○目黒区立公園条例施行規則

昭和51年4月1日

目黒区規則第17号

目黒区立公園条例施行規則

東京都目黒区立公園条例施行規則(昭和47年4月東京都目黒区規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、目黒区立公園条例(昭和51年4月目黒区条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の利用時間等)

第2条 条例第3条ただし書の規定により規則で定める事項は、別表1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、利用時間を延長し、又は臨時に開園することができる。

(一部改正〔平成13年規則30号・14年22号・15年19号〕)

(区長の定める場所等)

第3条 条例第4条第4号に規定する区長の定める場所とは、目黒区立清水池公園内の池とする。ただし、魚つり以外の行為をしてはならない。

(許可申請書)

第4条 条例第5条第2項及び第3項の規定による許可申請書は、別記第1号様式とする。

2 区長は、前項の申請につき、その使用を許可したときは、申請した者に対して、別記第2号様式による許可書を交付する。

(使用料及び占用料)

第5条 条例第11条の規定による使用料及び占用料の額は、別表2のとおりとする。

(使用料及び占用料の徴収方法)

第6条 条例第12条ただし書に規定する区長が特に必要があると認めるときとは、使用又は占用の期間が6月を超える場合とする。

2 前項に該当する場合における使用料及び占用料は、つぎの各号の区分により、各期の初めの月にその1期分を徴収するものとする。ただし、期の中途から許可した場合その他これによりがたい場合は、臨時に徴収する。

(1) 第1期 4月から9月まで 第1期分

(2) 第2期 10月から3月まで 第2期分

(使用料及び占用料の減免)

第7条 条例第13条に規定する特に必要と認めるときとは、つぎの各号に掲げる場合とし、区長は、それぞれその所定額を減免することができる。

(1) 区立学校が自ら教育目的のために占用するとき 全額

(2) 官公署が自ら行政目的のために使用又は占用するとき 全額

(3) 区内の公共的団体が単独又は区若しくは官公署と共同して公益目的のために占用するとき 全額

(4) その他区長が相当の理由があると認めるとき 区長が定める額

2 前項の規定により使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、許可申請の際に、別記第3号様式による使用料・占用料減免申請書を提出しなければならない。

(特殊施設の開設時間等)

第8条 条例第15条第4項の規定による特殊施設の開設時間等は、別表3のとおりとする。

2 前項に定める開設時間等は、区長が必要があると認めるときは、変更することができる。この場合において、指定施設(条例第3条の2に規定する指定施設をいう。以下同じ。)について、同条の規定により指定管理者に管理の業務を行わせているときは、区長は、あらかじめ当該指定管理者に協議するものとする。

3 特殊施設の利用時間は、第1項に定める開設時間内で区長(指定施設について、条例第3条の2の規定により指定管理者に管理の業務を行わせている場合にあっては、当該指定管理者。次条第10条第10条の2第12条第13条第2項及び第13条の2において同じ。)の承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(一部改正〔平成17年規則113号〕)

(茶室、和室等の利用申請)

第9条 条例第15条第1項の規定により次の各号に掲げる特殊施設を利用しようとする者は、当該各号に定める様式による利用申請書を、区長に提出しなければならない。ボート場、ポニー園(ポニー乗馬)及び児童交通施設に係る利用申請については、利用申請書の提出を要しない。

(1) 茶室及び和室 別記第4号様式

(2) ポニー園(ポニー教室(団体)) 別記第6号様式

(3) デイキャンプ場 別記第6号の2様式

2 前項に定める申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に受け付ける。ただし、区が条例第1条に規定する設置目的のために利用するとき又は指定管理者が条例第3条の2の規定により管理の業務を行っている場合において条例第1条に定める目的を効果的に達成するために必要な範囲で利用するときは、この限りでない。

