○目黒区立高齢者福祉住宅条例施行規則
平成10年3月
目黒区規則第26号
目黒区立高齢者福祉住宅条例施行規則
東京都目黒区立高齢者福祉住宅条例施行規則(平成4年3月東京都目黒区規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区立高齢者福祉住宅条例(平成9年11月目黒区条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備基準)
第1条の2 条例第3条の2第4項に規定する特定高齢者福祉住宅及び共同施設の整備に関する基準は、次条から第1条の14までに定めるとおりとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(位置の選定)
第1条の3 特定高齢者福祉住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(敷地の安全等)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第6号に規定する公営住宅の借上げ(特定高齢者福祉住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその付帯施設の借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される借上げに限る。)に係る特定高齢者福祉住宅については、この限りでない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、前項ただし書の特定高齢者福祉住宅については、この限りでない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書の特定高齢者福祉住宅については、この限りでない。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(住戸の基準)
第1条の7 特定高齢者福祉住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 特定高齢者福祉住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 特定高齢者福祉住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第2項ただし書の特定高齢者福祉住宅については、この限りでない。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(共用部分)
第1条の9 特定高齢者福祉住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(付帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の付帯施設を設けるものとする。
2 前項の付帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよう考慮したものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(集会所)
第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(広場及び緑地)
第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するよう考慮したものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(通路)
第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(追加〔平成25年規則12号〕)
(公募の公告)
第2条 区長は、条例第4条第1項の規定による公募を行うときは、目黒区が発行する広報紙又は掲示等により、公募に係る目黒区立高齢者福祉住宅(以下「高齢者福祉住宅」という。)の種類、名称、位置、種別、構造及び規模、戸数、使用料、使用しようとする者の資格、申込期間その他の必要な事項を公告する。
(使用しようとする者の資格)
第3条 条例第6条第1項第1号及び第3号に規定する年齢並びに同項第2号に規定する年数は、申込期間の末日における年齢及び年数とする。
2 条例第6条第1項第4号の現に住宅に困窮していることとは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自力で代替の住宅を確保することができないことをいう。
(1) 現に居住している住宅からの立退きを迫られていること(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)。
(2) 現に居住している住宅が保安上危険又は衛生上劣悪な状態にあること。
(3) 災害により住宅を失っていること。
(4) 前3号に掲げる事由のほか、区長が特に認める事由に該当すること。
(一部改正〔平成13年規則3号・10号〕)
2 使用の申込みをしようとする者は、前項の申込書のほか、区長が必要と認める書類を提出しなければならない。
3 使用の申込みは、公募の都度1世帯につき1申込み限りとする。
(調査)
第5条 区長は、使用の申込みをした者のうち必要があると認めるものについて、条例第6条第1項に規定する資格条件の有無を調査するものとする。
(抽せんの方法等)
第6条 条例第9条第1項の規定により抽せんを行う場合は、公開の方法により行うものとする。
2 区長は、条例第9条第1項の規定により抽せんを行う場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその順位を決定する。
4 区長は、使用予定者として決定されなかった者に対して、別記第5号様式による通知書によりその旨を通知する。
(日割計算の方法)
第11条 条例第12条第4項の規定による日割額は、1月を30日として計算する。この場合において、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
第13条 条例第13条の規定により使用料を減額するときは、減額の期間は3月を限度とし、当該使用料を2分の1の額に減額する。ただし、使用料の減額の理由となった状況が継続していると認められるときは、減額の期間をその状況に応じて延長することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)を受けている使用者 当該住宅扶助を受けている額
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による住宅支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による住宅支援給付を含む。以下「住宅支援給付」という。)を受けている使用者 当該住宅支援給付を受けている額
4 条例第13条の規定により使用料の徴収を猶予するときは、当該使用料の徴収を猶予することにより使用者の支払能力が回復すると認められるときに限り、6月を限度として当該使用料の徴収を猶予するものとする。
5 前項の規定は、住宅扶助又は住宅支援給付を受けている使用者には適用しない。
(一部改正〔平成20年規則67号・26年35号〕)
(届出事項)
第14条 条例第18条の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 緊急連絡先の親族等に異動が生じたとき。
(2) 使用者又は同居者が病気等により入院するとき。
(3) 高齢者福祉住宅の設備等に異常を認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。
3 条例第19条第2号の規定による高齢者福祉住宅の模様替等の許可は、高齢者福祉住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原形に復することが容易であると認められるときにするものとする。
4 条例第19条第3号の規定による高齢者福祉住宅の用途の一部変更の許可は、医師、助産師、あん摩、はり又はきゅうの業その他居住者の福祉を目的とするものを行うため高齢者福祉住宅を住宅以外の用途に使用する場合で管理上支障がないと認められるときにするものとする。
(一部改正〔平成14年規則14号〕)
3 使用の承継等の許可の期間は、当該許可の日から単身用の高齢者福祉住宅の入居日(条例第10条第3項の規定に基づき区長が指定する入居日をいう。)までとする。
(一部改正〔平成24年規則38号〕)
2 条例第22条第2項ただし書の区長がやむを得ない理由があると認めるときとは、使用者の身体的又は経済的理由により高齢者福祉住宅を原形に復することが困難なときをいう。
(一部改正〔平成13年規則10号〕)
(生活協力員の職務)
第22条 条例第36条の生活協力員の職務は、次のとおりとする。
(1) 使用者及び同居者の安否を確認すること。
(2) 使用者及び同居者の緊急時に対応すること。
(3) 関係機関との連絡及び調整を行うこと。
(4) 前3号に掲げる職務のほか、高齢者福祉住宅の運営に当たって区長が必要と認めること。
(一部改正〔平成13年規則10号〕)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
(一部改正〔平成13年規則10号〕)
付則
3 施行日前にこの規則による改正前の東京都目黒区立高齢者福祉住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行った請求、手続その他の行為とみなす。
4 東京都目黒区立コーポ中目黒及び東京都目黒区立コーポ蛇崩を使用するための手続等は、施行日前においても行うことができる。
(使用料の減額の特例)
6 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号の施行を踏まえ、使用者の居住の安定について特別の配慮が必要であるものとして区長が別に定める場合に該当するときは、条例第13条第4号の規定により使用料を減額することができる。
7 前項の規定により行う使用料の減額を受けることができる者は、改正政令の施行の際、現に高齢者福祉住宅の使用の許可を受けている者及び平成21年1月31日までの間に開始された公募において使用の申込みを行い、かつ、同年4月1日以後に使用の許可を受けた者とする。
(一部改正〔平成21年規則25号〕)
付則(平成13年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月1日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区立高齢者福祉住宅条例施行規則第13条第2項及び第3項の規定は、平成20年4月分以後の使用料の減額又は免除について適用し、同年3月分以前の使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
付則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第38号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月3日規則第63号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月28日規則第58号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和5年9月29日規則第56号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年規則38号・63号・令和3年5号・5年56号〕)
(一部改正〔平成24年規則38号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成24年規則38号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成29年規則58号〕)