○目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例施行規則
昭和62年3月
目黒区教育委員会規則第6号
目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例(昭和62年3月目黒区条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 条例の規定に基づき目黒区立緑ヶ丘小学校、目黒区立五本木小学校及び目黒区立碑小学校の屋内プール(以下「プール」という。)を運営する場合は、目黒区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年10月目黒区教育委員会規則第16号)第6条第1項第1号の規定にかかわらず、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(一部改正〔平成17年教育委員会規則15号・19年23号〕)
(使用の区分等)
第3条 条例第2条に定める一般公開使用及び貸切り使用の日及び時間は、委員会が別に定める。
(使用時間等)
第4条 プールの施設及び施設備付特殊器具の使用時間は、委員会の承認を受けた時間とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
2 前項に規定する使用時間には、プール施設の準備及び原状に回復する時間並びに更衣室及びシャワー室の使用時間を含むものとする。
(区分使用)
第5条 委員会は、同一時間帯にプールを貸切り使用しようとする者の間で、区分使用について合意した場合に限り、プールを区分して使用させることができる。
(一般公開使用の使用手続)
第6条 条例第4条の規定により、一般公開使用によりプールを使用しようとする者は、使用の当日に使用料を納めなければならない。ただし、委員会が無料と定めた日は、この限りでない。
3 委員会は、前2項の規定により使用料を納めた者には次に掲げる事項を記載した当日使用券を交付する。
(1) 使用施設又は使用種目
(2) 使用区分
(3) 使用日
(4) 使用料
(5) 入場時刻
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(追加〔平成17年教育委員会規則15号〕)
(貸切り使用に係る利用者登録)
第7条 条例第4条の規定により、貸切り使用によりプール及び施設備付特殊器具を使用しようとする者は、目黒区スポーツ施設予約システムの利用者登録に関する規則(平成23年3月目黒区規則第4号。以下「登録規則」という。)に定めるところにより登録しなければならない。
(追加〔平成17年教育委員会規則15号〕、一部改正〔平成23年教育委員会規則3号〕)
(1) 区民団体 抽選申込み又は空き申込み
(2) 区外団体(区民団体以外の団体をいう。) 空き申込み
(1) 抽選申込み 使用月の2月前の月の1日から4日まで。ただし、3月分の使用予約にあっては12月24日から27日まで
(2) 空き申込み 使用月の2月前の月の15日(プールを使用させない日に当たるときはその翌日)から20日まで
(1) 抽選申込み 1の抽選申込み期間につき8申込みまで
(2) 空き申込み 1の空き申込み期間内の1日につき使用時間が重複しない4申込みまで
4 第2項の使用予約の申込みは、登録規則第2条第1項第2号に規定する利用予約システムにより行うものとする。
5 委員会は、抽選申込みをした者のうちから抽選により使用予定者を決定する。
6 委員会は、空き申込みがあったときは、先着順により当該使用の申込みをした者を使用予定者として決定する。
7 委員会は、前2項の規定により使用予定者を決定したときは、その旨を当該使用の申込みをした者に対して通知しなければならない。
(追加〔平成17年教育委員会規則15号〕、一部改正〔令和元年教育委員会規則5号〕)
(1) 抽選申込み 使用予定者としての決定の日の翌日から使用月の2月前の月の14日(プールを使用させない日に当たるときはその翌日)まで
(2) 空き申込み 使用予定者としての決定の日の翌日から7日以内(当該申請の期限の日がプールを使用させない日に当たるときはその翌日)
(一部改正〔平成17年教育委員会規則15号〕)
(使用手続の特例)
第10条 前4条の規定にかかわらず、目黒区が行政目的のために使用しようとするときは、委員会が別に定めるところにより、使用の予約及び申請の手続を行うことができる。
(追加〔平成17年教育委員会規則15号〕)
(一部改正〔平成17年教育委員会規則15号〕)
(一部改正〔平成17年教育委員会規則15号〕)
(一部改正〔平成17年教育委員会規則15号〕)
(一部改正〔平成10年教育委員会規則7号・17年15号〕)
(一部改正〔平成17年教育委員会規則15号〕)
(使用料の還付)
第16条 条例第10条ただし書による「特別の理由」とは、次の各号に掲げる場合をいい、これに該当するときは、おのおのその所定額を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができないとき。 全額
(3) 前条の規定により使用期日の20日前までに使用承認の取消しを申し出たとき。 全額
(一部改正〔平成15年教育委員会規則5号・17年15号〕)
(一部改正〔平成17年教育委員会規則15号〕)
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、目黒区教育委員会教育長に委任する。
(一部改正〔平成17年教育委員会規則15号〕)
付則
1 この規則は、昭和62年5月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 プールを使用するための手続き等は、この規則施行の日前においても行うことができる。ただし、昭和62年5月1日から同年5月31日までの間のプールの貸切り使用に係る使用の申請については、第6条第2項の規定にかかわらず、昭和62年4月1日から同月10日までの間に、使用申請書を提出することができる。
付則(平成元年3月31日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区立緑ヶ丘小学校屋内プール使用条例施行規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後の利用申請に係る還付について適用し、同日前の利用申請に係る還付については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の東京都目黒区立緑ヶ丘小学校屋内プール使用条例施行規則により作成した様式で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年3月31日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学校条例施行規則等の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成7年2月7日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、平成7年3月19日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。
2 東京都目黒区立五本木小学校の屋内プールを使用するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。ただし、この規則の施行の日から平成7年4月30日までの間における東京都目黒区立五本木小学校の屋内プールの使用に係る申請書の提出については、第6条第2項本文の規定にかかわらず、同年3月1日から同月10日までの間にすることができる。
3 この規則による改正前の東京都目黒区立緑ヶ丘小学校屋内プール使用条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成10年1月13日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成15年10月28日教育委員会規則第5号抄)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
付則(平成17年6月28日教育委員会規則第15号)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例施行規則の規定は、平成17年11月以後の月分の貸切り使用から適用し、同月前の月分の貸切り使用については、なお従前の例による。
付則(平成19年12月25日教育委員会規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、同年1月1日から施行する。
(事前手続)
2 目黒区立碑小学校の屋内プールを使用するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(目黒区スポーツ施設予約システムの利用者登録に関する規則の一部改正)
3 目黒区スポーツ施設予約システムの利用者登録に関する規則(平成17年6月目黒区教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成23年3月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の教育委員会規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和元年6月19日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和元年6月20日から施行する。
付則(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(一部改正〔平成10年教育委員会規則7号・17年15号〕)
施設備付特殊器具 | 区分 | 使用料 |
拡声装置 | 一式1回 | 500円 |
備考 器具の1回の使用時間は、条例別表第2に定める使用時間による。
(全部改正〔令和元年教育委員会規則5号〕)
(全部改正〔令和元年教育委員会規則5号〕)
(全部改正〔令和元年教育委員会規則5号〕)
(全部改正〔令和元年教育委員会規則5号〕)
(全部改正〔令和元年教育委員会規則5号〕)
(全部改正〔令和元年教育委員会規則5号〕、一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)
(全部改正〔令和元年教育委員会規則5号〕)