○目黒区立公園条例施行規則
昭和51年4月1日
目黒区規則第17号
目黒区立公園条例施行規則
東京都目黒区立公園条例施行規則(昭和47年4月東京都目黒区規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、目黒区立公園条例(昭和51年4月目黒区条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、利用時間を延長し、又は臨時に開園することができる。
(一部改正〔平成13年規則30号・14年22号・15年19号〕)
(区長の定める場所等)
第3条 条例第4条第4号に規定する区長の定める場所とは、目黒区立清水池公園内の池とする。ただし、魚つり以外の行為をしてはならない。
(使用料及び占用料の徴収方法)
第6条 条例第12条ただし書に規定する区長が特に必要があると認めるときとは、使用又は占用の期間が6月を超える場合とする。
(1) 第1期 4月から9月まで 第1期分
(2) 第2期 10月から3月まで 第2期分
(1) 区立学校が自ら教育目的のために占用するとき 全額
(2) 官公署が自ら行政目的のために使用又は占用するとき 全額
(3) 区内の公共的団体が単独又は区若しくは官公署と共同して公益目的のために占用するとき 全額
(4) その他区長が相当の理由があると認めるとき 区長が定める額
(一部改正〔平成17年規則113号〕)
(1) 茶室及び和室 別記第4号様式
(2) ポニー園(ポニー教室(団体)) 別記第6号様式
(3) デイキャンプ場 別記第6号の2様式
(1) 前項第1号に定める申請書 利用期日の3月前の応当日(応当日のない場合は、翌月の初日)から
(2) 前項第2号に定める申請書 利用期日の属する月の1月前の初日から
(3) 前項第3号に定める申請書 利用期日の属する月の2月前の初日から
(一部改正〔平成12年規則8号・13年30号・61号・17年113号〕)
(1) 茶室及び和室 別記第7号様式
(2) ボート場 別記第8号様式
(3) ポニー園(ポニー乗馬) 別記第9号様式
(4) ポニー園(ポニー教室(団体)) 別記第10号様式
(5) デイキャンプ場 別記第11号様式
2 利用承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請があったときは、抽選により決定するものとする。
3 区長は、前条第1項の申請(同項の規定により利用申請書を提出したものに限る。)につき、条例第15条第2項の規定により利用を承認しないときは、当該申請をした者に対して、別記第11号の2様式による特殊施設利用不承認通知書を交付する。
(一部改正〔平成12年規則8号・13年30号・61号・17年113号〕)
(1) 利用しようとする者の住所、氏名、生年月日、年齢、学校名、学年及び血液型
(2) 利用しようとする者の保護者の住所、氏名及び電話番号
(1) 4月から6月までの3月間の利用に係るもの 3月
(2) 7月から9月までの3月間の利用に係るもの 6月
(3) 10月から12月までの3月間の利用に係るもの 9月
(4) 1月から3月までの3月間の利用に係るもの 前年12月
3 区長は、第1項の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)を利用予定者として決定するものとする。ただし、申請者が別に定める利用定員を超えるときは、抽選により利用予定者を決定するものとし、利用予定者として決定しなかった者については、不承認の決定をするものとする。
4 区長は、前項の規定による決定をしたときは、申請者に対し、その旨を当該往復葉書の返信部により通知するものとする。
(追加〔平成13年規則61号〕、一部改正〔平成17年規則113号〕)
(一部改正〔平成10年規則11号〕)
(指定管理者の申請)
第12条の2 条例第17条の2第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとする団体は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 指定を受けようとする指定公園(条例第3条の2に規定する指定公園をいう。以下同じ。)の名称
(1) 定款、規約又はこれらに類するもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(5) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則113号〕、一部改正〔平成20年規則84号〕)
(役員の範囲)
第12条の3 条例第17条の3第1項各号に規定する代表者その他の役員は、無限責任社員、取締役、執行役、監査役及びこれらに準ずる者、支配人並びに清算人とする。
(追加〔平成17年規則113号〕)
(1) 指定公園の管理の業務の実施状況
(2) 指定施設の利用状況
(3) 指定施設の使用料の収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(追加〔平成17年規則113号〕)
(使用料等の還付)
第13条 条例第19条第1項ただし書の規定により還付される条例第11条の使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)並びに条例第16条の特殊施設の使用料(以下「特殊施設使用料」という。)の額については、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第19条第1項第1号に該当する場合
ア 既に納めた使用料等の額に対応する期間(以下「使用期間」という。)の全部を使用又は占用することができないとき。 全額
イ 使用期間のうち使用又は占用することができない期間が2分の1を超えているとき。 2分の1相当額
ウ 既に納めた特殊施設使用料の額に対応する利用の開始前のとき。 全額
(2) 条例第19条第1項第2号に該当する場合
ア 使用料等の額に対応する使用又は占用を開始する14日前までに当該使用又は占用の許可を受けた者が当該許可の取消し又は変更の申出をしたとき。 全額
イ 特殊施設使用料の額に対応する利用を開始する20日前までに当該利用の承認を受けた者が当該承認の取消し又は変更の申出をしたとき。 全額
ウ 特殊施設使用料の額に対応する利用を開始する10日前までに当該利用の承認を受けた者が当該承認の取消し又は変更の申出をしたとき。 100分の75相当額
エ 特殊施設使用料の額に対応する利用を開始する5日前までに当該利用の承認を受けた者が当該承認の取消し又は変更の申出をしたとき。 100分の50相当額
(3) 条例第19条第1項第3号に該当する場合
ア 使用料等 区長が定める額
イ 特殊施設使用料 全額
(一部改正〔平成17年規則113号〕)
(追加〔平成17年規則113号〕)
(追加〔平成17年規則113号〕)
(追加〔平成17年規則25号〕)
(保管した工作物等を返還する場合の手続)
第15条 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。以下同じ。)の返還を受けようとする者は、別記第17号様式による返還申請書を区長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年規則25号〕)
(管理台帳による管理)
第16条 区長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等について、その除却、保管、売却、返還等の状況を、別記第19号様式による管理台帳により管理するものとする。
