○目黒区立高齢者福祉住宅条例

平成9年11月

目黒区条例第56号

目黒区立高齢者福祉住宅条例

東京都目黒区立高齢者福祉住宅条例(平成4年3月東京都目黒区条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住宅に困窮する高齢者に対して住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、目黒区立高齢者福祉住宅(以下「高齢者福祉住宅」という。)及び共同施設を設置する。

(一部改正〔平成18年条例10号〕)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般高齢者福祉住宅 目黒区(以下「区」という。)第6条に定める資格を有する高齢者に対して賃貸し、又は転貸する住宅及びその付帯施設で、次号に定める住宅以外のものをいう。

(2) 特定高齢者福祉住宅 高齢者福祉住宅のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に定める公営住宅に該当するものをいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入の額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入の例により算定した額をいう。

(名称及び位置等)

第3条 高齢者福祉住宅の種類、名称、位置、種別及び戸数は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第3条の2 特定高齢者福祉住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 特定高齢者福祉住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 特定高齢者福祉住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、特定高齢者福祉住宅及び共同施設の整備に関する基準は、規則で定める。

5 一般高齢者福祉住宅は、前各項に定める特定高齢者福祉住宅の整備に関する基準に準じて整備するよう努めるものとする。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(使用者の募集方法)

第4条 区長は、高齢者福祉住宅の使用者を公募しなければならない。

2 前項の規定による公募の方法及び手続は、規則で定める。

(公募の例外)

第5条 区長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、公募を行わないで高齢者福祉住宅を使用させることができる。ただし、第3号第4号第6号及び第7号に掲げる事由に該当する者が一般高齢者福祉住宅の使用者である場合にあっては、その者に対し、公募を行わないで特定高齢者福祉住宅を使用させることができない。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 高齢者福祉住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 高齢者福祉住宅の建替事業による高齢者福祉住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業若しくは都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却又は土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に高齢者福祉住宅を使用している者(以下「既存使用者」という。)が単身になったことにより、又は既存使用者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者若しくは同居者の心身の状況からみて、区長が募集しようとしている高齢者福祉住宅に当該既存使用者が入居することが適切であること。

(7) 高齢者福祉住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) 一般高齢者福祉住宅への入居にあっては、前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める事由があること。

(一部改正〔平成18年条例10号・37号・25年8号・26年32号〕)

(使用しようとする者の資格)

第6条 高齢者福祉住宅を使用しようとする者(第6号に掲げる場合にあっては、第3号に規定する者を含む。)は、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 65歳以上であること。

(2) 区の区域内に引き続き1年以上住所を有していること。

(3) ひとり暮らしであるか又は現に同居している65歳以上の3親等内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年10月東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明を受けたパートナーシップ関係の相手方その他これに類する者として区長が認めるものと2人世帯であること。

(4) 現に住宅に困窮していること。

(5) 収入の額が214,000円以下であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 災害又は高齢者福祉住宅の借上げに係る契約の終了若しくは用途の廃止により当該高齢者福祉住宅の明渡しをしようとする使用者が当該明渡しに伴い他の高齢者福祉住宅の使用の申込みをした場合(特定高齢者福祉住宅の使用の申込みをした場合にあっては、特定高齢者福祉住宅の借上げに係る契約の終了又は用途の廃止の場合に限る。)においては、その者は、前項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(一部改正〔平成12年条例53号・13年24号・24年16号・25年8号・令和4年27号・5年34号〕)

(使用の許可)

第7条 高齢者福祉住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(使用の申込み)

第8条 高齢者福祉住宅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に対して、高齢者福祉住宅の使用の申込みをしなければならない。

(使用予定者の決定等)

第9条 区長は、高齢者福祉住宅の使用の申込みをした者の数が使用を許可すべき高齢者福祉住宅の戸数を超える場合においては、抽せんにより使用予定者を決定する。

2 区長は、前項の抽せんによることが困難であると認めるときは、使用の申込みをした者の一部について、抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

3 区長は、前2項の規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。

4 区長は、借上げに係る高齢者福祉住宅の使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、当該高齢者福祉住宅の借上げの期間の終了時に当該高齢者福祉住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(使用の手続)

第10条 前条の規定により高齢者福祉住宅の使用予定者として決定された者は、規則で定めるところにより、使用の手続をしなければならない。

2 区長は、使用予定者として決定された者が前項の手続をしないときは、使用予定者としての決定を取り消すことができる。

3 区長は、第1項の手続を完了した者で第6条の資格を有するものに対して、高齢者福祉住宅の使用を許可し、その入居日を指定する。

4 区長は、前項の規定による許可に必要な条件を付けることができる。

5 高齢者福祉住宅の使用を許可された者は、第3項の規定により区長が指定した入居日(以下単に「入居日」という。)から15日以内(区長が特に必要があると認める場合は、区長が指定する日まで)に当該高齢者福祉住宅の使用を開始しなければならない。

