○目黒区勤労福祉会館条例
昭和54年9月
目黒区条例第20号
目黒区勤労福祉会館条例
(目的)
第1条 この条例は、目黒区勤労福祉会館(以下「勤労福祉会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 主として中小企業に働く勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図るため、勤労福祉会館を、つぎのとおり設置する。
名称 | 位置 |
目黒区勤労福祉会館 | 東京都目黒区目黒二丁目4番36号 |
(事業)
第3条 勤労福祉会館は、前条に定める目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1) 勤労福祉会館の施設(以下「施設」という。)を利用しての勤労者の文化・教養及び福祉の向上に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) 前各号のほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第4条 勤労福祉会館に置く施設は、別表第1のとおりとする。
(休館日等)
第5条 勤労福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。
3 勤労福祉会館の開館時間は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(利用の範囲)
第5条の2 勤労福祉会館は、勤労者の文化、教養及び福祉の向上を図るための利用に支障がない範囲で、その他の利用に供することができる。
(追加〔平成15年条例3号〕)
(指定管理者による管理)
第5条の3 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、勤労福祉会館の管理に関する業務のうち、次の業務を行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 施設の利用の承認、不承認、制限その他の利用に関する業務
(3) 施設及び器具等(以下「施設等」という。)の日常の維持管理に関する業務
(全部改正〔平成17年条例29号〕、一部改正〔平成17年条例62号〕)
(指定の手続)
第5条の4 勤労福祉会館の指定管理者としての指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により適切な管理を行うことができると認める団体を候補者として選定し、議会の議決を経て、勤労福祉会館の指定管理者に指定する。
(1) 勤労福祉会館の効用を最大限に発揮させることができること。
(2) 勤労福祉会館の運営に関して平等利用を確保することができること。
(3) 管理を安定して行う物的能力、人的能力等を有すること。
(4) 効率的な管理運営ができること。
(5) 法令及び条例その他の規程を遵守し、適正な管理運営ができること。
(追加〔平成17年条例29号〕)
(指定の取消し等)
第5条の5 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する団体であることが明らかになったときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) 区議会議員が、代表者その他の役員である団体
(2) 区長又は副区長が、代表者その他の役員である団体(目黒区(以下「区」という。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体及び区が財政支出等を行っている団体であって区長が指定するものを除く。次号において同じ。)
(3) 教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員が、代表者その他の役員である団体
2 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと区長が認めるとき。
(3) 第5条の7第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者の責めに帰すべき理由によりその管理を継続させることが適当でないと区長が認めるとき。
(追加〔平成17年条例29号〕、一部改正〔平成19年条例1号・27年14号〕)
(追加〔平成17年条例29号〕)
(管理の基準)
第5条の7 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理の業務を行わなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程を遵守すること。
(3) 施設等の日常の維持管理を適切に行うこと。
(4) 管理の業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理の業務の報告に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、勤労福祉会館の管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例29号〕)
(一部改正〔平成15年条例3号・17年29号・62号〕)
(特別の設備等)
第7条 施設を利用しようとする者は、特別の設備をし、又は施設備付器具以外の器具を使用しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年条例3号・17年29号〕)
(利用の不承認)
第8条 区長は、勤労福祉会館の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成15年条例3号・17年29号〕)
(使用料)
第9条 使用料を徴収する施設及びその使用料は、別表第2のとおりとする。
2 施設備付特殊器具の使用料は、規則で定める。
(一部改正〔平成9年条例34号・15年3号・17年62号〕)
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(1) 区が行政目的のために利用するとき。
(1) 国、東京都、特別区又は東京都と特別区との間若しくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために利用するとき。
(2) 区の区域内に所在する公共的活動を目的とする団体が区民のための公益的な活動を行うために利用するとき。
(全部改正〔平成9年条例34号〕、一部改正〔平成15年条例3号・17年29号・62号〕)
(使用料の不還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(一部改正〔平成15年条例3号・17年29号〕)
(利用の制限)
第13条 区長は、勤労福祉会館の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。
(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、勤労福祉会館の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成15年条例3号・17年29号〕)
(原状回復の義務)
第14条 第6条の規定により承認を受けた者は、その利用が終わったとき又は利用を停止されたとき若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第5条の5の規定により指定を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 第6条の規定により承認を受けた者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(禁止行為)