(追加〔平成17年規則25号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年2月15日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月22日規則第9号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和55年3月31日規則第19号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和55年4月15日規則第31号)
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定は、昭和55年8月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
付則(昭和56年4月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条・第10条及び別表3の改正規定中ポニー園に係る部分並びに別記第5号様式・別記第6号様式及び別記第9号様式から別記第11号様式までを加える改正規定は、昭和56年4月19日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区立公園条例施行規則第9条第2項の規定にかかわらず、昭和56年度におけるポニー教室(個人)の利用については、同項中「4月から9月までの6月間の利用に係るものにあっては3月」を「5月から10月までの6月間の利用に係るものにあっては4月19日」に読み替えるものとする。
3 この規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(昭和58年4月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和59年3月31日規則第16号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(昭和61年3月31日規則第21号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和62年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月15日規則第12号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区立公園条例施行規則第13条の規定は、この規則の施行の日以後の利用申請に係る還付について適用し、同日前の利用申請に係る還付については、なお従前の例による。
付則(平成元年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成3年4月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式から別記第7号様式まで・別記第11号様式及び別記第13号様式から別記第15号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第12号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年3月19日規則第7号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 (前略)第13条の規定による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則別記第4号様式から別記第6号様式まで・別記第13号様式及び別記第14号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年4月1日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成4年6月15日規則第45号抄)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
4 (前略)第28条の規定による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則別記第1号様式及び別記第3号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成7年3月31日規則第67号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成10年1月14日規則第11号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成10年3月13日規則第22号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成12年3月15日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 目黒区立公園条例の一部を改正する条例(平成12年3月目黒区条例第29号)付則第2項の規定によりデイキャンプ場の利用の承認を受けた者とみなされる者に対して交付されたデイキャンプ場に相当する施設に係る利用承認書は、この規則による改正後の目黒区立公園条例施行規則第10条第1項第7号の規定により交付された利用承認書とみなす。
付則(平成13年3月30日規則第30号)
1 この規則中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条第1項の改正規定、第9条第2項の改正規定(ポニー園のポニー教室(団体)に係る部分を除く。)及び第10条第1項の改正規定 公布の日
(2) 第2条及び別表1の改正規定 平成13年3月31日
(3) 別表2及び別記第9号様式の改正規定並びに次項の規定 平成13年4月1日
(4) 第9条第2項の改正規定(ポニー園のポニー教室(団体)に係る部分に限る。) 平成13年4月3日
2 平成13年4月1日前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成13年5月2日規則第56号)
1 この規則は、平成13年5月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 目黒区立菅刈公園の和室を使用するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別記第4号様式及び別記第7号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成13年6月5日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月15日規則第22号)
この規則中、第2条第1項及び別表1の改正規定は平成14年3月31日から、別表3の改正規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月25日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月15日規則第19号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成17年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年7月1日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第134号)
この規則は、平成17年10月8日から施行する。
付則(平成19年3月15日規則第13号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成19年11月30日規則第76号)
この規則は、平成20年1月20日から施行する。
