○目黒区三田地区整備事業住宅条例施行規則

平成6年9月

目黒区規則第92号

目黒区三田地区整備事業住宅条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区三田地区整備事業住宅条例(平成6年9月目黒区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の公告)

第2条 区長は、条例第4条第1項の規定による公募を行うときは、目黒区が発行する広報紙又は掲示等により、公募に係る目黒区三田地区整備事業住宅(以下「三田整備事業住宅」という。)の名称・位置・種別・構造及び規模・戸数・使用料・使用しようとする者の資格・申込期間その他必要な事項を公告する。

第3条及び第4条 削除

(削除〔平成25年規則48号〕)

(申込みの手続)

第5条 条例第9条第1項に規定する三田整備事業住宅の使用の申込みは、三田整備事業住宅使用申込書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第9条第1項に規定する三田整備事業住宅の使用の申込みの際、区長は、前項の申込書のほか、使用の申込みをしようとする者及びその同居しようとする者に関し、次に掲げる書類を提示させ、又は提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) 市区町村民税の課税証明書

(4) 住宅の困窮を証するに足る書類

(5) 前各号に掲げる書類のほか、区長が必要があると認める書類

(一部改正〔平成12年規則75号・24年63号・25年48号〕)

(選考の基準等)

第6条 条例第11条の規定により使用者を選考する場合は、次に定める順位(以下「選考順位」という。)の高い者から順次行うものとする。

(1) 第1順位 収入の額(条例第2条第3号に定める収入の額をいう。以下同じ。)第12条の2に定める収入基準を超えない者で、その属する世帯が次のいずれかに該当するもの

 世帯員が全て60歳以上の世帯であって、65歳以上の者が1人以上存するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち4級以上のものが存する世帯

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者が存する世帯

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者が存する世帯

(2) 第2順位 収入の額が第12条の2に定める収入基準を超えない者で、前号に該当しないもの

(3) 第3順位 前2号のいずれにも該当しない者で、その属する世帯が第1号アからまでのいずれかに該当するもの

(4) 第4順位 前3号のいずれにも該当しない者

2 前項の場合において、同順位の者の数が使用させるべき三田整備事業住宅の戸数の残余数を超えるときは、当該順位の者につき公開の抽せんを行い、使用者を選考する。

(一部改正〔平成9年規則73号・12年144号・18年75号・20年78号・24年34号・25年48号・26年35号〕)

(補欠者の決定)

第7条 条例第12条第1項の規定により補欠者及びその使用順位を決定する場合は、選考順位の高い者から順次行う。この場合において、選考順位の同順位の者の数が条例第12条第1項の必要と認める数の残余数を超えるときの補欠者の決定及び選考順位の同順位の補欠者の使用順位の決定は、公開の抽せんにより行う。

2 条例第12条第1項の必要と認める数は、若干人をいう。

(請書)

第8条 条例第13条第1項第1号の請書は、別記第2号様式による。

(保証人)

第9条 条例第13条第1項第1号の規則で定める資格とは、つぎに掲げる資格をいう。

(1) 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県又は山梨県の区域内に住所を有すること。

(2) 独立の生計を営んでいること。

(3) 確実な保証能力を有すること。

2 使用者は、保証人を変更する必要があるとき、又は保証人が前項各号に掲げる資格を失うに至ったとき、若しくは保証人が死亡したときは、新たに保証人を立てて、保証人変更届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

3 使用者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、ただちに区長にその旨を通知しなければならない。

(住宅使用許可書の交付)

第10条 条例第13条第3項の規定による許可は、三田整備事業住宅使用許可書(別記第4号様式)を交付して行うものとする。

(入居届の提出)

第11条 使用者は、三田整備事業住宅の使用開始後速やかに、入居届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、使用者及びその同居者の住民票の写しを添付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則75号・24年63号〕)

(使用料の変更通知)

第12条 区長は、条例第15条の規定により使用料を変更しようとするときは、三田整備事業住宅の使用者に対して、その時期・額その他必要な事項を通知する。

(収入基準)

第12条の2 条例第16条第1項の規則で定める収入基準は、158,000円とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(使用者負担額の決定方法)

第13条 条例第17条第2項に規定する使用者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、使用者負担額が、当該三田整備事業住宅の使用料を上回るときは、その使用料と同額とする。

