○目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則

平成18年12月

目黒区規則第93号

目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、集会施設予約システムの利用者の登録(以下「利用者登録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集会施設 別表に掲げる施設(当該施設において使用する施設備付特殊器具を含む。)をいう。

(2) 集会施設予約システム 集会施設の貸切りによる利用の予約の申込み、抽選等に関する事務を処理するために区長が管理する電子情報処理組織をいう。

(利用者登録)

第3条 集会施設を貸切りにより利用しようとする者は、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。

(利用者登録の申請)

第4条 利用者登録を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

(登録証の交付)

第5条 区長は、前条の規定による申請につき、その登録を適当と認めるときは、当該申請をした者を登録の上、別記第2号様式による登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(有効期間)

第6条 利用者登録の有効期間は、登録の日から2年とする。

2 前条の規定による登録は、登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)からの申請により、これを更新することができる。この場合において、更新後の有効期間は、当該更新前の有効期間の末日の翌日から2年とする。

(登録証の譲渡等の禁止)

第7条 登録者は、登録証を譲渡し、又は貸与してはならない。

(登録証の再交付)

第8条 登録者は、登録証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、登録証の再交付を申請することができる。

2 登録証を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請は、その登録証を添えて行わなければならない。

(廃止等の届出)

第9条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするとき又は利用者登録に係る登録事項に変更があったときは、その旨を区長に届け出なければならない。

(利用者登録の廃止)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者登録を廃止することができる。

(1) 前条の規定による利用者登録の廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が偽りその他不正の手段により当該利用者登録を受けたことが判明したとき。

(3) 登録者がこの規則又はこの規則に基づく区長の指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会施設予約システムの管理上支障があると認めるとき。

(登録情報の字体)

第11条 区長は、第4条に規定する申請書に記入されている字体が集会施設予約システムで取り扱うことが困難である場合には、類似する標準文字で登録するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、利用者登録に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年1月5日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成19年2月28日までに区長が行った利用者登録に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「登録の日」とあるのは、「平成19年3月1日」とする。

(平成20年8月1日規則第63号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 目黒区立住区会議室条例(昭和51年10月目黒区条例第37号)第7条第2項第1号に定める目黒区に登録している地域活動団体につき、この規則の施行の日から平成20年11月30日までに区長が行った集会施設予約システムの利用者の登録に係るこの規則による改正後の目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「平成22年11月30日まで」とする。

(令和元年6月20日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則別記第2号様式の規定により作成し、交付している登録証は、この規則による改正後の目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則別記第2号様式の規定により作成し、交付した登録証とみなす。

(令和5年6月30日規則第43号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成20年規則63号・令和元年5号・5年43号〕)

画像

(全部改正〔令和元年規則5号〕)

画像

目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則

平成18年12月 規則第93号

(令和6年4月1日施行)