○目黒区消費生活センター条例
昭和49年3月
目黒区条例第17号
目黒区消費生活センター条例
(題名改正〔平成10年条例32号〕)
(目的)
第1条 この条例は、目黒区消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成10年条例32号〕)
(設置)
第2条 区民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活センターを、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
目黒区消費生活センター | 東京都目黒区目黒二丁目4番36号 |
(一部改正〔平成10年条例32号〕)
(事業)
第3条 消費生活センターは、前条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(2) 消費生活に係る学習機会の提供及び活動支援に関すること。
(3) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(4) 消費生活センターの施設(以下「施設」という。)の利用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(一部改正〔平成10年条例32号〕)
(施設)
第4条 消費生活センターに置く施設は、次のとおりとする。
(1) 研修室
(2) グループ活動室
(3) 情報コーナー
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成10年条例32号・14年56号・18年53号〕)
(休館日)
第5条 消費生活センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。
(一部改正〔平成9年条例35号・10年32号〕)
(研修室を利用することができる場合)
第6条 施設のうち、第4条第1号に掲げる施設を利用することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 目黒区(以下「区」という。)が第3条に定める事業を実施する目的で利用するとき。
(2) 区に登録している消費者活動団体が区民の消費生活に関する活動を行う目的で利用するとき。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成14年条例56号〕)
(利用手続)
第7条 施設及び施設備付特殊器具を利用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成9年条例35号・22年28号〕)
(特別の設備等)
第8条 施設を利用しようとする者は、特別の設備をし、又は施設備付器具以外の器具を使用しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(利用の不承認)
第9条 区長は、消費生活センターの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(一部改正〔平成9年条例35号・10年32号〕)
(使用料)
第10条 使用料を徴収する施設及びその使用料は、別表第1のとおりとする。
3 施設備付特殊器具及びその使用料は、規則で定める。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成22年条例28号〕)
(追加〔平成9年条例35号〕)
(1) 国、東京都、特別区又は東京都と特別区との間若しくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために利用するとき。
(2) 区の区域内に所在する公共的活動を目的とする団体が区民のための公益的な活動を行うために利用するとき。
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成22年条例28号〕)
(使用料の不還付)
第13条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(追加〔平成9年条例35号〕)
(利用の制限)
第14条 区長は、消費生活センターの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、消費生活センターの利用ができなくなったとき。
(4) 前3号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成9年条例35号・10年32号〕)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用を停止されたとき若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、区長が執行し、その費用を利用者から徴収する。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(禁止行為)
第17条 利用者は、つぎの行為をしてはならない。
(1) 承認外の施設を利用すること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。
(3) 無断で設備その他の現状を変更すること。
(4) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(損害賠償)
第18条 利用者は、施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成9年条例35号〕)
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第9号で、昭和49年7月1日から施行)
付則(平成元年3月15日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月1日条例第62号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年10月1日条例第35号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成10年12月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1及び別表第2の改正規定並びに次項の規定 平成11年1月5日
(2) (略)
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都目黒区消費生活センター条例別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日以後の利用に係る使用料の額について適用し、同日前の利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
(東京都目黒区立住区会議室条例の一部改正)
3 東京都目黒区立住区会議室条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区緑が丘文化会館条例の一部改正)
4 東京都目黒区緑が丘文化会館条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区立社会教育館条例の一部改正)
5 東京都目黒区立社会教育館条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区青少年プラザ条例の一部改正)
6 東京都目黒区青少年プラザ条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成14年11月29日条例第56号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
付則(平成18年12月1日条例第53号)
1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに次項の規定は、同年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区消費生活センター条例別表第1及び別表第2の規定は、平成19年5月1日以後の利用に係る使用料の額について適用し、同日前の利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
付則(平成22年12月1日条例第28号)
1 この条例は、平成23年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 施設備付特殊器具を使用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成24年9月28日条例第48号)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区消費生活センター条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間の利用に係る新条例別表第2の規定の適用については、同表中「2,400円」とあるのは「2,200円」と、「3,100円」とあるのは「2,900円」とする。
別表第1(第10条関係)
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成10年条例32号・14年56号・18年53号・24年48号〕)
利用時間帯 施設 | 午前 (9時~12時) | 午後 (1時~5時) |
研修室 | 4,700円 | 6,200円 |
備考
(1) 午前及び午後の利用時間帯を継続して利用する場合の使用料は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とする。
(2) 午前の利用時間帯を超えて利用する場合(前号の場合を除く。)は、当該利用時間帯の使用料の100分の30相当額を増徴する。
(3) 利用者が入場料その他のこれに類する料金1,000円以上を徴収する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の150相当額とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、この限りでない。
別表第2(第10条関係)
(追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成10年条例32号・14年56号・18年53号・24年48号〕)
利用時間帯 施設 | 午前 (9時~12時) | 午後 (1時~5時) |
研修室 | 2,400円 | 3,100円 |
備考
(1) 午前及び午後の利用時間帯を継続して利用する場合の使用料は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とする。
(2) 午前の利用時間帯を超えて利用する場合(前号の場合を除く。)は、当該利用時間帯の使用料の100分の30相当額を増徴する。
(3) 利用者が入場料その他のこれに類する料金1,000円以上を徴収する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の150相当額とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、この限りでない。