○目黒区子どもの医療費の助成に関する条例
平成4年12月
目黒区条例第64号
目黒区子どもの医療費の助成に関する条例
(題名改正〔平成19年条例33号〕)
(目的)
第1条 この条例は、子どもに対し、医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄与するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成19年条例33号〕)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
(3) 子ども(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)が何人からも監護されておらず、区長が必要と認める場合の当該子ども本人
3 前項第1号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
4 前2項に規定する父及び母には、父又は母と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(一部改正〔平成10年条例24号・36号・19年33号・令和4年30号〕)
(対象者)
第3条 目黒区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する子どもであって、その者の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるもの及びこれに準ずる者であって規則で定めるものは、医療費の助成を受けることができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(一部改正〔平成10年条例24号・36号・12年25号・17年11号・19年33号・21年11号・24年27号・29年17号〕)
(助成の範囲)
第4条 区は、前条の規定により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)(同条第1項に規定するこれに準ずる者であって規則で定めるもの(以下「特例対象者」という。)を除く。以下この項において同じ。)の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって対象者に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を助成する。
2 区は、特例対象者の疾病又は負傷について、規則で定める額を助成する。
3 前2項の規定による助成は、対象者が他の法令による医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者等は、当該対象者について、規則で定めるところにより区長に申請し、助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(一部改正〔令和4年条例30号〕)
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に前条の規定により医療証の交付を受けた保護者等が当該医療証を提示して、当該保護者等に係る対象者が診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、医療費の助成は、当該保護者等に支払うことにより行うことができる。
(一部改正〔令和4年条例30号〕)
2 対象者の保護者等は、当該対象者に係る医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者の保護者等が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成26年条例17号・令和4年30号〕)
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第8条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(追加〔平成26年条例17号〕)
(1) 偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(全部改正〔平成26年条例17号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月5日から施行する。
2 医療証の交付申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成10年7月1日条例第24号)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い新たに助成の対象となる者については、医療証の交付申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成10年12月1日条例第36号)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い新たに助成の対象となる者については、医療証の交付申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成12年3月15日条例第25号)
1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い新たに助成の対象となる者については、医療証の交付申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成17年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(目黒区小学生の入院医療費の助成に関する条例の廃止)
2 目黒区小学生の入院医療費の助成に関する条例(平成17年12月目黒区条例第64号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に行われた医療に係る前項の規定による廃止前の目黒区小学生の入院医療費の助成に関する条例の規定による助成については、なお従前の例による。
(事前手続)
4 この条例の施行に伴い新たに助成の対象となる者については、医療証の交付申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成21年3月13日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月14日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び目黒区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月8日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日条例第30号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療に係る助成について適用する。
3 この条例の施行に伴い新たに助成の対象となる者については、医療証の交付申請の手続は、施行日前においても行うことができる。