(1) 前項第1号に定める申請書 利用期日の3月前の応当日(応当日のない場合は、翌月の初日)から

(2) 前項第2号に定める申請書 利用期日の属する月の1月前の初日から

(3) 前項第3号に定める申請書 利用期日の属する月の2月前の初日から

(一部改正〔平成12年規則8号・13年30号・61号・17年113号〕)

(茶室、和室等の利用承認等)

第10条 区長は、前条第1項の申請につき、次の各号に掲げる特殊施設の利用を承認したときは、当該各号に定める様式による利用券又は利用承認書を交付する。児童交通施設に係る利用承認については、書面の交付を行わない。

(1) 茶室及び和室 別記第7号様式

(2) ボート場 別記第8号様式

(3) ポニー園(ポニー乗馬) 別記第9号様式

(4) ポニー園(ポニー教室(団体)) 別記第10号様式

(5) デイキャンプ場 別記第11号様式

2 利用承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請があったときは、抽選により決定するものとする。

3 区長は、前条第1項の申請(同項の規定により利用申請書を提出したものに限る。)につき、条例第15条第2項の規定により利用を承認しないときは、当該申請をした者に対して、別記第11号の2様式による特殊施設利用不承認通知書を交付する。

(一部改正〔平成12年規則8号・13年30号・61号・17年113号〕)

(ポニー教室(個人)の利用申請等)

第10条の2 条例第15条第1項の規定によりポニー園(ポニー教室(個人))を利用しようとする者は、次の各号に定める事項を記載した往復葉書による利用申請書を、区長に提出しなければならない。

(1) 利用しようとする者の住所、氏名、生年月日、年齢、学校名、学年及び血液型

(2) 利用しようとする者の保護者の住所、氏名及び電話番号

2 前項に定める申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月において区長が指定する期間に受け付ける。

(1) 4月から6月までの3月間の利用に係るもの 3月

(2) 7月から9月までの3月間の利用に係るもの 6月

(3) 10月から12月までの3月間の利用に係るもの 9月

(4) 1月から3月までの3月間の利用に係るもの 前年12月

3 区長は、第1項の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)を利用予定者として決定するものとする。ただし、申請者が別に定める利用定員を超えるときは、抽選により利用予定者を決定するものとし、利用予定者として決定しなかった者については、不承認の決定をするものとする。

4 区長は、前項の規定による決定をしたときは、申請者に対し、その旨を当該往復葉書の返信部により通知するものとする。

5 前項の規定により利用予定者として決定した旨の通知を受けた者は、区長が指定する日までに別記第12号様式による利用券の交付を受けなければならない。当該日までに利用券の交付を受けないときは、第3項ただし書に規定する不承認の決定があったものとみなす。

6 区長は、利用予定者が別に定める利用定員に満たないとき又は前項に規定する日までに利用券の交付を受けない者があったときは、第2項の規定にかかわらず、当該利用定員に達するまでの間、利用の申請を受け付けることができる。この場合において、利用の申請方法は、第1項の規定にかかわらず、往復葉書以外の方法によることができる。

7 区長は、前項の申請につき、利用を承認したときは、別記第12号様式による利用券を交付する。

8 前項の規定による利用承認については、前条第2項の規定を準用する。

(追加〔平成13年規則61号〕、一部改正〔平成17年規則113号〕)

(使用料の減免)

第11条 条例第17条の規定により特殊施設の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に、別記第13号様式による特殊施設使用料減免申請書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則11号〕)

(利用承認の取消し)

第12条 第10条第1項の規定により利用の承認を受けた者が、利用の取消しをしようとするときは、別記第14号様式による特殊施設利用承認取消申請書を区長に提出しなければならない。

(指定管理者の申請)

第12条の2 条例第17条の2第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとする団体は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 指定を受けようとする指定公園(条例第3条の2に規定する指定公園をいう。以下同じ。)の名称

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約又はこれらに類するもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(5) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則113号〕、一部改正〔平成20年規則84号〕)

(役員の範囲)

