○目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
平成元年12月
目黒区条例第41号
目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
(題名改正〔平成18年条例49号〕)
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭その他の家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、これらの家庭の保健の向上に寄与するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成18年条例49号〕)
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める児童を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業に従事するもの及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童
4 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(一部改正〔平成17年条例10号・18年49号・21年11号・24年27号・29年17号〕)
(対象者)
第3条 目黒区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、その者の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるもの及びこれに準ずる者であって規則で定めるものは、医療費の助成を受けることができる。
(1) ひとり親家庭等の父若しくは母又は児童
(2) 養育者又は養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所している者
(1) ひとり親等の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。ただし、ひとり親等(父又は母に限る。)の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、規則で定めるところにより、ひとり親等(父又は母に限る。)が当該費用の支払を受けたものとみなして、所得の額を計算するものとする。
(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
4 災害により損害を受けた者がある場合における前項の規定の適用については、規則で定めるところによる。
5 第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(一部改正〔平成14年条例51号・15年24号・18年49号・31年7号〕)
(助成の範囲)
第4条 区は、前条の規定により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)(同条第1項に規定するこれに準ずる者であって規則で定めるもの(以下「特例対象者」という。)を除く。以下この項において同じ。)の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。次項において同じ。)のうち、当該法令の規定によって対象者又は対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(以下「対象者等負担額」という。)から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金の額に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額に相当する額(同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が、同法第56条第2号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあっては、規則で定める額。以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成する。この場合において、一部負担金等相当額の算定に当たっては、同法第67条第1項に掲げる場合の区分にかかわらず、同項第1号に定める割合を乗じるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める者については、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者等負担額(国民健康保険法第36条第2項第1号又は社会保険各法の同号の相当規定に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)を受けた場合については、高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項に規定する食事療養標準負担額の額に相当する額(以下「食事療養標準負担額相当額」という。)を除く。)を助成する。
3 区は、特例対象者の疾病又は負傷について、規則で定める額を助成する。
4 前3項の規定による助成は、対象者が他の法令による医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(一部改正〔平成12年条例24号・13年1号・14年51号・18年49号・20年10号〕)
(医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、規則で定めるところにより区長に申請し、助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、病院・診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に対象者が医療証を提示して診療・薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、医療費の助成は、ひとり親等に支払うことにより行うことができる。
(追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例51号・18年49号・20年10号〕)
(届出義務)
第7条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。
3 ひとり親等は、その家庭に属する対象者に係る医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、ひとり親等が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成26年条例17号〕)
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第8条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(追加〔平成26年条例17号〕)
(1) 偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(全部改正〔平成26年条例17号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 医療証の交付申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成12年3月15日条例第24号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条及び第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
付則(平成13年1月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年9月24日条例第51号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行に伴い新たに助成の対象となる者に係る医療証の交付申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成15年10月1日条例第24号)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第49号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月14日条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条及び第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月13日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月14日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び目黒区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月8日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月8日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第3条第3項の規定は、平成32年1月1日以後に行われる医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。