○目黒区緑が丘文化会館条例

平成5年12月

目黒区条例第28号

目黒区緑が丘文化会館条例

(設置)

第1条 区民の教養及び情操を高める機会及び場所を提供することにより、地域社会における社会教育の振興及び生活文化の向上を図り、コミュニティの形成に寄与するため、東京都目黒区緑が丘二丁目14番23号に目黒区緑が丘文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 文化会館は、第1条に定める目的を達成するため、つぎの事業を行う。

(1) 各種講座・研修会等を実施すること。

(2) 社会教育活動を行うものに対する助言・指導及び援助を行うこと。

(3) コミュニティの形成に資する活動を支援すること。

(4) 文化会館の施設(以下「施設」という。)を利用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認める事業

(施設)

第3条 文化会館に置く施設は、つぎのとおりとする。

(1) レクリエーションホール

(2) 研修室

(3) 情報コーナー

(4) 展示コーナー

(5) 談話コーナー

(休館日)

第4条 文化会館の休館日は、つぎのとおりとする。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。

(利用手続)

第5条 施設及び施設備付特殊器具を利用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

(特別の設備等)

第6条 施設を利用しようとする者は、特別の設備をし、又は施設備付器具以外の器具を使用しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第7条 委員会は、施設の利用について、つぎの各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、委員会が必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 使用料を徴収する施設及びその使用料は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める使用料は、次に掲げる場合は、別表第2のとおりとする。

(1) 目黒区立社会教育館条例(昭和48年11月目黒区条例第20号)第5条第1項第2号に定める委員会に登録している社会教育関係団体が社会教育活動を行う目的で利用するとき。

(2) 目黒区男女平等・共同参画センター条例(平成4年3月目黒区条例第12号)第6条第1項第2号に定める目黒区(以下「区」という。)に登録している男女平等参画団体が女性問題、男女の平等な共同参画の推進又は性の多様性の理解促進に関する活動を行う目的で利用するとき。

(3) 目黒区立住区会議室条例(昭和51年10月目黒区条例第37号)第7条第2項第1号に定める区に登録している地域活動団体が利用するとき。

(4) 目黒区消費生活センター条例(昭和49年3月目黒区条例第17号)第6条第1項第2号に定める区に登録している消費者活動団体が区民の消費生活に関する活動を行う目的で利用するとき。

(5) 区の区域内において環境への負荷の低減に関する活動を行う団体が環境への負荷の低減に関する活動を行う目的で利用するとき。

3 施設備付特殊器具及びその使用料は、委員会が規則で定める。

4 前項に定める使用料は、第2項第1号に掲げる場合は、無料とする。

5 第1項から第3項までに定める使用料のほか、施設の利用に際し、委員会が規則で定める施設の器具等を利用するときは、委員会の定めるところにより実費相当額を使用料として徴収する。

(一部改正〔平成9年条例44号・10年32号・15年20号・16年14号・17年46号・25年24号・令和2年2号・5年16号〕)

(使用料の納付)

第9条 第5条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、ただちに前条の規定による使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 第8条第1項第3項及び第5項に定める使用料は、区が行政目的のために利用するときは、免除する。

2 第8条第1項に定める使用料は、国、東京都、特別区又は東京都と特別区との間若しくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために利用するときは、その100分の25相当額を減額する。

(全部改正〔平成9年条例44号〕)

(使用料の不還付)

第11条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用の制限)

第12条 委員会は、施設の利用について、つぎの各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、ただちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、委員会が執行し、その費用を当該利用者から徴収する。

(利用権の譲渡禁止)

第14条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第15条 利用者は、つぎの行為をしてはならない。

(1) 承認外の施設を利用すること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。

(3) 無断で設備その他の現状を変更すること。

(4) 施設を同時に利用している他の者又は近隣に迷惑のかかる行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。

(損害賠償)

第16条 利用者は、施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第17条 文化会館に、事務職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月8日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、同年1月8日から施行する。

(東京都目黒区立文化会館条例の廃止)

2 東京都目黒区立文化会館条例(昭和55年7月東京都目黒区条例第27号)は、廃止する。

(東京都目黒区立緑が丘文化会館(八雲仮施設)条例の廃止)

3 東京都目黒区立緑が丘文化会館(八雲仮施設)条例(平成4年6月東京都目黒区条例第41号)は、廃止する。

(事前手続)

4 施設を利用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成9年10月1日条例第44号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年12月1日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)付則第4項中東京都目黒区緑が丘文化会館条例(平成5年12月東京都目黒区条例第28号)第8条第2項第5号の改正規定(中略) 公布の日