6 区長は、高齢者福祉住宅の使用を許可された者が前項の規定に違反したときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第11条 高齢者福祉住宅の使用料は、毎年度、第24条の規定により認定された収入の額に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び第16条第1項に定める算定方法の例により算定した額とする。ただし、第23条の規定による報告がない場合において、第31条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないとき(使用者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、第23条の規定による報告を行うこと及び第31条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときを除く。)は、当該高齢者福祉住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び第16条第1項に定める算定方法の例により算定した額とする。

(一部改正〔平成29年条例38号〕)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、高齢者福祉住宅の入居日からこれを徴収する。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 高齢者福祉住宅の使用者が第22条第1項に定める手続を経ないで無断で高齢者福祉住宅を立ち退いたときは、区長がその事実を知った日までの使用料を徴収する。

4 高齢者福祉住宅の入居日又は高齢者福祉住宅を立ち退いた日(前項に規定する場合は、区長がその事実を知った日)の属する月の使用期間が1月に満たないときの使用料は、規則で定めるところにより日割計算による。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者及び同居者の収入の額が前年の収入の額に比べて著しく減少し、使用料の納付が困難と認められるとき。

(2) 使用者及び同居者の責めに帰すべき理由によらないで引き続き10日以上高齢者福祉住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者の入院、災害その他やむを得ない事情により、使用料の納付が困難と認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(建替事業等による使用料の特例)

第14条 区長は、第32条第1項の請求を受けた者で新たに整備される高齢者福祉住宅の使用を許可されたもの及び当該高齢者福祉住宅の用途の廃止による高齢者福祉住宅の除却に伴い他の高齢者福祉住宅の使用を許可された者の使用料が当該使用を許可された者の従前の高齢者福祉住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該使用を許可された者の居住の安定を図るために必要があると認めるときは、第11条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条及び第16条第2項に定めるところにより、当該使用を許可された者の使用料を減額する。

(一部改正〔平成29年条例38号〕)

(使用者の費用負担)

第15条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水設備の清掃及び消毒に要する費用

(3) 給水施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(4) 修繕に要する費用(法第21条本文の規定によるものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、高齢者福祉住宅のうち借り上げているものに係る同項第4号の費用については、別に定める。

3 区長は、第1項第3号及び第4号並びに前項の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第16条 区長は、前条の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるものを、共益費として使用者から徴収する。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。

(使用者の保管義務)

第17条 使用者は、高齢者福祉住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき理由により、高齢者福祉住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、使用者はその負担においてこれを原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該負担すべき費用を減額し、又は免除することができる。

(届出事項)

第18条 使用者は、15日以上不在となるときその他規則で定める場合は、速やかに区長に届け出なければならない。

(許可事項)

第19条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者以外の者を長期にわたり宿泊させようとするとき。

(2) 高齢者福祉住宅に模様替その他の工作を加えようとするとき。

(3) 高齢者福祉住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が必要があると認めるとき。

(禁止行為)

第20条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、他に迷惑を及ぼすこと。

(2) 高齢者福祉住宅を他の者に転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(3) 高齢者福祉住宅を住宅以外の用途に使用すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が指定する行為

(使用の承継等)

第21条 使用者又は同居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者又は同居者と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは、省令第12条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(一部改正〔平成24年条例16号・29年38号〕)

(住宅の返還)

第22条 使用者は、高齢者福祉住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該高齢者福祉住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、使用者は、その負担において高齢者福祉住宅を原形に復さなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(収入に関する報告)

第23条 使用者は、毎年6月末日までに、区長に対して、収入に関する報告を行わなければならない。ただし、使用者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、当該報告を行うことが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成29年条例38号〕)

(収入の額の認定)

第24条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入の額を認定し、使用者にその認定した額その他必要な事項を通知する。

2 前項の規定による通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に同項の規定による認定に対して意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入の額を更正する。

(収入超過者等の認定)

第25条 区長は、高齢者福祉住宅を使用している期間が引き続き3年以上である使用者で、前条の規定により認定された収入の額が第6条第1項第5号に定める額を超えているものを収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 区長は、高齢者福祉住宅を使用している期間が引き続き5年以上である使用者で、前条の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に定める基準を超えるものを高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 使用者に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がいる場合における前項の規定の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。