(1) 収入の額が601,000円以下の者の使用者負担額は、三田整備事業住宅の設置の日から同日以後の最初の12月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間は、収入の額の区分(以下「収入区分」という。)に応じて別表第1に定める額(以下「当初使用者負担額」という。)とし、基準日から1年を経過した日以後は、当初使用者負担額に基準日から平成9年12月1日までの満経過年数を指数とする1.05のべき乗及び同日からの満経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、基準日又はその翌年以降の12月1日(以下「基準日等」という。)において、使用者の収入が増加したことにより収入の額が多額の収入区分に移行する場合の使用者負担額は、移行前の収入区分に応じた使用者負担額と移行後の収入区分に応じた使用者負担額との差額に、収入区分の移行が生じた日(以下「収入移行日」という。)以後1年間にあっては4分の3、収入移行日から1年を経過した日以後1年間にあっては2分の1、収入移行日から2年を経過した日以後1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じて得た額を移行後の収入区分に応じた使用者負担額から減じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(2) 収入の額が601,000円を超える者の使用者負担額は、使用料と同額とする。ただし、601,000円以下であった使用者の収入の額が、基準日等において、601,000円を超えることとなる場合の使用者負担額は、当該基準日等以後1年間にあっては、使用料と収入の額が601,000円を超える前の収入区分に応じた使用者負担額との差額の2分の1の額を使用料から減じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(一部改正〔平成9年規則73号・10年92号〕)

(減額申請書)

第14条 条例第18条第1項の減額申請書は、別記第6号様式による。

(減額決定通知書等)

第15条 条例第19条第2項の規定による通知は、減額決定通知書(別記第7号様式)により行う。

2 条例第19条第3項の規定による収入の額の再認定の請求は、収入再認定請求書(別記第8号様式)に区長が指定する収入に関する書類を添付して、行わなければならない。

3 区長は、前項の請求に基づき、収入の額の再認定をしたときは、使用者負担額変更通知書(別記第9号様式)により当該請求をした者に通知するものとする。

(日割計算の方法)

第16条 条例第20条第4項の規定による日割額は、1月を30日として計算する。この場合において、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(使用料等の減免及び徴収猶予の申請)

第17条 条例第21条第1項の規定により使用料(条例第16条の規定による使用料の減額を行う場合にあっては、使用者負担額。以下「使用料等」という。)の減額・免除又は徴収猶予を受けようとする使用者は、三田整備事業住宅使用料等減免申請書(別記第10号様式)又は三田整備事業住宅使用料等徴収猶予申請書(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、三田整備事業住宅使用料等減免承認・不承認通知書(別記第12号様式)又は三田整備事業住宅使用料等徴収猶予承認・不承認通知書(別記第13号様式)により当該申請をした者にその旨を通知する。

(使用料等減免の基準等)

第18条 条例第21条第1項各号(第2号を除く。)の規定により、区長が使用料等を減額する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる場合のために要する費用として区長が認定した額を使用者の収入の額から控除した額が65,000円以下であること。

 使用の申込みをした日における収入の額が第12条の2に定める収入基準以下の使用者(以下「収入基準以下の使用者」という。)又はその同居する親族が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、特に費用を要する場合

 使用者又はその同居する親族が災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合

(2) 収入基準以下の使用者の収入の額が65,000円以下であること。

(3) 前2号に掲げる事情に準ずる特別の事情があること。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、当該三田整備事業住宅の使用料等から、当該使用料等に、別表第2の左欄に掲げる使用者の収入の額に応じて、それぞれ当該右欄に定める率を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を減額する。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる使用者に対しては、当該三田整備事業住宅の使用料を、それぞれ当該各号に定める額に減額する。

(1) 生活保護法の規定に基づく住宅扶助を受けている収入基準以下の使用者 当該住宅扶助を受けている額

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による住宅支援給付(平成19年改正法による住宅支援給付及び平成25年改正法によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による住宅支援給付を含む。)を受けている収入基準以下の使用者 当該住宅支援給付を受けている額

4 区長は、条例第21条第1項第2号に該当する場合で、当該三田整備事業住宅が、一部使用不能であるときは当該三田整備事業住宅の使用料等の2分の1の額の範囲内においてその使用料等を減額し、全部使用不能であるときはその使用料等を免除する。

5 第2項から前項までの規定により行う使用料等の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して定める期間とする。

(一部改正〔平成9年規則73号・20年78号・24年34号・26年35号〕)

(使用料等の徴収猶予の基準等)

第19条 条例第21条第1項の規定により区長が使用料等の徴収を猶予する場合の基準は、使用料等の支払能力が6月以内に回復すると認められる使用者であることとする。

2 条例第21条第1項の規定による使用料等の徴収猶予期間は、6月を超えることはできない。

(住宅使用権承継の申請)

第20条 条例第27条第1項の規定により三田整備事業住宅の使用権を承継しようとする者は、三田整備事業住宅使用権承継許可申請書(別記第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、三田整備事業住宅使用権承継許可・不許可通知書(別記第15号様式)により当該申請をした者にその旨を通知する。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(住宅同居許可の基準等)

第21条 条例第28条第1項第1号の規定により区長が同居の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。ただし、三田整備事業住宅の管理上支障がある場合は、この限りでない。

