○目黒区立公園条例

昭和51年4月

目黒区条例第22号

目黒区立公園条例

東京都目黒区立公園条例(昭和26年1月東京都目黒区条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 行為の禁止及び制限(第4条―第6条)

第3章 区以外の者の公園施設の設置及び管理並びに公園の占用(第7条―第13条)

第4章 特殊施設(第14条―第17条)

第5章 指定管理者の指定の手続等(第17条の2―第17条の7)

第6章 雑則(第18条―第30条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、目黒区立の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理の基本について定め、公園の健全な運営を図り、もって区民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(設置等の告示)

第2条 区長は、公園の設置に際しては、その名称・位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 区長は、公園の名称・位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するに際しては、当該公園の名称・位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

(公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるとおりとする。

(追加〔平成25年条例15号〕)

(公園の敷地面積の標準)

第2条の3 目黒区(以下「区」という。)の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(追加〔平成25年条例15号〕)

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて区における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として区の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び区の区域を越える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分に発揮することができる敷地面積とすること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分に発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(追加〔平成25年条例15号〕)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項本文に規定する建築面積に係る条例で定める割合は、100分の2とする。

(追加〔平成25年条例15号〕)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10(目黒区立目黒区民センター公園にあっては、100分の15)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(追加〔平成25年条例15号〕、一部改正〔令和6年条例8号〕)

(公園施設に関する制限)

第2条の7 政令第8条第1項に規定する運動施設の敷地面積に係る条例で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成30年条例12号〕)

(公園の利用時間等)

第3条 公園は、年間を通じて開園する。ただし、次の各号に掲げる公園については、当該各号に掲げる事項を規則で定める。

(1) 目黒区立駒場野公園 区長が指定する区域の利用時間

(2) 目黒区立駒場三丁目もちの木公園 利用時間

(3) 目黒区立駒場公園 利用時間及び開園しない日

(4) 目黒区立菅刈公園 利用時間

(5) 目黒区立東山公園 区長が指定する区域の利用時間

(6) 目黒区立目黒天空庭園 利用時間

(7) 目黒区立中目黒公園 区長が指定する区域の利用時間

(8) 目黒区立田道広場公園 区長が指定する区域の利用時間

(9) 目黒区立南一丁目緑地公園 利用時間

(10) 目黒区立碑文谷公園 区長が指定する区域の利用時間

(一部改正〔平成13年条例21号・14年18号・15年8号・17年55号・19年56号・23年9号・25年15号・31年5号〕)

(指定管理者による管理)

第3条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、目黒区立駒場公園、目黒区立碑文谷公園及び目黒区立駒場野公園(以下「指定公園」という。)の管理に関する業務のうち、次の業務を行わせることができる。

(1) 指定公園の特殊施設(目黒区立碑文谷公園にあっては、ポニー園に限る。以下「指定施設」という。)の利用の承認、不承認、制限その他の利用に関する業務

(2) 指定施設及び器具等(以下「指定施設等」という。)の日常の維持管理に関する業務

(3) 指定施設の設備等の保全及び修繕(区長が指定するものに限る。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める業務

(追加〔平成17年条例41号〕)

第2章 行為の禁止及び制限

(行為の禁止)

第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項に規定する許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 区長の定める場所以外の場所で鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告物、看板等を掲示すること。

(6) 演説又は宣伝的行為をすること。

(7) 露店又は行商的行為をすること。

(8) 立入禁止区域内に立ち入り、又は池で遊泳すること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(10) 工作物を設置し、又は居住すること。

(11) 汚物その他の物件を放置すること。

(12) 前各号のほか、公園の原状を変更し、風致を害し、用途外に公園を使用し、又は公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(一部改正〔平成17年条例16号〕)

(行為の制限)

第5条 公園内において、つぎの各号に掲げる行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 募金又はこれに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 各地域区民の恒例的行事又はこれに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的・内容及び行為を行う場所・期間その他区長の指示する事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとする場合、当該事項を記載した申請書を区長に提出して許可を受けなければならない。