(一部改正〔平成12年条例53号・24年16号・25年8号・令和4年27号〕)

(収入超過者の明渡努力義務)

第26条 収入超過者は、当該高齢者福祉住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第27条 収入超過者は、当該高齢者福祉住宅を引き続き使用しているときは、第11条第1項の規定にかかわらず、次項に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、毎年度、第24条の規定により認定された収入の額に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第16条第1項に定める算定方法の例により算定する。

3 第13条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(一部改正〔平成29年条例38号〕)

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 区長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該高齢者福祉住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しを請求する日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた使用者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該高齢者福祉住宅を明け渡さなければならない。

3 区長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

4 前項各号に掲げる場合において、区長が特に必要があると認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者の使用料等)

第29条 高齢者福祉住宅の使用者が高額所得者である場合は、第11条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、当該高齢者福祉住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 区長は、前項の規定の適用を受ける高額所得者で前条第1項の規定による請求を受けたものが同項の期限が到来しても高齢者福祉住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該高齢者福祉住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で区長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第13条の規定は、第1項の使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(期間通算)

第30条 第6条第2項の規定による申込みをした者が他の高齢者福祉住宅の使用を許可されたときの第25条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が高齢者福祉住宅の借上げに係る契約の終了又は用途の廃止により明渡しをすべき高齢者福祉住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の高齢者福祉住宅を使用している期間に通算する。

2 第32条第1項の規定による請求を受けた者が当該高齢者福祉住宅の建替事業により新たに整備された高齢者福祉住宅の使用を許可された場合における第25条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が当該高齢者福祉住宅の建替事業により除却すべき高齢者福祉住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに整備された高齢者福祉住宅を使用している期間に通算する。

3 前2項に定める場合のほか、この条例の規定により高齢者福祉住宅の使用者が引き続き他の高齢者福祉住宅の使用を許可された場合(他の高齢者福祉住宅の使用を許可される前に一時的に仮住居に入居した場合を含む。)における第25条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が従前の高齢者福祉住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに使用を許可された高齢者福祉住宅を使用している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 区長は、第11条第1項第14条第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による使用料の決定、第13条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は第28条第1項の規定による明渡請求に関し必要があると認めるときは、区の職員のうちから指定する者をして、使用者及び同居者の収入状況について、当該使用者若しくは同居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業の施行による明渡請求等)

第32条 区長は、高齢者福祉住宅の建替事業の施行により必要があると認めるときは、当該高齢者福祉住宅の使用者に対し、その旨を通知するとともに、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた使用者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該高齢者福祉住宅を明け渡さなければならない。

3 区長は、第1項の規定による請求を受けた使用者に対し、当該使用者が当該事業により新たに整備される高齢者福祉住宅又は他の高齢者福祉住宅に入居できるまでの間、必要な仮住居を提供しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第33条 区長は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対して、期日を指定して、当該高齢者福祉住宅の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 高齢者福祉住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき。

(5) 正当な理由によらないで15日以上高齢者福祉住宅を使用しないとき。

(6) 第17条から第21条までの規定に違反したとき。

(7) 高齢者福祉住宅の借上げの期間が終了するとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、区長が高齢者福祉住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた使用者は、速やかに当該高齢者福祉住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 区長は、第1項第1号及び第4号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期限後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該高齢者福祉住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で区長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 区長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

5 区長は、高齢者福祉住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該高齢者福祉住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

(一部改正〔平成13年条例24号・24年16号・令和2年6号・4年27号〕)

(許可等に関する意見聴取)

第33条の2 区長は、第7条若しくは第21条第1項の許可をしようとするとき又は既存使用者若しくはその同居者について区長が特に必要があると認めるときは、第6条第1項第6号第21条第2項及び前条第1項第4号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(追加〔平成24年条例16号〕、一部改正〔令和4年条例27号〕)

(区長への意見)

第33条の3 警視総監は、高齢者福祉住宅を使用しようとする者(第6条第1項第3号に規定する者を含む。)又は既存使用者若しくはその同居者に関し、同項第6号第21条第2項及び第33条第1項第4号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(追加〔平成24年条例16号〕、一部改正〔令和4年条例27号・5年34号〕)

(住宅の検査)

第34条 区長は、高齢者福祉住宅の管理上必要があると認めるときは、区の職員のうちから区長が指定する者に高齢者福祉住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対する必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している高齢者福祉住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該高齢者福祉住宅の使用者の承諾を得なければならない。ただし、第20条に規定する禁止行為の確認その他使用者の安全を図る等特別の事情があると区長が認める場合は、この限りでない。

