうち、次の業務を行わせることができる。
(1) 三田整備事業住宅の設備等の保全、修繕及び改良(区長が指定するものに限る。)に関する業務
(2) 三田整備事業住宅の適正な使用の確保(区長が指定するものに限る。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める業務
(全部改正〔平成17年条例44号〕)
(指定の手続)
第37条 三田整備事業住宅の指定管理者としての指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により適切な管理を行うことができると認める団体を候補者として選定し、議会の議決を経て、三田整備事業住宅の指定管理者に指定する。
(1) 三田整備事業住宅の効用を最大限に発揮させることができること。
(2) 三田整備事業住宅の運営に関して平等利用を確保することができること。
(3) 管理を安定して行う物的能力、人的能力等を有すること。
(4) 効率的な管理運営ができること。
(5) 法令及び条例その他の規程を遵守し、適正な管理運営ができること。
(追加〔平成17年条例44号〕)
(指定の取消し等)
第38条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する団体であることが明らかになったときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) 区議会議員が、代表者その他の役員である団体
(2) 区長又は副区長が、代表者その他の役員である団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体及び区が財政支出等を行っている団体であって区長が指定するものを除く。次号において同じ。)
(3) 教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員が、代表者その他の役員である団体
2 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと区長が認めるとき。
(3) 第40条第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者の責めに帰すべき理由によりその管理を継続させることが適当でないと区長が認めるとき。
(追加〔平成17年条例44号〕、一部改正〔平成19年条例1号・27年14号〕)
(追加〔平成17年条例44号〕)
(管理の基準)
第40条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理の業務を行わなければならない。
(1) 使用者及び同居者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程を遵守すること。
(3) 三田整備事業住宅の設備等の保全、修繕及び改良を適切に行うこと。
(4) 三田整備事業住宅の適正な使用の確保に関する業務を適切に行うこと。
(5) 管理の業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理の業務の報告に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、三田整備事業住宅の管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例44号〕)
(原状回復の義務)
第41条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、第38条の規定により指定を取り消されたとき又は指定管理者の責めに帰すべき理由により、三田整備事業住宅を滅失し、若しくはき損したときは、その負担において当該三田整備事業住宅を原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(追加〔平成17年条例44号〕)
(事業報告書の提出)
第42条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において第38条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して)30日以内に、規則で定めるところにより、管理の業務の実施状況及び利用状況等について、区長に報告しなければならない。
(追加〔平成17年条例44号〕)
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例44号〕)
付則
1 この条例は、平成7年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 三田整備事業住宅を使用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成9年11月18日条例第55号)
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
付則(平成17年7月1日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の目黒区三田地区整備事業住宅条例第34条第2項及び第36条の規定は、平成18年3月31日(同日前にこの条例による改正後の目黒区三田地区整備事業住宅条例第37条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。
付則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月14日条例第26号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区三田地区整備事業住宅条例(以下「新条例」という。)第33条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新条例第8条の規定による使用の許可に係る使用者について適用する。
3 施行日前のこの条例による改正前の目黒区三田地区整備事業住宅条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による使用の許可に係る使用者(以下「既存入居者」という。)が新条例第33条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該既存入居者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 既存入居者が新条例第5条第1項第3号の暴力団員と同居しており、新条例第33条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該既存入居者に対して当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項各号(第5号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。
5 区長は、前2項の勧告を受けた既存入居者が当該勧告に従わないときは、当該既存入居者に対して、使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。
6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者又はその同居者が新条例第33条第1項第5号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、当該既存入居者に対して、使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第33条第2項の規定を準用する。
付則(平成25年12月6日条例第31号)
この条例は、平成25年12月6日から施行する。
付則(平成27年3月10日条例第14号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成27年12月4日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月1日条例第23号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日条例第40号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年3月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
使用の申込みをした日における使用者の収入の額 | 種別 | 使用料 |
収入基準以下の場合 | 1DK | 月額 43,400円 |
2DK | 月額 51,300円 | |
3DK | 月額 61,900円 | |
収入基準を超える場合 | 1DK | 月額 138,900円 |
2DK | 月額 160,800円 | |
3DK | 月額 190,000円 |