第12条の3 条例第17条の3第1項各号に規定する代表者その他の役員は、無限責任社員、取締役、執行役、監査役及びこれらに準ずる者、支配人並びに清算人とする。

(追加〔平成17年規則113号〕)

(事業報告書)

第12条の4 条例第17条の7の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 指定公園の管理の業務の実施状況

(2) 指定施設の利用状況

(3) 指定施設の使用料の収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(追加〔平成17年規則113号〕)

(使用料等の還付)

第13条 条例第19条第1項ただし書の規定により還付される条例第11条の使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)並びに条例第16条の特殊施設の使用料(以下「特殊施設使用料」という。)の額については、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第1号に該当する場合

 既に納めた使用料等の額に対応する期間(以下「使用期間」という。)の全部を使用又は占用することができないとき。 全額

 使用期間のうち使用又は占用することができない期間が2分の1を超えているとき。 2分の1相当額

 既に納めた特殊施設使用料の額に対応する利用の開始前のとき。 全額

(2) 条例第19条第1項第2号に該当する場合

 使用料等の額に対応する使用又は占用を開始する14日前までに当該使用又は占用の許可を受けた者が当該許可の取消し又は変更の申出をしたとき。 全額

 特殊施設使用料の額に対応する利用を開始する20日前までに当該利用の承認を受けた者が当該承認の取消し又は変更の申出をしたとき。 全額

 特殊施設使用料の額に対応する利用を開始する10日前までに当該利用の承認を受けた者が当該承認の取消し又は変更の申出をしたとき。 100分の75相当額

 特殊施設使用料の額に対応する利用を開始する5日前までに当該利用の承認を受けた者が当該承認の取消し又は変更の申出をしたとき。 100分の50相当額

(3) 条例第19条第1項第3号に該当する場合

 使用料等 区長が定める額

 特殊施設使用料 全額

2 前項の規定により使用料等及び特殊施設使用料の還付を受けようとする者は、別記第15号様式による還付申請書を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則113号〕)

(監督処分の通知)

第13条の2 区長は、条例第20条第1項又は第2項の規定に基づき、特殊施設の利用について、承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命じたときは、第10条第1項並びに第10条の2第5項及び第7項の規定により利用の承認を受けた者に対して、別記第15号の2様式による特殊施設監督処分通知書を交付する。

(追加〔平成17年規則113号〕)

(指定管理者が用いる様式)

第13条の3 指定管理者は、条例第3条の2の規定により管理の業務を行っている場合においては、区長の承認を得て、別記第4号様式別記第6号様式から別記第7号様式まで及び別記第9号様式から別記第15号の2様式までの規定に準じて作成した用紙を使用するものとする。

(追加〔平成17年規則113号〕)

(保管した工作物等に係る帳簿の備付)

第14条 条例第22条第2項の規定による帳簿の備付は、保管した工作物等につき、別記第16号様式による一覧簿を作成し、常に整理しておくことにより行うものとする。

(追加〔平成17年規則25号〕)

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第15条 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。以下同じ。)の返還を受けようとする者は、別記第17号様式による返還申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請をした者の住所及び氏名を証明する書類を提示させる等の方法により、その者が当該工作物等の返還を受けるべき者であることを確認し、別記第18号様式による受領書と引換えに当該工作物等を返還するものとする。

(追加〔平成17年規則25号〕)

(管理台帳による管理)

第16条 区長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等について、その除却、保管、売却、返還等の状況を、別記第19号様式による管理台帳により管理するものとする。

(追加〔平成17年規則25号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月15日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日規則第9号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第19号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和55年4月15日規則第31号)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定は、昭和55年8月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条・第10条及び別表3の改正規定中ポニー園に係る部分並びに別記第5号様式・別記第6号様式及び別記第9号様式から別記第11号様式までを加える改正規定は、昭和56年4月19日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都目黒区立公園条例施行規則第9条第2項の規定にかかわらず、昭和56年度におけるポニー教室(個人)の利用については、同項中「4月から9月までの6月間の利用に係るものにあっては3月」を「5月から10月までの6月間の利用に係るものにあっては4月19日」に読み替えるものとする。