3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅監理員)

第35条 高齢者福祉住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、高齢者福祉住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、区の職員のうちから区長が任命する。

(生活協力員)

第36条 区長は、使用者の安全な日常生活を援助するため、高齢者福祉住宅に生活協力員を置くことができる。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の規定中東京都目黒区立コーポ蛇崩に係る部分は同年5月1日から、第6条次項並びに付則第3項第5項及び第6項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前に高齢者福祉住宅を使用する者に係る使用者の資格については、この条例による改正後の東京都目黒区立高齢者福祉住宅条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都目黒区立高齢者福祉住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第11条第1項第27条第1項及び第29条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても新条例の例によりすることができる。

4 施行日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行った請求、手続その他の行為とみなす。

5 東京都目黒区立コーポ中目黒を使用するための手続等は施行日前、東京都目黒区立コーポ蛇崩を使用するための手続等は平成10年5月1日前においても行うことができる。

6 第1項の規定にかかわらず、東京都目黒区立コーポ八雲については、平成10年4月30日までは、新条例の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

(使用料の変更に伴う減額措置)

7 施行日において現に高齢者福祉住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第11条第1項本文の規定による使用料の額(新条例第13条の規定により減額されている者にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)旧条例第9条の規定による使用料の額(旧条例第11条の規定により減額されていた者にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)を超える場合にあっては新条例第11条第1項本文の規定による使用料の額から旧条例第9条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条の規定による使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 前項の規定は、平成10年4月30日において現に東京都目黒区立コーポ八雲を使用している者で引き続き同年5月1日以後他の高齢者福祉住宅の使用を許可されたものの平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額について準用する。この場合において、同項中「施行日」とあるのは「平成10年4月30日」と、「高齢者福祉住宅を使用している者」とあるのは「東京都目黒区立コーポ八雲を使用している者で引き続き同年5月1日以後他の高齢者福祉住宅の使用を許可されたもの」と、「新条例第11条第1項本文」とあるのは「新たに使用を許可された高齢者福祉住宅の新条例第11条第1項本文」と、「減額されている」とあるのは「減額されることとなる」と、「旧条例第9条」とあるのは「現に使用している東京都目黒区立コーポ八雲の旧条例第9条」と、「減額されていた」とあるのは「減額されている」と読み替えるものとする。

(平成10年12月1日条例第33号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月25日から施行する。

2 目黒区立コーポ柿の木坂を使用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成12年9月29日条例第53号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第10号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条並びに第5条第5号及び第6号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第59号で、平成18年7月1日から施行)

2 目黒区立コーポ中町を使用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日条例第37号)

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年7月1日条例第20号)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 目黒区立コーポ平町を使用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年10月1日条例第21号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、別表特定高齢者福祉住宅の部の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第47号で、平成22年12月1日から施行)

2 目黒区立コーポ八雲を使用するための手続等は、前項ただし書に規定する規則で定める日前においても行うことができる。

(平成23年12月7日条例第25号)

1 この条例中、次項の規定は公布の日から、別表の改正規定(目黒区立コーポ目黒本町二丁目に係る部分に限る。)は平成24年4月1日から、同表の改正規定(目黒区立コーポ中央町一丁目に係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第10号で、平成24年4月1日から施行)

2 目黒区立コーポ目黒本町二丁目を使用するための手続等は平成24年4月1日前、目黒区立コーポ中央町一丁目を使用するための手続等は前項に規定する規則で定める日前においても行うことができる。

(平成24年3月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表特定高齢者福祉住宅の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第52号で、平成24年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の目黒区立高齢者福祉住宅条例(以下「新条例」という。)第33条第1項第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新条例第7条の規定による使用の許可に係る使用者について適用する。

3 施行日前のこの条例による改正前の目黒区立高齢者福祉住宅条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定による使用の許可に係る使用者(以下「既存入居者」という。)が新条例第33条第1項第4号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該既存入居者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同条第1項各号(第4号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 既存入居者が新条例第6条第1項第7号の暴力団員と同居しており、新条例第33条第1項第4号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該既存入居者に対して当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項各号(第4号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の勧告を受けた既存入居者が当該勧告に従わないときは、当該既存入居者に対して、使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者又はその同居者が新条例第33条第1項第4号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、当該既存入居者に対して、使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第33条第2項及び第3項の規定を準用する。

(事前手続)

8 目黒区立コーポ清水町を使用するための手続等は、付則第1項ただし書の規則で定める日前においても行うことができる。

(平成25年3月7日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日条例第28号)

