○目黒区立保育所条例
昭和40年6月
目黒区条例第25号
目黒区立保育所条例
東京都目黒区保育所条例(昭和36年3月東京都目黒区条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、目黒区立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、保育所を、別表のとおり設置する。
(事業)
第2条の2 保育所は、次に掲げる事業を行う。ただし、第2号に掲げる事業については、区長が指定する保育所において実施する。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である児童(以下「保育を必要とする児童」という。)を日々保護者の下から通わせて、同法第20条第3項に規定する保育必要量に応じた保育時間(以下「保育所における保育時間」という。)の範囲内において保育を行うこと。
(2) 子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育であって、規則で定めるものを行うこと。
(3) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める子育て支援事業
(追加〔平成27年条例13号〕、一部改正〔令和5年条例9号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、保育所の管理に関する業務のうち、次の業務を行わせることができる。
(1) 利用者の保育等に関する業務
(2) 保育所の施設(以下「施設」という。)及び器具等の日常の維持管理に関する業務
(3) 施設の設備等の保全及び修繕(区長が指定するものに限る。)に関する業務
(追加〔平成18年条例55号〕)
(指定の手続)
第4条 保育所の指定管理者としての指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により適切な管理を行うことができると認める団体を候補者として選定し、議会の議決を経て、保育所の指定管理者に指定する。
(1) 保育所の効用を最大限に発揮させることができること。
(2) 利用者に対して保育等を適切に行うことができること。
(3) 保育所の運営に関して平等利用を確保することができること。
(4) 管理を安定して行う物的能力、人的能力等を有すること。
(5) 効率的な管理運営ができること。
(6) 法令及び条例その他の規程を遵守し、適正な管理運営ができること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が別に定める基準
(追加〔平成18年条例55号〕)
(指定の取消し等)
第5条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する団体であることが明らかになったときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) 区議会議員が、代表者その他の役員である団体
(2) 区長又は副区長が、代表者その他の役員である団体(目黒区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体及び目黒区が財政支出等を行っている団体であって区長が指定するものを除く。次号において同じ。)
(3) 教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員が、代表者その他の役員である団体
2 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと区長が認めるとき。
(3) 第7条第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者の責めに帰すべき理由によりその管理を継続させることが適当でないと区長が認めるとき。
(追加〔平成18年条例55号〕、一部改正〔平成19年条例1号・27年14号〕)
(追加〔平成18年条例55号〕)
(管理の基準)
第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理の業務を行わなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程を遵守すること。
(3) 施設及び器具等の日常の維持管理を適切に行うこと。
(4) 施設の設備等の保全及び修繕を適切に行うこと。
(5) 管理の業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理の業務の報告に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項
(追加〔平成18年条例55号〕)
(休業日等)
第8条 保育所の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日としないことができる。
4 保育所における保育時間は、規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例55号・27年13号〕)
(入所の不承諾)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所を承諾しないことができる。
(1) 保育所に入所している者が定員に達しているとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が入所を不適当と認めるとき。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(使用料)
第10条 区長は、保育所に入所している児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)から子ども・子育て支援法第27条第3項第1号、第28条第2項第1号若しくは第2号又は附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を徴収する。
2 前項の額のうち、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号若しくは第2号又は附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する目黒区が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例(平成27年3月目黒区条例第13号)の定めるところによる。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(時間外保育料及び一時預かり保育料)
第11条 区長は、第2条の2第2号に規定する事業の利用の承認を受けた児童の保護者から、当該事業の利用に係る保育料(以下「時間外保育料」という。)を徴収する。
2 区長は、第2条の2第3号に規定する事業の利用の承認を受けた児童の保護者から、当該事業の利用に係る保育料(以下「一時預かり保育料」という。)を徴収する。
3 時間外保育料及び一時預かり保育料の額は、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の定めるところによる。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(利用者負担額等の減免)
第12条 区長は、特別の事情があると認めるときは、利用者負担額、時間外保育料及び一時預かり保育料(以下「利用者負担額等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(納期限)
第13条 利用者負担額等は、区長が指定する期限までに納付しなければならない。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(退所)
第14条 区長は、保育所に入所している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該者を退所させることができる。
(1) 保育を必要とする児童でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により入所したとき。
(3) 無断で通所しない期間が1月以上に及んだとき。
(4) 正当な理由がなく利用者負担額等を納付しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が入所を不適当と認めるとき。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(原状回復の義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第5条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者が前項に規定する義務を履行しないときは、区長が執行し、その費用を当該指定管理者から徴収する。
(追加〔平成18年条例55号〕、一部改正〔平成26年条例25号・27年13号〕)
(損害賠償)
第16条 指定管理者は、施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成18年条例55号〕、一部改正〔平成26年条例25号・27年13号〕)
(事業報告書の提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において第5条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して)30日以内に、規則で定めるところにより、管理の業務の実施状況及び利用状況等について、区長に報告しなければならない。
(追加〔平成18年条例55号〕、一部改正〔平成26年条例25号・27年13号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(一部改正〔平成18年条例55号・26年25号・27年13号〕)
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和40年規則第48号で、昭和40年7月1日から施行)
(一部改正〔平成21年条例38号・23年29号・28年13号・31号〕)
付則(昭和41年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
付則(昭和42年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