3 この規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(昭和58年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日規則第16号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(昭和61年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日規則第12号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都目黒区立公園条例施行規則第13条の規定は、この規則の施行の日以後の利用申請に係る還付について適用し、同日前の利用申請に係る還付については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式から別記第7号様式まで・別記第11号様式及び別記第13号様式から別記第15号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

3 旧規則別記第12号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成4年3月19日規則第7号抄)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 (前略)第13条の規定による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則別記第4号様式から別記第6号様式まで・別記第13号様式及び別記第14号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成4年4月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成4年6月15日規則第45号抄)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

4 (前略)第28条の規定による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則別記第1号様式及び別記第3号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成7年3月31日規則第67号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成10年1月14日規則第11号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成10年3月13日規則第22号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都目黒区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成12年3月15日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 目黒区立公園条例の一部を改正する条例(平成12年3月目黒区条例第29号)付則第2項の規定によりデイキャンプ場の利用の承認を受けた者とみなされる者に対して交付されたデイキャンプ場に相当する施設に係る利用承認書は、この規則による改正後の目黒区立公園条例施行規則第10条第1項第7号の規定により交付された利用承認書とみなす。

(平成13年3月30日規則第30号)

1 この規則中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条第1項の改正規定、第9条第2項の改正規定(ポニー園のポニー教室(団体)に係る部分を除く。)及び第10条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第2条及び別表1の改正規定 平成13年3月31日

(3) 別表2及び別記第9号様式の改正規定並びに次項の規定 平成13年4月1日

(4) 第9条第2項の改正規定(ポニー園のポニー教室(団体)に係る部分に限る。) 平成13年4月3日

2 平成13年4月1日前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成13年5月2日規則第56号)

1 この規則は、平成13年5月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 目黒区立菅刈公園の和室を使用するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別記第4号様式及び別記第7号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成13年6月5日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日規則第22号)

この規則中、第2条第1項及び別表1の改正規定は平成14年3月31日から、別表3の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第19号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第134号)

この規則は、平成17年10月8日から施行する。

(平成19年3月15日規則第13号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成19年11月30日規則第76号)

この規則は、平成20年1月20日から施行する。

(平成20年12月1日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日規則第6号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成23年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1目黒区立菅刈公園の項の次に次のように加える改正規定は、平成23年3月31日から施行する。

(平成24年3月15日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第8号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、同年3月30日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成31年3月8日規則第9号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和4年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の目黒区立公園条例施行規則別表2の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

別表1(第2条関係)

(全部改正〔平成13年規則30号〕、一部改正〔平成14年規則22号・15年19号・17年134号・19年76号・23年5号・25年8号・31年9号〕)

公園名

利用時間

開園しない日

目黒区立駒場野公園のうち区長が指定する区域

午前6時から午後7時まで


目黒区立駒場三丁目もちの木公園

午前6時から午後7時まで


目黒区立駒場公園

午前9時から午後4時30分まで

月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降直近の休日でない日)、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

目黒区立菅刈公園

午前6時から午後9時まで


目黒区立東山公園のうち区長が指定する区域

午前6時から午後7時まで(ただし、1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日までは、午前6時から午後5時まで)


目黒区立目黒天空庭園

午前7時から午後9時まで


目黒区立中目黒公園のうち区長が指定する区域

午前6時から午後7時まで(ただし、1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日までは、午前6時から午後5時まで)


目黒区立田道広場公園のうち区長が指定する区域

午前6時から午後7時まで


目黒区立南一丁目緑地公園

午前6時から午後7時まで


目黒区立碑文谷公園のうち区長が指定する区域

午前6時から午後9時まで


別表2(第5条関係)

(一部改正〔平成13年規則30号・16年19号・19年13号・22年6号・25年8号・28年44号・31年9号・令和4年15号〕)