4 区長は、第1項各号に掲げる行為が区民の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 区長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件をつけることができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 区長は、公園の損壊その他の理由により公園の利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、利用者の危険を防止し、又は公園を保全するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第3章 区以外の者の公園施設の設置及び管理並びに公園の占用

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定による許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の設置の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の期間

 公園の復旧方法

 その他区長の指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他区長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他区長の指示する事項

(一部改正〔平成17年条例16号〕)

(占用の許可申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項の規定による許可申請書の記載事項は、同項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の期間

(6) 公園の復旧方法

(7) その他区長の指示する事項

(一部改正〔平成17年条例16号〕)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書・仕様書・図面その他区長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書の規定による軽易な変更事項は、つぎのとおりとする。

(1) 内部塗装及び色彩をかえない外部塗装

(2) 構造をかえない修繕

(3) 主要構造に影響を与えない内部の模様がえ

(4) その他占用許可の際に指示した事項

(使用料及び占用料)

第11条 法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表1に掲げる範囲内で規則に定める額の使用料及び占用料を納めなければならない。

(一部改正〔平成17年条例16号〕)

(使用料及び占用料の特例)

第11条の2 自動販売機の設置その他区長が別に定める公園施設の設置又は公園の占用の許可を受けようとする者に係る使用料及び占用料は、前条の規定にかかわらず、目黒区行政財産使用料条例(昭和39年3月目黒区条例第12号)第2条の2の規定の例により定めることができる。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(使用料及び占用料の徴収)

第12条 前2条の使用料及び占用料は、許可の際全額これを徴収する。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、納めるべき期限を別に指定し、又は分割して納めさせることができる。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(使用料及び占用料の減免)

第13条 区長は、第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、当該使用料及び占用料を減免することができる。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

第4章 特殊施設

(特殊施設の設置)

第14条 区長は、公園にボート場等の特殊施設を設置することができる。

2 前項に定める特殊施設及びこれを設置する公園は、別表2のとおりとする。

(利用の承認等)

第15条 特殊施設を利用しようとする者は、区長(指定施設について、第3条の2の規定により指定管理者に管理の業務を行わせている場合にあっては、当該指定管理者。次項第19条第1項第20条第1項及び第2項第29条第1項第3号並びに別表3備考第4号において同じ。)の承認を受けなければならない。

2 区長は、特殊施設の利用につき、第4条に定める行為をするおそれがあると認める者に対しては、利用を承認しない。

3 指定管理者は、第3条の2の規定により管理の業務を行っている場合において、前項の規定により利用を承認しないときは、あらかじめ区長の同意を得、又は事後に区長に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、特殊施設の利用については、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例41号〕)

(特殊施設の使用料)

第16条 特殊施設の使用料は、別表3に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、利用の承認を受けた際これを納めなければならない。

(使用料の減免)

第17条 前条第1項に定める使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、免除する。

(1) 区が行政目的のために利用するとき。

(2) 第3条の2の規定により指定管理者に管理の業務を行わせている場合において、当該指定管理者が第1条に定める目的を効果的に達成するために必要な範囲で指定施設を利用するとき。

2 前条第1項に定める使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、その100分の25相当額を減額する。

(1) 国、東京都、特別区又は東京都と特別区との間若しくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために利用するとき。

(2) 区の区域内に所在する公共的活動を目的とする団体が区民のための公益的な活動を行うために利用するとき。

(全部改正〔平成9年条例37号〕、一部改正〔平成17年条例41号〕)

第5章 指定管理者の指定の手続等

(追加〔平成17年条例41号〕)

(指定の手続)

第17条の2 指定公園の指定管理者としての指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により適切な管理を行うことができると認める団体を候補者として選定し、議会の議決を経て、指定公園の指定管理者に指定する。

(1) 指定施設の効用を最大限に発揮させることができること。

(2) 指定施設の運営に関して平等利用を確保することができること。

(3) 管理を安定して行う物的能力、人的能力等を有すること。

(4) 効率的な管理運営ができること。

(5) 法令及び条例その他の規程を遵守し、適正な管理運営ができること。

(追加〔平成17年条例41号〕)

(指定の取消し等)

