○目黒区立公衆便所条例
昭和39年3月
目黒区条例第28号
目黒区立公衆便所条例
東京都目黒区公衆便所の設置および管理に関する条例(昭和28年5月東京都目黒区条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 公衆の利便に供するため、目黒区立公衆便所(以下「公衆便所」という。)を別表のとおり設置する。
(利用上の注意)
第2条 利用者は、公衆便所を損壊しその他公衆の利用に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の東京都目黒区公衆便所は、この条例に基づく東京都目黒区立公衆便所となり、同一性をもって存続するものとする。
付則(昭和39年10月1日条例第60号)
この条例は、昭和39年11月1日から施行する。
付則(昭和40年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
付則(昭和41年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、別表中同正覚寺前公衆便所の項・同新橋際公衆便所の項及び同不動尊前公衆便所の項の改正規定は、昭和42年3月1日から適用する。
付則(昭和42年7月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年10月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。(後略)
付則(昭和43年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
付則(昭和45年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成13年11月30日条例第45号)
この条例は、平成13年12月7日から施行する。
付則(平成14年3月15日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年7月1日条例第41号)
この条例は、平成14年12月28日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(一部改正〔平成13年条例45号・14年24号・41号・19年14号〕)
名称 | 位置 |
目黒区立駒場東大前駅公衆便所 | 東京都目黒区駒場二丁目2番1号 |
同 南部橋公衆便所 | 同 青葉台二丁目19番4号 |
同 大橋公衆便所 | 同 大橋二丁目24番8号 |
同 正覚寺公衆便所 | 同 中目黒三丁目1番6号 |
同 祐天寺公衆便所 | 同 中目黒五丁目24番53号 |
同 新橋公衆便所 | 同 下目黒一丁目6番18号 |
同 大鳥神社公衆便所 | 同 下目黒三丁目1番2号 |
同 不動尊公衆便所 | 同 下目黒三丁目20番26号 |
同 不動尊裏公衆便所 | 同 下目黒三丁目20番50号 |
同 祐天寺駅公衆便所 | 同 祐天寺二丁目13番5号 |
同 洗足駅公衆便所 | 同 洗足二丁目21番21号 |
同 圓融寺公衆便所 | 同 碑文谷一丁目22番40号 |
同 碑文谷八幡神社公衆便所 | 同 碑文谷三丁目7番3号 |
同 学芸大学駅公衆便所 | 同 鷹番三丁目2番1号 |
同 緑が丘駅前公衆便所 | 同 緑が丘三丁目1番13号先 |
同 熊野神社公衆便所 | 同 自由が丘一丁目24番12号 |
同 自由が丘駅公衆便所 | 同 自由が丘一丁目30番2号 |
同 都立大学駅公衆便所 | 同 中根一丁目5番1号 |
同 めぐろ区民キャンパス公衆便所 | 同 八雲一丁目1番10号 |
同 八雲氷川神社公衆便所 | 同 八雲二丁目4番16号 |