1 土地の使用料

公園名

単位

金額

目黒区立駒場公園

1平方メートル 1月

2,150円

2 公園の占用料

種別

単位

金額

電柱

本柱、支柱、支線

1本 1月

2,010円

標識

1,191円

水道管

下水管

ガス管

外径40センチメートル未満のもの

1メートル 1月

178円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

446円

外径1メートル以上のもの

893円

電線

電線

148円

地下電線

外径40センチメートル未満のもの

178円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

446円

外径1メートル以上のもの

893円

マンホールの類

1箇所 1月

1,489円

郵便差出箱、信書便差出箱

595円

公衆電話所

1,489円

地下の占用物件

1平方メートル 1月

地上露出部分

1,038円

地下部分

446円

高架の占用物件

744円

天体、気象又は土地の観測施設

1,184円

写真撮影のための臨時的な占用

1回(1時間以内)

2,000円

映画撮影のための臨時的な占用

18,300円

その他の占用

1平方メートル 1日

49円

別表3(第8条関係)

(一部改正〔平成12年規則8号・13年56号・14年22号・23年5号・24年8号〕)

特殊施設

開設時間

開設しない日

目黒区立駒場公園の茶室及び和室

午前9時から午後4時まで

月曜日(ただし、月曜日が休日に当たるときは、その翌日以降直近の休日でない日)、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

目黒区立菅刈公園の和室

午前9時から午後4時まで

火曜日(ただし、火曜日が休日に当たるときは、その翌日以降直近の休日でない日)、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

ボート場

午前10時から午後4時30分まで(ただし、5月1日から8月31日までにあっては、午前10時から午後5時30分まで)

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)、1月1日から2月28日(ただし、うるう年の場合は29日)まで及び12月1日から同月31日まで

ポニー園

午前10時から午後5時まで

月曜日(ただし、月曜日が休日に当たるときは、その翌日以降直近の休日でない日)、休日の翌日(その日が休日又日曜日に当たるときは、その翌日以降直近の休日又は日曜日でない日)、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

児童交通施設

午前9時から午後4時30分まで

1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

デイキャンプ場

午前9時から午後4時まで

1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

備考

(1) 1そうのボートの定員は2人とする。ただし、危険がないと認められるときは、満4歳以下の幼児1人を更に同乗させることができる。

(2) 児童交通施設における私用自転車等の持込み利用は、禁止する。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(3) デイキャンプ場の利用人数は、1炉当たり8人以内とする。

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第5号様式 削除

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(追加〔平成17年規則113号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成17年規則113号〕)

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(追加〔平成17年規則25号〕)

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(追加〔平成17年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成17年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成17年規則25号〕)

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目黒区立公園条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11章 民/第4節 公園・公衆便所
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第17号
昭和53年2月15日 規則第4号
昭和54年3月22日 規則第9号
昭和55年3月31日 規則第19号
昭和55年4月15日 規則第31号
昭和56年4月1日 規則第30号
昭和58年4月1日 規則第19号
昭和59年3月31日 規則第16号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和62年4月1日 規則第33号
平成元年3月15日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第14号
平成3年4月1日 規則第24号
平成4年3月19日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第32号
平成4年6月15日 規則第45号
平成7年3月31日 規則第67号
平成8年4月1日 規則第37号
平成10年1月14日 規則第11号
平成10年3月13日 規則第22号
平成12年3月15日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第30号
平成13年5月2日 規則第56号
平成13年6月5日 規則第61号
平成14年3月15日 規則第22号
平成15年3月25日 規則第19号
平成16年3月15日 規則第19号
平成17年4月1日 規則第25号
平成17年7月1日 規則第113号
平成17年9月30日 規則第134号
平成19年3月15日 規則第13号
平成19年11月30日 規則第76号
平成20年12月1日 規則第84号
平成22年3月15日 規則第6号
平成23年3月15日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第8号
平成25年3月7日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第44号
平成31年3月8日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第15号