第17条の3 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する団体であることが明らかになったときは、当該指定を取り消すものとする。

(1) 区議会議員が、代表者その他の役員である団体

(2) 区長又は副区長が、代表者その他の役員である団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体及び区が財政支出等を行っている団体であって区長が指定するものを除く。次号において同じ。)

(3) 教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員が、代表者その他の役員である団体

2 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと区長が認めるとき。

(3) 第17条の5第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者の責めに帰すべき事由によりその管理を継続させることが適当でないと区長が認めるとき。

(追加〔平成17年条例41号〕、一部改正〔平成19年条例1号・25年15号・27年14号〕)

(指定管理者の公表)

第17条の4 区長は、第17条の2第2項の規定による指定又は前条の規定による指定の取消し若しくは業務の停止命令をしたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(追加〔平成17年条例41号〕)

(管理の基準)

第17条の5 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理の業務を行わなければならない。

(1) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程を遵守すること。

(3) 指定施設等の日常の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定施設の設備等の保全及び修繕を適切に行うこと。

(5) 管理の業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理の業務の報告に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定公園の管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例41号〕)

(原状回復の義務)

第17条の6 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第17条の3の規定により指定を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者が前項に規定する義務を履行しないときは、区長が執行し、その費用を当該指定管理者から徴収する。

(追加〔平成17年条例41号〕)

(事業報告書の提出)

第17条の7 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において第17条の3の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して)30日以内に、規則で定めるところにより、管理の業務の実施状況及び利用状況等について、区長に報告しなければならない。

(追加〔平成17年条例41号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔平成17年条例41号〕)

(権利の譲渡禁止)

第18条 公園施設の設置若しくは管理の許可・公園の占用の許可又は特殊施設の利用の承認を受けた者(以下「使用者等」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料等の不還付)

第19条 既に納めた第11条及び第11条の2の使用料及び占用料並びに第16条の特殊施設の使用料は、還付しない。ただし、区長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者等の責めに帰すべき理由によらないで、使用、占用又は利用(以下「使用等」という。)をすることができないとき。

(2) 使用者等が使用等の開始前に当該使用等に係る許可又は承認の取消し又は変更の申出をし、当該使用等の開始までに相当の日数があるとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

2 指定管理者は、第3条の2の規定により管理の業務を行っている場合において、前項ただし書の規定により指定施設の使用料を還付するときは、あらかじめ区長の同意を得、又は事後に区長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例41号・23年24号〕)

(監督処分)

第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可及び承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可及び承認に付けた条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可及び承認を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の規定による許可及び承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は区民の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 指定管理者は、第3条の2の規定により管理の業務を行っている場合において、指定施設の利用について、前2項の規定により承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずるときは、あらかじめ区長の同意を得、又は事後に区長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例41号〕)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第21条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 工作物等の返還場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(追加〔平成17年条例16号〕)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第22条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、2週間告示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の規定による告示期間を経過しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を、区が発行する広報紙等に掲載すること。

2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管した工作物等に係る帳簿を備え、縦覧に供さなければならない。

(追加〔平成17年条例16号〕、一部改正〔平成25年条例15号〕)

(保管した工作物等の価額の評価方法)

第23条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(追加〔平成17年条例16号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第24条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(追加〔平成17年条例16号〕)

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第25条 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)の当該工作物等の所有者等への返還は、規則で定めるところにより行うものとする。

(追加〔平成17年条例16号〕)

(保管した工作物等に係る費用の負担)

第26条 区長は、法第27条第9項の規定による費用の負担について、所有者等その他同条第3項に規定する措置を命ずべき者の責めに帰することができないと認める場合には、当該費用の全部又は一部を負担させないことができる。

(追加〔平成17年条例16号〕)

(届出)

第27条 つぎの各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 法又はこの条例の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が当該許可に係る使用及び占用を廃止したとき。

(3) 法又はこの条例の規定により公園の原状回復その他必要な措置を命ぜられた者が、当該行為を完了したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(一部改正〔平成17年条例16号〕)

(損害賠償)

第28条 利用者又は指定管理者は、公園及び公園の施設をき損し、又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例16号・41号〕)

(過料)

