○目黒区勤労福祉会館条例施行規則
昭和54年9月
目黒区規則第41号
目黒区勤労福祉会館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、目黒区勤労福祉会館条例(昭和54年9月目黒区条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 条例第5条第3項の規定により規則で定める目黒区勤労福祉会館(以下「勤労福祉会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(一部改正〔平成15年規則48号・17年101号・18年17号〕)
2 施設の利用時間は、午後9時30分を超えることができない。ただし、区長が必要と認めるときは、午後10時までとすることができる。
3 施設の利用者が利用を開始した後においては、利用時間の延長をすることができない。ただし、区長が他の利用に支障がないと認める場合は、利用時間を延長することができる。
(一部改正〔平成15年規則48号・17年101号・18年17号〕)
(指定管理者の申請)
第3条の2 条例第5条の4第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとする団体は、団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約又はこれらに類するもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(5) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則101号〕、一部改正〔平成20年規則84号〕)
(役員の範囲)
第3条の3 条例第5条の5第1項各号に規定する代表者その他の役員は、無限責任社員、取締役、執行役、監査役及びこれらに準ずる者、支配人並びに清算人とする。
(追加〔平成17年規則101号〕)
(利用者登録)
第3条の4 条例第6条の規定に基づき施設(娯楽談話室を除く。第11条を除き、以下同じ。)又は施設備付特殊器具を利用しようとする者は、目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則(平成18年12月目黒区規則第93号)の定めるところにより、あらかじめ同規則第2条第2号に規定する集会施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用者の登録を受けなければならない。
(追加〔平成18年規則102号〕)
(1) 抽選申込み 利用期日の属する月(以下「利用月」という。)の3月前の月の初日から末日まで
(2) 空き申込み 利用月の2月前の月の5日から利用期日まで。ただし、卓球室又は洋弓場の利用の予約にあっては、利用期日の14日前まで
3 同一人が前項第1号に規定する期間内にすることができる申込みの数は、1の期間につき9申込みまでとする。
4 区長は、抽選申込みをした者のうちから、抽選により利用予定者を決定するものとする。
5 区長は、空き申込みがあったときは、先着順により当該申込みをした者を利用予定者として決定するものとする。
6 区長は、前2項の規定により利用予定者を決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知する。
(追加〔平成18年規則102号〕)
(1) 目黒区が行政目的のために利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(一部改正〔平成10年規則6号・15年48号・17年101号・18年17号・102号〕)
(追加〔平成18年規則102号〕)
(一部改正〔平成10年規則6号・18年102号〕)
(一部改正〔平成15年規則48号・17年101号〕)
(使用料の還付)
第8条 条例第12条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号に掲げる場合をいい、これに該当するときは、おのおのその所定額を還付することができる。
(1) 第4条の規定により利用の承認を受けた者の責任でない理由によって利用することができないとき。 全額
(2) 条例第13条第1項第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消したとき。 全額
(3) 前条の規定により利用期日の20日前までに利用の承認の取消しを申し出たとき。 全額
(一部改正〔平成15年規則48号・95号・17年101号〕)
(一部改正〔平成15年規則48号・17年101号〕)
(追加〔平成17年規則101号〕、一部改正〔平成18年規則17号〕)
(1) 勤労福祉会館の管理の業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 使用料の収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(追加〔平成17年規則101号〕、一部改正〔平成18年規則17号〕)
(注意事項)
第12条 利用者は、係員の指示を守らなければならない。
(一部改正〔平成17年規則101号〕)
付則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
付則(昭和56年1月27日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区勤労福祉会館条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(昭和59年10月1日規則第66号)
1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る施設備付特殊器具の使用料については、なお従前の例による。
付則(平成元年3月15日規則第8号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区勤労福祉会館条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後の利用申請に係る還付について適用し、同日前の利用申請に係る還付については、なお従前の例による。
付則(平成4年3月19日規則第7号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
3 (前略)第7条の規定による改正前の東京都目黒区勤労福祉会館条例施行規則(以下「旧勤労福祉会館条例施行規則」という。)別記第1号様式・別記第5号様式及び別記第6号様式(中略)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
4 (前略)旧勤労福祉会館条例施行規則別記第2号様式(表)・別記第4号様式・別記第7号様式及び別記第8号様式(中略)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成8年4月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年1月14日規則第6号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区勤労福祉会館条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成15年4月1日規則第48号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、ボウリング場の利用について、現に第1条の規定による改正前の目黒区中小企業センター条例施行規則(以下「旧中小企業センター規則」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、第2条の規定による改正後の目黒区勤労福祉会館条例施行規則の相当規定に基づきなされた手続、処分その他の行為とみなす。
4 第2条の規定による改正前の目黒区勤労福祉会館条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成15年10月31日規則第95号)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区勤労福祉会館条例施行規則別記第7号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成16年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年7月1日規則第101号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区勤労福祉会館条例施行規則第2条第2項、第3条、第4条第1項、第2項及び第7項、第7条、第8条第2項、第9条、別記第1号様式、別記第2号様式(表)並びに別記第4号様式から別記第8号様式までの規定は、平成18年3月31日(同日前に目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例(平成17年7月目黒区条例第29号)による改正後の目黒区勤労福祉会館条例(昭和54年9月目黒区条例第20号)第5条の4第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。
付則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月28日規則第102号)
1 この規則は、平成19年1月5日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区勤労福祉会館条例施行規則第3条の4から第4条の2まで、第6条、別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第5号様式から別記第7号様式までの規定は、平成19年6月以後の月分の利用から適用し、同月前の月分の利用については、なお従前の例による。
付則(平成20年12月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成10年規則6号・15年48号・18年17号〕)
施設備付特殊器具 | 区分 | 使用料 |
ピアノ(アップライト型) | 1台1回 | 700円 |
備考 ピアノの1回の利用時間は、条例別表第2に定める利用時間帯による。ただし、利用時間帯(2以上の利用時間帯を継続して利用する場合は、継続する利用時間帯)を超えて利用するときは、100分の20相当額を増徴する。
(全部改正〔平成18年規則102号〕)
(全部改正〔平成18年規則102号〕)
(一部改正〔平成17年規則101号・18年102号・28年21号〕)
(追加〔平成18年規則102号〕)
(全部改正〔平成18年規則102号〕)
(全部改正〔平成18年規則102号〕)
(全部改正〔平成18年規則102号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則101号・18年102号・28年21号〕)