付則(昭和43年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行し、「東京都目黒区立上目黒保育園」及び「同原町保育園」の項の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。ただし、「同中町保育園」の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第18号で、「同中町保育園」の項の改正規定は、昭和43年4月1日から施行)
付則(昭和45年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月1日条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年規則第28号で、昭和46年8月1日から施行)
付則(昭和47年3月16日条例第8号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第27号で、昭和47年5月1日から施行)
付則(昭和47年11月20日条例第34号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第40号で、昭和48年1月1日から施行)
付則(昭和49年12月2日条例第42号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第2号で、昭和50年3月1日から施行)
付則(昭和50年5月31日条例第36号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第59号で、昭和50年7月1日から施行)
付則(昭和51年3月12日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年規則第19号で、昭和51年4月1日から施行)
付則(昭和52年11月30日条例第34号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年規則第1号で、昭和53年2月1日から施行)
付則(昭和54年3月22日条例第8号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第31号で、昭和54年5月1日から施行)
付則(昭和55年3月31日条例第13号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年規則第25号で、昭和55年4月1日から施行)
付則(昭和56年6月1日条例第25号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第51号で、昭和56年9月1日から施行)
付則(昭和56年10月1日条例第32号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第61号で、昭和56年12月1日から施行)
付則(昭和57年3月12日条例第3号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年規則第5号で、友愛保育園に係る部分は、昭和57年3月31日から施行、不動保育園に係る部分は、昭和57年4月1日から施行)
付則(昭和61年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月1日条例第30号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和62年6月1日条例第20号)
この条例は、昭和62年6月8日から施行する。
付則(昭和63年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和63年3月28日から施行する。
付則(平成元年6月1日条例第29号)
この条例は、平成元年7月3日から施行する。
付則(平成2年6月1日条例第17号)
この条例は、平成2年6月1日から施行する。
付則(平成3年6月1日条例第22号)
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
付則(平成6年3月15日条例第9号)
この条例は、平成6年5月30日から施行する。
付則(平成9年11月18日条例第62号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、付則を付則第1項とし、付則に1項を加える改正規定は、同年5月6日から施行する。
付則(平成10年12月1日条例第35号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成11年規則第17号で、平成11年3月23日から施行)
付則(平成12年6月30日条例第44号)
この条例は、平成12年7月17日から施行する。
付則(平成13年11月30日条例第44号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成14年規則第2号で、平成14年1月28日から施行)
付則(平成15年10月1日条例第25号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成15年規則第85号で、平成15年10月14日から施行)
付則(平成16年12月1日条例第33号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成17年規則第8号で、平成17年2月14日から施行)
付則(平成18年12月1日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月29日条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(目黒区立第二田道保育園に係る部分に限る。)は、平成25年4月1日までの間において、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第2号で、平成21年4月1日から施行)
付則(平成20年11月28日条例第39号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 目黒区立中目黒駅前保育園に係る指定管理者の指定の手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成21年3月13日条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成21年規則第42号で、平成21年6月15日から施行)
付則(平成21年12月1日条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(第1条の規定の施行期日は、平成22年規則第2号で、平成22年2月15日から施行。第2条の規定の施行期日は、平成22年規則第36号で、平成22年7月20日から施行)
付則(平成23年3月15日条例第10号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(第1条の規定の施行期日は、平成23年規則第44号で、平成23年6月13日から施行。第2条の規定の施行期日は、平成23年規則第54号で、平成23年10月24日から施行)
付則(平成23年12月7日条例第29号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(別表の改正規定の施行期日は、平成24年規則第2号で、平成24年1月16日から施行。付則第2項を削り、付則第1項の項番号を削る改正規定の施行期日は、同年2月13日から施行)
付則(平成26年10月1日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
付則(平成27年3月10日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月10日条例第14号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年3月9日条例第13号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成28年規則第33号で、平成28年4月11日から施行)
付則(平成28年12月7日条例第31号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成29年規則第2号で、平成29年4月1日から施行)
付則(平成30年12月7日条例第37号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成31年規則第4号で、目黒区立上目黒保育園に係る部分は、平成31年4月1日から、令和5年規則第28号で、目黒区立鷹番保育園に係る部分は、令和6年4月1日から施行)
付則(令和元年12月6日条例第19号)
この条例中、別表の改正規定(目黒区立東山保育園に係る部分を除く。)は令和2年4月1日から、同表の改正規定(目黒区立東山保育園に係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第18号で、目黒区立東山保育園に係る部分は、令和2年4月1日から施行)
付則(令和3年12月7日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月8日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成19年条例29号・20年39号・23年29号・28年31号・30年37号・令和元年19号・3年28号〕)
名称 | 位置 |
目黒区立駒場保育園 | 東京都目黒区駒場一丁目22番1号 |
同 菅刈保育園 | 同 青葉台二丁目10番27号 |
同 第二上目黒保育園 | 同 上目黒二丁目15番8号 |
同 田道保育園 | 同 目黒三丁目4番4号 |
同 不動保育園 | 同 下目黒六丁目11番20号 |
同 中町保育園 | 同 中町二丁目37番15号 |
同 祐天寺保育園 | 同 祐天寺一丁目10番9号 |
同 中央町保育園 | 同 中央町二丁目30番7号 |
同 目黒本町保育園 | 同 目黒本町二丁目1番20号 |
同 原町保育園 | 同 原町一丁目20番16号 |
同 南保育園 | 同 南一丁目18番30号 |
同 ひもんや保育園 | 同 碑文谷二丁目8番9号 |
同 第三ひもんや保育園 | 同 碑文谷五丁目15番19号 |
同 大岡山保育園 | 同 大岡山一丁目36番10号 |
同 八雲保育園 | 同 八雲三丁目10番18号 |