この条例は、平成25年12月6日から施行する。

(平成26年12月5日条例第32号)

この条例は、平成26年12月24日から施行する。

(平成27年12月4日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項ただし書の改正規定(「使用者からの収入に関する」を削る部分及び「第31条の規定による」の次に「報告の」を加える部分を除く。)、第23条にただし書を加える改正規定及び第27条第2項の改正規定(「令第15条第1項」を「第16条第1項」に改める部分を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第6号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区立高齢者福祉住宅条例第33条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来する支払期限に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期限に係る利息については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日条例第17号)

この条例中、別表の改正規定(目黒区立はぎ荘に係る部分に限る。)は令和3年7月1日から、同表の改正規定(目黒区立しいの木荘に係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第38号で令和3年7月10日から施行)

(令和3年10月1日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第11号で令和4年4月1日から施行)

(令和4年9月30日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(目黒区立コーポ東根に係る部分に限る。)は令和5年4月1日から、同表の改正規定(目黒区立コーポ目黒本町に係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第31号で、目黒区立コーポ目黒本町に係る部分は、令和5年4月1日から施行)

2 目黒区立コーポ東根を使用するための手続等は、令和5年4月1日前においても行うことができる。

(令和5年9月29日条例第34号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成10年条例33号・18年10号・20年37号・21年20号・22年21号・23年25号・24年16号・25年28号・27年40号・29年13号・31年2号・令和3年3号・17号・22号・4年27号〕)

種類

名称

位置

種別

戸数

一般高齢者福祉住宅

目黒区立コーポ中目黒

東京都目黒区中目黒四丁目13番30号

区有住宅

単身用 24

世帯用 4

目黒区立コーポ三田

東京都目黒区三田一丁目11番26号

区有住宅

単身用 13

世帯用 4

目黒区立コーポ目黒

東京都目黒区目黒四丁目4番8号

区有住宅

単身用 11

世帯用 1

目黒区立コーポみずなか

東京都目黒区中町一丁目25番2号

借上住宅

単身用 8

世帯用 1

目黒区立コーポ中町

東京都目黒区中町二丁目4番1号

区有住宅

単身用 13

世帯用 2

目黒区立コーポ中央町

東京都目黒区中央町二丁目9番13号

借上住宅

単身用 10

目黒区立コーポ目黒本町

東京都目黒区目黒本町五丁目33番1号

区有住宅

単身用 11

世帯用 1

目黒区立コーポ柿の木坂

東京都目黒区柿の木坂一丁目28番10号

区有住宅

単身用 10

目黒区立コーポ東根

東京都目黒区東が丘一丁目7番14号

区有住宅

単身用 6

特定高齢者福祉住宅

目黒区立コーポ烏森

東京都目黒区上目黒三丁目44番30号

借上住宅

単身用 18

世帯用 1

目黒区立コーポ蛇崩

東京都目黒区上目黒五丁目29番10号

借上住宅

単身用 12

世帯用 2

目黒区立コーポ中央町一丁目

東京都目黒区中央町一丁目19番14号

借上住宅

単身用 17

世帯用 3

目黒区立コーポ清水町

東京都目黒区目黒本町二丁目20番22号

区有住宅

単身用 19

世帯用 1

目黒区立コーポ目黒本町二丁目

東京都目黒区目黒本町二丁目25番14号

区有住宅

単身用 11

世帯用 1

目黒区立コーポ平町

東京都目黒区平町一丁目3番4号

借上住宅

単身用 17

世帯用 3

目黒区立コーポ八雲

東京都目黒区八雲三丁目14番16号

借上住宅

単身用 8

目黒区立高齢者福祉住宅条例

平成9年11月 条例第56号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11章 民/第3節
沿革情報
平成9年11月 条例第56号
平成10年12月1日 条例第33号
平成12年9月29日 条例第53号
平成13年3月15日 条例第24号
平成18年3月15日 条例第10号
平成18年6月30日 条例第37号
平成20年11月28日 条例第37号
平成21年7月1日 条例第20号
平成22年10月1日 条例第21号
平成23年12月7日 条例第25号
平成24年3月14日 条例第16号
平成25年3月7日 条例第8号
平成25年12月6日 条例第28号
平成26年12月5日 条例第32号
平成27年12月4日 条例第40号
平成29年3月8日 条例第13号
平成29年12月7日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第2号
令和2年3月6日 条例第6号
令和3年3月10日 条例第3号
令和3年7月1日 条例第17号
令和3年10月1日 条例第22号
令和4年9月30日 条例第27号
令和5年9月29日 条例第34号
令和6年3月7日 条例第4号