(1) 同居しようとする者が、使用者又は使用者の配偶者の3親等内の血族又は直系姻族であるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

2 条例第28条第1項第1号の規定により使用者と同居することを許可された者以外の者を同居させようとする使用者は、三田整備事業住宅同居許可申請書(別記第16号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、三田整備事業住宅同居許可・不許可通知書(別記第17号様式)により当該申請をした者にその旨を通知する。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(世帯員及び使用者氏名の変更届)

第22条 使用者は、使用者又は使用者と同居することを許可された者(条例第28条第1項第1号の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下「同居者」という。)に出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに三田整備事業住宅世帯員変更届(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。

2 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに三田整備事業住宅使用者氏名変更届(別記第19号様式)を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(長期不在の許可基準等)

第23条 区長が、条例第28条第1項第2号の規定により三田整備事業住宅を15日以上使用しないことを許可する場合の基準は、使用者及びその同居者が、病気療養その他やむを得ない事情により当該三田整備事業住宅に居住できない場合で、当該三田整備事業住宅の管理上支障がないと認められるときとする。

2 条例第28条第1項第2号の規定により三田整備事業住宅を15日以上使用しない使用者は、三田整備事業住宅長期不在許可申請書(別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、三田整備事業住宅長期不在許可・不許可通知書(別記第21号様式)により当該申請をした者にその旨を通知する。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(住宅の模様替等又は工作物設置の許可基準等)

第24条 区長が、条例第28条第1項第3号又は第5号の規定により三田整備事業住宅の模様替等又は工作物の設置の許可をする場合の基準は、三田整備事業住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原形に復することが容易であると認められるときとする。

2 条例第28条第1項第3号又は第5号の規定により三田整備事業住宅に模様替等を加え、又は工作物を設置しようとする使用者は、三田整備事業住宅模様替等・工作物設置許可申請書(別記第22号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、三田整備事業住宅模様替等・工作物設置許可・不許可通知書(別記第23号様式)により当該申請をした者にその旨を通知する。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(住宅の用途一部変更の許可基準等)

第25条 区長が、条例第28条第1項第4号の規定により三田整備事業住宅の用途の一部変更の許可をする場合の基準は、住宅以外の用途の使用が医師、助産師、あん摩、はり又はきゅうの業その他居住者の福祉を目的とするもので、三田整備事業住宅の管理上支障がないと認められるときとする。

2 条例第28条第1項第4号の規定により三田整備事業住宅の用途を一部変更しようとする使用者は、三田整備事業住宅用途一部変更許可申請書(別記第24号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、三田整備事業住宅用途一部変更許可・不許可通知書(別記第25号様式)により当該申請をした者にその旨を通知する。

(一部改正〔平成14年規則12号・24年34号〕)

(住宅返還届)

第26条 条例第29条第1項の規定による届出は、三田整備事業住宅返還届(別記第26号様式)により行わなければならない。

(付加使用料)

第27条 条例第30条第1項の付加使用料は、当該三田整備事業住宅の使用料に、別表第3の左欄に掲げる使用者の収入の額の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(付加使用料の納付開始の時期)

第28条 条例第30条第1項の付加使用料は、次条第1項の規定による収入に関する報告の期限の属する年の12月から納付しなければならない。ただし、条例第32条第4項の規定による再認定の請求について、収入の額を認定した場合の付加使用料は、当該請求の日の属する月の翌月から納付しなければならない。

(収入に関する報告)

第29条 条例第31条の収入に関する報告は、毎年6月30日までに収入報告書(別記第27号様式)により行わなければならない。

2 条例第31条の収入に関する報告の際、使用者は、前項の報告書に、つぎに掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条の規定による給与所得に係る源泉徴収票

(2) 税務官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、収入を証する書類

(収入認定通知書等)

第30条 条例第32条第1項の規定による通知は、収入認定通知書(別記第28号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第32条第2項の規定により申出があった意見について理由がないと認めるときは、収入認定意見審査棄却決定通知書(別記第29号様式)により当該使用者にその旨を通知する。

3 区長は、条例第32条第3項の規定により認定した収入の額を更正したとき、又は同条第4項において準用する同条第1項から第3項までの規定により収入の額を再認定したときは、収入認定通知書(別記第30号様式)により当該使用者にその旨を通知する。

4 条例第32条第4項の規定による再認定の請求は、収入再認定請求書(別記第31号様式)に区長が指示する収入を証する書類を添付して行わなければならない。

5 区長は、条例第32条第4項の規定による再認定の請求について理由がないと認めるときは、収入再認定棄却決定通知書(別記第32号様式)により当該使用者にその旨を通知する。

6 条例第32条第4項の規則で定める場合とは、別表第3の左欄に掲げる使用者の収入の額の区分を異にすることとなったときをいう。

(住宅検査員証)