第16条 利用者は、つぎの行為をしてはならない。
(1) 承認外の施設を利用すること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。
(3) 無断で設備その他の現状を変更すること。
(4) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償)
第17条 利用者又は指定管理者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例29号・62号〕)
(事業報告書の提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において第5条の5の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して)30日以内に、規則で定めるところにより、管理の業務の実施状況及び利用状況等について、区長に報告しなければならない。
(全部改正〔平成17年条例29号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例3号〕)
付則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第40号で、昭和54年10月1日から施行)
2 この条例の施行の日前に、東京都勤労福祉会館条例の一部を改正する条例(昭和54年7月東京都条例第71号)による改正前の東京都勤労福祉会館条例(昭和44年3月東京都条例第32号。以下「都条例」という。)の規定に基づき受理された東京都目黒勤労福祉会館の使用申請は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 前項の規定による使用申請に係る勤労福祉会館の利用については、都条例に定める利用の例による。
付則(昭和56年4月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都目黒区勤労福祉会館条例の規定によりなされた集会室(洋室)の利用に係る申請・承認その他の行為は、この条例による改正後の東京都目黒区勤労福祉会館条例に規定する集会室(第1洋室)の利用に係る申請・承認その他の行為とみなす。
付則(昭和59年9月28日条例第36号)
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成9年10月1日条例第34号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月17日条例第3号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、ボウリング場の利用について、現に第1条の規定による改正前の目黒区中小企業センター条例の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、第2条の規定による改正後の目黒区勤労福祉会館条例の相当規定に基づきなされた手続、処分その他の行為とみなす。
付則(平成17年7月1日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の目黒区勤労福祉会館条例第5条の3から第8条まで及び第11条から第13条までの規定は、平成18年3月31日(同日前にこの条例による改正後の目黒区勤労福祉会館条例第5条の4第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。
付則(平成17年12月1日条例第62号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月1日条例第52号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月28日条例第47号)
1 この条例は、平成25年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区勤労福祉会館条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間の利用に係る新条例別表第2の規定の適用については、同表中「4,700円」とあるのは「3,900円」と、「6,200円」とあるのは「5,200円」と、「6,300円」とあるのは「5,900円」と、「8,400円」とあるのは「7,800円」とする。
付則(平成27年3月10日条例第14号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成31年3月8日条例第1号)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区勤労福祉会館条例別表第2の規定は、平成31年9月1日以後の利用について適用する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成15年条例3号・17年62号・18年52号〕)
(1) 集会室(第1洋室)
(2) 集会室(第2洋室)
(3) 集会室(和室)
(4) サークル室
(5) 卓球室
(6) 洋弓場
(7) 娯楽談話室
別表第2(第9条関係)
(一部改正〔平成9年条例34号・18年52号・24年47号・31年1号〕)
利用区分 施設 | 貸切り利用 | 一般公開利用 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
集会室(第1洋室) | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | |
集会室(第2洋室) | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 | |
集会室(和室) | 1,900円 | 2,600円 | 2,600円 | |
サークル室 | 4,700円 | 6,200円 | 6,200円 | |
卓球室 | 6,300円 | 8,400円 | 8,400円 | 1人1時間につき100円 |
洋弓場 | 4,100円 | 5,400円 | 5,400円 |
備考
貸切り利用
(1) 集会室及びサークル室の利用時間帯について、午前とは午前9時から午前12時までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
(2) 卓球室及び洋弓場の利用時間帯については、午前とは午前9時から午前12時までを、午後とは午後0時30分から午後4時30分までを、夜間とは午後5時から午後9時までをいう。
(3) 2以上の利用時間帯を継続して利用する場合の使用料は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とする。
(4) 利用時間帯(前号の場合においては、継続する利用時間帯)を超えて利用する場合は、当該超過時間の直前の利用時間帯の使用料の100分の20相当額を増徴する。
(5) 卓球室の2分の1を利用する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の50相当額とする。
一般公開利用
卓球室及び洋弓場を1時間を超えて利用する場合は、超過時間30分(30分に満たない端数は、30分とする。)につき、規定使用料の1時間当たりの額の100分の50相当額を増徴する。