(平成15年10月1日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(目黒区緑が丘文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の目黒区緑が丘文化会館条例第8条第2項第2号の規定の適用を受ける目黒区緑が丘文化会館の利用について現に目黒区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して行った申請その他の行為及び教育委員会が行った承認その他の行為は、前項の規定による改正後の目黒区緑が丘文化会館条例第8条第2項第2号の規定の適用を受ける目黒区緑が丘文化会館の利用について教育委員会に対して行った申請その他の行為及び教育委員会が行った承認その他の行為とみなす。

(平成16年3月15日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年規則第99号で、平成17年2月11日から施行)

(目黒区緑が丘文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の目黒区緑が丘文化会館条例第8条第2項第5号の規定の適用を受ける目黒区緑が丘文化会館の利用について現に目黒区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して行った申請その他の行為及び教育委員会が行った承認その他の行為は、前項の規定による改正後の目黒区緑が丘文化会館条例第8条第2項第5号の規定の適用を受ける目黒区緑が丘文化会館の利用について教育委員会に対して行った申請その他の行為及び教育委員会が行った承認その他の行為とみなす。

9 施行日以後、新団体が付則第7項の規定による改正後の目黒区緑が丘文化会館条例第8条第2項第5号の規定の適用を受ける目黒区緑が丘文化会館の利用をするための手続等は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年7月1日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第56号)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区緑が丘文化会館条例別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年10月1日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔平成9年条例44号〕)

利用時間帯

施設

午前

(9時~12時)

午後

(1時~5時)

夜間

(6時~9時)

第1レクリエーションホール

2,700円

4,500円

4,000円

第2レクリエーションホール

5,100円

8,500円

7,600円

第1研修室

2,600円

4,300円

3,800円

第2研修室

1,000円

1,600円

1,500円

第3研修室

5,100円

8,500円

7,600円

第4研修室

2,600円

4,300円

3,800円

第5研修室

1,300円

2,100円

1,900円

第6研修室

2,100円

3,500円

3,100円

第7研修室

1,900円

3,200円

2,900円

第8研修室

1,500円

2,500円

2,300円

第9研修室

2,600円

4,300円

3,800円

第10研修室

1,800円

3,000円

2,700円

第11研修室

2,400円

4,000円

3,600円

備考

(1) 2以上の利用時間帯を継続して利用する場合の使用料は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とする。

(2) 利用時間帯(前号の場合においては、継続する利用時間帯)を超えて利用する場合は、超過時間の直前の利用時間帯の使用料の100分の30相当額を増徴する。

(3) 利用者が入場料その他のこれに類する料金1,000円以上を徴収する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の150相当額とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(4) 第9研修室の2分の1を利用する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の50相当額とする。

別表第2(第8条関係)

(追加〔平成9年条例44号〕、一部改正〔平成24年条例56号〕)

利用時間帯

施設

午前

(9時~12時)

午後

(1時~5時)

夜間

(6時~9時)

第1レクリエーションホール

900円

1,500円

1,300円

第2レクリエーションホール

1,700円

2,800円

2,500円

第1研修室

800円

1,400円

1,200円

第2研修室

300円

500円

400円

第3研修室

1,700円

2,800円

2,500円

第4研修室

800円

1,400円

1,200円

第5研修室

400円

700円

600円

第6研修室

700円

1,100円

1,000円

第7研修室

600円

1,000円

900円

第8研修室

500円

800円

700円

第9研修室

800円

1,400円

1,200円

第10研修室

600円

1,000円

900円

第11研修室

800円

1,400円

1,200円

備考

(1) 2以上の利用時間帯を継続して利用する場合の使用料は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とする。

(2) 利用時間帯(前号の場合においては、継続する利用時間帯)を超えて利用する場合は、超過時間の直前の利用時間帯の使用料の100分の30相当額を増徴する。

(3) 利用者が入場料その他のこれに類する料金1,000円以上を徴収する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の150相当額とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(4) 第9研修室の2分の1を利用する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の50相当額とする。

目黒区緑が丘文化会館条例

平成5年12月 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11章 民/第7節 社会教育・青少年
沿革情報
平成5年12月 条例第28号
平成9年10月1日 条例第44号
平成10年12月1日 条例第32号
平成15年10月1日 条例第20号
平成16年3月15日 条例第14号
平成17年7月1日 条例第46号
平成24年9月28日 条例第56号
平成25年10月1日 条例第24号
令和2年3月6日 条例第2号
令和5年6月30日 条例第16号
令和6年9月30日 条例第30号