付則(平成20年12月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月15日規則第6号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成23年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1目黒区立菅刈公園の項の次に次のように加える改正規定は、平成23年3月31日から施行する。
付則(平成24年3月15日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月7日規則第8号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、同年3月30日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成28年4月1日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成31年3月8日規則第9号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和4年4月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
(全部改正〔平成13年規則30号〕、一部改正〔平成14年規則22号・15年19号・17年134号・19年76号・23年5号・25年8号・31年9号〕)
公園名 | 利用時間 | 開園しない日 |
目黒区立駒場野公園のうち区長が指定する区域 | 午前6時から午後7時まで | |
目黒区立駒場三丁目もちの木公園 | 午前6時から午後7時まで | |
目黒区立駒場公園 | 午前9時から午後4時30分まで | 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降直近の休日でない日)、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
目黒区立菅刈公園 | 午前6時から午後9時まで | |
目黒区立東山公園のうち区長が指定する区域 | 午前6時から午後7時まで(ただし、1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日までは、午前6時から午後5時まで) | |
目黒区立目黒天空庭園 | 午前7時から午後9時まで | |
目黒区立中目黒公園のうち区長が指定する区域 | 午前6時から午後7時まで(ただし、1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日までは、午前6時から午後5時まで) | |
目黒区立田道広場公園のうち区長が指定する区域 | 午前6時から午後7時まで | |
目黒区立南一丁目緑地公園 | 午前6時から午後7時まで | |
目黒区立碑文谷公園のうち区長が指定する区域 | 午前6時から午後9時まで |
別表2(第5条関係)
(一部改正〔平成13年規則30号・16年19号・19年13号・22年6号・25年8号・28年44号・31年9号・令和4年15号〕)
1 土地の使用料
公園名 | 単位 | 金額 |
目黒区立駒場公園 | 1平方メートル 1月 | 2,150円 |
2 公園の占用料
種別 | 単位 | 金額 | ||
電柱 | 本柱、支柱、支線 | 1本 1月 | 2,010円 | |
標識 | 同 | 1,191円 | ||
水道管 下水管 ガス管 | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートル 1月 | 178円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 同 | 446円 | ||
外径1メートル以上のもの | 同 | 893円 | ||
電線 | 電線 | 同 | 148円 | |
地下電線 | 外径40センチメートル未満のもの | 同 | 178円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 同 | 446円 | ||
外径1メートル以上のもの | 同 | 893円 | ||
マンホールの類 | 1箇所 1月 | 1,489円 | ||
郵便差出箱、信書便差出箱 | 同 | 595円 | ||
公衆電話所 | 同 | 1,489円 | ||
地下の占用物件 | 1平方メートル 1月 | 地上露出部分 1,038円 | ||
地下部分 446円 | ||||
高架の占用物件 | 同 | 744円 | ||
天体、気象又は土地の観測施設 | 同 | 1,184円 | ||
写真撮影のための臨時的な占用 | 1回(1時間以内) | 2,000円 | ||
映画撮影のための臨時的な占用 | 同 | 18,300円 | ||
その他の占用 | 1平方メートル 1日 | 49円 |
別表3(第8条関係)
(一部改正〔平成12年規則8号・13年56号・14年22号・23年5号・24年8号〕)
特殊施設 | 開設時間 | 開設しない日 |
目黒区立駒場公園の茶室及び和室 | 午前9時から午後4時まで | 月曜日(ただし、月曜日が休日に当たるときは、その翌日以降直近の休日でない日)、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
目黒区立菅刈公園の和室 | 午前9時から午後4時まで | 火曜日(ただし、火曜日が休日に当たるときは、その翌日以降直近の休日でない日)、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
ボート場 | 午前10時から午後4時30分まで(ただし、5月1日から8月31日までにあっては、午前10時から午後5時30分まで) | 月曜日から金曜日まで(休日を除く。)、1月1日から2月28日(ただし、うるう年の場合は29日)まで及び12月1日から同月31日まで |
ポニー園 | 午前10時から午後5時まで | 月曜日(ただし、月曜日が休日に当たるときは、その翌日以降直近の休日でない日)、休日の翌日(その日が休日又日曜日に当たるときは、その翌日以降直近の休日又は日曜日でない日)、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
児童交通施設 | 午前9時から午後4時30分まで | 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
デイキャンプ場 | 午前9時から午後4時まで | 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
備考
(1) 1そうのボートの定員は2人とする。ただし、危険がないと認められるときは、満4歳以下の幼児1人を更に同乗させることができる。
(2) 児童交通施設における私用自転車等の持込み利用は、禁止する。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
(3) デイキャンプ場の利用人数は、1炉当たり8人以内とする。
第5号様式 削除
(追加〔平成17年規則113号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成17年規則113号〕)
(追加〔平成17年規則25号〕)
(追加〔平成17年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成17年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成17年規則25号〕)