第31条 条例第34条第4項の証票は、別記第33号様式による。

(指定管理者の申請)

第32条 条例第37条第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとする団体は、団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約又はこれらに類するもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(5) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則116号〕、一部改正〔平成20年規則84号〕)

(役員の範囲)

第33条 条例第38条第1項各号に規定する代表者その他の役員は、無限責任社員、取締役、執行役、監査役及びこれらに準ずる者、支配人並びに清算人とする。

(追加〔平成17年規則116号〕)

(事業報告書)

第34条 条例第42条の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 三田整備事業住宅の管理の業務の実施状況

(2) 管理経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(追加〔平成17年規則116号〕)

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

1 この規則は、平成7年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 三田整備事業住宅を使用するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成9年12月1日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都目黒区三田地区整備事業住宅条例施行規則第13条、第18条及び別表第1から別表第3までの規定は、平成9年12月1日以後の使用に係る使用者負担額の決定の方法、使用料等の減額の基準等及び付加使用料の決定の方法について適用し、同日前の使用に係る使用者負担額の決定の方法、使用料等の減額の基準等及び付加使用料の決定の方法については、なお従前の例による。

(平成10年11月2日規則第92号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第75号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第144号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号ウの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第116号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区三田地区整備事業住宅条例施行規則別記第33号様式(裏)の規定は、平成18年3月31日(同日前に目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例(平成17年7月目黒区条例第44号)による改正後の目黒区三田地区整備事業住宅条例(平成6年9月目黒区条例第27号)第37条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成18年9月29日規則第75号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月4日規則第11号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年10月1日規則第78号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の目黒区三田地区整備事業住宅条例施行規則第18条第3項の規定は、平成20年4月分以後の使用料に係る減額について適用し、同年3月分以前の使用料に係る減額については、なお従前の例による。

(平成20年12月1日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月3日規則第63号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月6日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第72号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和5年9月29日規則第58号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(一部改正〔平成9年規則73号〕)

収入区分

種別

当初使用者負担額(月額)

268,000円以下

1DK

54,900円

2DK

63,600円

3DK

75,200円

268,000円を超え322,000円以下

1DK

66,000円

2DK

76,400円

3DK

90,300円

322,000円を超え397,000円以下

1DK

79,700円

2DK

92,300円

3DK

109,000円

397,000円を超え490,000円以下

1DK

96,200円

2DK

111,400円

3DK

131,600円

490,000円を超え601,000円以下

1DK

112,400円

2DK

130,200円

3DK

153,900円

別表第2(第18条関係)

(一部改正〔平成9年規則73号〕)

使用者の収入の額

12,000円以下の場合

0.5

12,000円を超え25,300円以下の場合

0.4

25,300円を超え38,600円以下の場合

0.3

38,600円を超え51,800円以下の場合

0.2

51,800円を超え65,000円以下の場合

0.1

別表第3(第27条関係)

(一部改正〔平成9年規則73号〕)

使用者の収入の額

200,000円を超え244,600円以下の場合

0.2

244,600円を超え289,200円以下の場合

0.4

289,200円を超え333,800円以下の場合

0.6

333,800円を超え378,400円以下の場合

0.8

378,400円を超え423,000円以下の場合

1.0

423,000円を超え467,500円以下の場合

1.2

467,500円を超え512,000円以下の場合

1.4

512,000円を超え556,500円以下の場合

1.6

556,500円を超え601,000円以下の場合

1.8

601,000円を超える場合

2.0

(全部改正〔令和5年規則58号〕)

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(一部改正〔令和2年規則21号・3年5号〕)

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(一部改正〔令和2年規則21号・3年5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則64号・24年34号・28年21号〕)

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(全部改正〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成24年規則34号〕)

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(一部改正〔平成24年規則34号〕)

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(一部改正〔平成24年規則34号〕)

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(一部改正〔平成24年規則34号〕)

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(一部改正〔平成20年規則11号・令和2年72号〕)

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(一部改正〔平成17年規則64号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則64号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則116号〕)

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目黒区三田地区整備事業住宅条例施行規則

平成6年9月 規則第92号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11章 民/第3節
沿革情報
平成6年9月 規則第92号
平成9年12月1日 規則第73号
平成10年11月2日 規則第92号
平成12年3月31日 規則第75号
平成12年9月29日 規則第144号
平成14年3月1日 規則第12号
平成17年4月1日 規則第64号
平成17年7月1日 規則第116号
平成18年9月29日 規則第75号
平成20年3月4日 規則第11号
平成20年10月1日 規則第78号
平成20年12月1日 規則第84号
平成24年3月30日 規則第34号
平成24年9月3日 規則第63号
平成25年12月6日 規則第48号
平成26年10月1日 規則第35号
平成28年3月18日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年9月29日 規則第58号