第29条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第20条第1項又は第2項の規定による区長の命令に違反した者

2 法第5条の11の規定により、区長に代わってその権限を行う者は、前項の規定の適用については、区長とみなす。

(一部改正〔平成12年条例29号・17年16号・41号・29年30号〕)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例29号・17年16号・41号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都目黒区立公園条例(昭和26年1月東京都目黒区条例第1号。以下「旧条例」という。)の規定によってした申請及び承認その他の行為は、この条例の規定によってしたものとみなす。

3 旧条例の規定によりすでに納付した使用料のうち、この条例の施行の日以後の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和52年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第14号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第20号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日条例第44号)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2及び別表3の改正規定中ポニー園に係る部分は、昭和56年4月19日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第11号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和59年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定中古民家に係る部分の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年教委規則第16号で、昭和59年4月19日から施行)

(昭和59年条例第38号)

1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月14日条例第17号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成元年3月15日条例第24号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成3年3月15日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第35号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成8年3月15日条例第15号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成9年10月1日条例第37号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している特殊施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月13日条例第14号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都目黒区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成12年3月15日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第24条を第26条とし、第23条を第25条とし、第22条の次に2条を加える改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に区長からこの条例による改正後の目黒区立公園条例(以下「新条例」という。)に定めるデイキャンプ場に相当する施設の利用の承認を受けていた者は、新条例に定めるデイキャンプ場の利用の承認を受けた者とみなす。

(平成13年3月15日条例第21号)

1 この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定及び別表3の改正規定(ボート場に係る部分に限る。) 平成13年3月31日

(2) 別表1の改正規定、別表3の改正規定(ポニー園のポニー乗馬に係る部分に限る。)及び付則第3項の規定 平成13年4月1日

(3) 別表3の改正規定(ポニー園のポニー教室(団体)に係る部分に限る。) 平成13年4月3日

(4) 次項の規定 平成13年5月2日

(5) 第23条及び別表2の改正規定並びに別表3の改正規定(和室に係る部分に限る。) 平成13年5月20日

(6) 別表3の改正規定(ポニー園のポニー教室(個人)に係る部分に限る。) 平成13年6月5日

2 目黒区立菅刈公園の和室を使用するための手続等は、平成13年5月20日前においても行うことができる。

3 平成13年4月1日前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表1の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成14年3月15日条例第18号)

この条例は、平成14年3月31日から施行する。

(平成15年3月17日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第13号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表1の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成17年3月15日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条、第8条及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の目黒区立公園条例第29条及び第30条の規定は、平成18年3月31日(同日前にこの条例による改正後の目黒区立公園条例第17条の2第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成17年9月30日条例第55号)

この条例は、平成17年10月8日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第12号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表1の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成19年11月30日条例第56号)

この条例は、平成20年1月20日から施行する。

(平成22年3月15日条例第8号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表1の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成23年3月15日条例第9号)

この条例は、平成23年3月31日から施行する。

(平成23年12月7日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第53号)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区立公園条例(以下「新条例」という。)別表3の規定は、平成25年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間の利用に係る新条例別表3の規定の適用については、同表中「1,800円」とあるのは「1,400円」と、「3,200円」とあるのは「2,400円」と、「2,400円」とあるのは「2,300円」と、「4,800円」とあるのは「4,500円」とする。

(平成25年3月7日条例第15号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年3月30日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表1の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成27年3月10日条例第14号抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月9日条例第10号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表1の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第5号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表1の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(令和4年3月9日条例第7号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表1の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(令和6年3月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日条例第24号)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区立公園条例別表3の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表1(第11条関係)

(一部改正〔平成10年条例14号・13年21号・16年13号・19年12号・22年8号・25年15号・28年10号・31年5号・令和4年7号〕)

