○目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例

昭和62年3月

目黒区条例第10号

目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定により、目黒区立緑ヶ丘小学校、目黒区立五本木小学校及び目黒区立碑小学校の屋内プール(以下「プール」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年条例55号〕)

(使用の区分)

第2条 プールの使用の区分は、つぎのとおりとする。

(1) 一般公開使用

(2) 貸切り使用

(使用させない日)

第3条 プールを使用させない日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に使用させない日を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるときは、臨時にプールを使用させることができる。

(一部改正〔平成19年条例55号〕)

(使用手続)

第4条 プールを使用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

(特別の設備等)

第5条 プールを使用しようとする者は、特別の設備をし、又はプール備付器具以外の器具を使用しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第6条 委員会は、プールの使用について、つぎの各号の一に該当すると認めるときは、使用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とする行為に使用するとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前各号のほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 プールの使用料は、第2条第1号の規定による使用については別表第1同条第2号の規定による使用については別表第2のとおりとする。

2 プール備付特殊器具及びその使用料は、委員会が規則で定める。

(一部改正〔平成9年条例39号〕)

(使用料の納付)

第8条 第4条の規定により、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、ただちに前条に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 第7条に定める使用料は、区が行政目的のために使用するときは、免除する。

2 第7条第1項に定める使用料は、第2条第2号の規定による使用に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、おのおのその所定額を減額する。

(1) 特定非営利活動法人目黒体育協会又はその加盟団体が区民のための公益的な活動を行うために使用するとき。 100分の50相当額

(2) 国、東京都、特別区又は東京都と特別区との間若しくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために使用するとき。 100分の25相当額

(全部改正〔平成9年条例39号〕、一部改正〔平成19年条例31号〕)

(使用料の不還付)

第10条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用の制限)

第11条 委員会は、プールの使用について、つぎの各号の一に該当すると認めるときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) プールの維持管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 災害その他の事故により、プールの使用ができなくなったとき。

(5) 前各号のほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用承認を取り消されたときは、ただちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第14条 使用者は、つぎの行為をしてはならない。

(1) 承認外の施設を使用すること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。

(3) 施設を汚損し、又はき損すること。

(4) 無断で設備その他の現状を変更すること。

(5) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為をすること。

(損害賠償)

第15条 使用者は、施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、昭和62年5月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 プールを使用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 東京都目黒区立学校施設使用条例(昭和39年3月東京都目黒区条例第23号)の一部を、つぎのように改正する。

(次のよう略)

(平成6年12月1日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年3月19日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、同年3月1日から施行する。

(東京都目黒区立学校施設使用条例の一部改正)

2 東京都目黒区立学校施設使用条例(昭和39年3月東京都目黒区条例第23号)の一部を、つぎのように改正する。

(次のよう略)

(事前手続)

3 東京都目黒区立五本木小学校の屋内プールを使用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成9年10月1日条例第39号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用の申請を受理している施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第56号)

1 この条例は、平成13年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例別表第2の規定は、平成13年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日条例第55号)

1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第3項の規定 公布の日

(2) 第1条の改正規定(「第85条」を「第137条」に改める部分に限る。) 学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日

(施行の日=平成19年12月26日)

(3) 第3条第1項の改正規定 平成20年5月1日

2 この条例による改正後の目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例別表第2の規定は、平成20年5月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 目黒区立碑小学校の屋内プールを使用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年9月28日条例第55号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(全部改正〔平成9年条例39号〕、一部改正〔平成24年条例55号〕)

使用区分

小人(中学生以下)・高齢者・障害者

大人(高校生以上)

一般公開使用(2時間以内)

200円

400円

備考

(1) 2時間を超えて使用する場合は、超過時間1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、規定使用料の1時間当たりの額の100分の150相当額を増徴する。

(2) 障害者を介助する者の使用料は、無料とする。

別表第2(第7条関係)

(全部改正〔平成19年条例55号〕)

使用区分

使用単位

区民団体が使用する場合の使用料

区民団体以外の者が使用する場合の使用料

貸切り使用

2時間

18,400円

36,800円

備考

(1) 使用時間が2時間に満たない場合は、2時間とみなす。

(2) 使用者が入場料その他のこれに類する料金1,000円以上を徴収する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の150相当額とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 区分して使用する場合の使用料は、それぞれの使用料に施設の使用区分の割合を乗じて得た額(10円未満端数切上げ)とする。

目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例

昭和62年3月 条例第10号

(平成25年4月1日施行)