1 土地の使用料

種別

単位

金額

土地

1平方メートル 1月

2,849円

(1) 期間に1月に満たない端数がある場合は、当該端数を1月とみなす。

(2) 面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、当該端数を1平方メートルとみなす。

2 公園の占用料

種別

単位

金額

電柱、標識

1本 1月

2,010円

水道管、下水管、ガス管、電線

1メートル 1月

893円

マンホールの類

1箇所 1月

1,489円

郵便差出箱、信書便差出箱

595円

公衆電話所

1,489円

地下の占用物件

1平方メートル 1月

地上露出部分

1,038円

地下部分

446円

高架の占用物件

744円

天体、気象又は土地の観測施設

1,184円

写真又は映画撮影のための臨時的な占用

1回(1時間以内)

18,300円

その他の占用

1平方メートル 1日

49円

(1) 期間が月で定められているものでその期間に1月に満たない端数がある場合は、当該端数を1月とみなす。

(2) 面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、当該端数を1平方メートルとみなす。

(3) 長さに1メートルに満たない端数がある場合は、当該端数を1メートルとみなす。

別表2(第14条関係)

(一部改正〔平成12年条例29号・13年21号〕)

特殊施設

公園名

茶室

目黒区立駒場公園

和室

同 駒場公園

同 菅刈公園

ボート場

同 碑文谷公園

ポニー園

同 碑文谷公園

児童交通施設

同 衾町公園

古民家

同 すずめのお宿緑地公園

デイキャンプ場

同 駒場野公園

別表3(第16条関係)

(一部改正〔平成9年条例37号・12年29号・13年21号・24年53号・令和6年24号〕)

特殊施設

区分

使用料

茶室

午前(9時~12時)又は午後(1時~4時)につき1回

2,700円

和室

目黒区立駒場公園

午前(9時~12時)又は午後(1時~4時)につき1回

4,900円

目黒区立菅刈公園

A室

午前(9時~12時)又は午後(1時~4時)につき1回

4,700円

B室

午前(9時~12時)又は午後(1時~4時)につき1回

4,000円

ボート場

1そうにつき30分以内

200円

ポニー園

ポニー乗馬

1人1回

200円

ポニー教室(個人)

3月間の定期会員

2,400円

ポニー教室(団体)

1回につき2時間以内

4,800円

児童交通施設


無料

デイキャンプ場


無料

備考

(1) 茶室又は和室を午前及び午後継続して利用する場合の使用料は、それぞれの午前及び午後の使用料の合計額とする。

(2) 茶室又は和室を利用時間帯を超えて利用する場合は、超過時間の直前の利用時間帯の使用料の100分の30相当額を増徴する。

(3) 施設の備付器具の使用料は、無料とする。

(4) ポニー園及び児童交通施設を利用することができる者は、中学生以下の者とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、この限りでない。

目黒区立公園条例

昭和51年4月 条例第22号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第11章 民/第4節 公園・公衆便所
沿革情報
昭和51年4月 条例第22号
昭和52年3月15日 条例第6号
昭和54年3月22日 条例第14号
昭和55年3月31日 条例第20号
昭和55年10月1日 条例第44号
昭和56年4月1日 条例第15号
昭和58年3月15日 条例第11号
昭和59年 条例第38号
昭和59年3月14日 条例第12号
昭和61年3月14日 条例第17号
平成元年3月15日 条例第24号
平成3年3月15日 条例第17号
平成4年3月16日 条例第35号
平成8年3月15日 条例第15号
平成9年10月1日 条例第37号
平成10年3月13日 条例第14号
平成12年3月15日 条例第29号
平成13年3月15日 条例第21号
平成14年3月15日 条例第18号
平成15年3月17日 条例第8号
平成16年3月15日 条例第13号
平成17年3月15日 条例第16号
平成17年7月1日 条例第41号
平成17年9月30日 条例第55号
平成19年3月15日 条例第1号
平成19年3月15日 条例第12号
平成19年11月30日 条例第56号
平成22年3月15日 条例第8号
平成23年3月15日 条例第9号
平成23年12月7日 条例第24号
平成24年9月28日 条例第53号
平成25年3月7日 条例第15号
平成27年3月10日 条例第14号
平成28年3月9日 条例第10号
平成29年9月29日 条例第30号
平成30年3月9日 条例第12号
平成31年3月8日 条例第5号
令和4年3月9日 条例第7号
令和6年3月7日 条例第8号
令和6年9月30日 条例第24号