○目黒区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年1月

目黒区規則第1号

目黒区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

(題名改正〔平成19年規則69号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年12月目黒区条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則69号〕)

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(一部改正〔平成9年規則14号・78号〕)

(特例対象者)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、健康保険法第126条の規定による日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者又は同法の規定に基づくその者の被扶養者であって、前条各号に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による医療に関する給付を受けることはできないが、他の法令の規定による医療に関する給付を受けることができるものとする。

(一部改正〔平成14年規則98号・令和4年55号〕)

(施設)

第4条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、条例第4条第1項に規定する対象者(以下「対象者」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額のすべてを国又は地方公共団体において負担している施設とする。

(全部改正〔平成18年規則76号〕)

(特例対象者の助成の範囲)

第5条 条例第4条第2項に規定する規則で定める額は、社会保険各法以外の他の法令の規定による医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって条例第4条第1項に規定する特例対象者に係る医療費についてその者の保護者等(条例第2条第2項に規定する保護者等をいう。次条において同じ。)が負担すべき額とする。

(一部改正〔平成10年規則72号・11年5号・令和4年55号〕)

(医療証の交付申請等)

第6条 条例第5条の規定による申請は、乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、区長が必要がないと認める場合は、第2号の書類の添付は要しない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 保護者等の前年(1月から9月までの間において医療費の助成を受けようとする場合にあっては、前々年)の所得の状況を証する書類

(3) その他区長が必要があると認める書類

2 区長は、条例第5条の規定による申請があった場合において、対象者と決定したときは医療証を交付し、対象者でないと決定したときは子ども医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(別記第2号様式)によりその旨を通知する。

3 前項の医療証の種類及び対象となる子どもは、次のとおりとする。

(1) 乳幼児医療証(別記第3号様式) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

(2) 子ども医療証(別記第4号様式) 6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

(3) 高校生等医療証(別記第4号の2様式) 15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

(一部改正〔平成10年規則72号・11年5号・12年145号・13年77号・19年69号・26年23号・令和4年55号〕)

(医療証の有効期間)

第6条の2 前条第3項第1号の医療証の有効期間は、条例第5条の規定による申請があった日の属する年にあっては同日から同日以後の最初の9月30日までとし、その後は10月1日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該有効期間は、子どもが6歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとする。

2 前条第3項第2号の医療証の有効期間は、条例第5条の規定による申請があった日(前条第3項第1号の医療証から切り替える場合にあっては、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日)の属する年にあっては同日から同日以後の最初の9月30日までとし、その後は10月1日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該有効期間は、子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとする。

3 前条第3項第3号の医療証の有効期間は、条例第5条の規定による申請があった日(前条第3項第2号の医療証から切り替える場合にあっては、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日)の属する年にあっては同日から同日以後の最初の9月30日までとし、その後は10月1日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該有効期間は、子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、子どもが出生、転入その他の事由により条例第3条の規定による医療費の助成を受けることができる者に該当し、当該事由の発生した日から3月以内に条例第5条の規定による申請があった場合にあっては、当該事由の発生した日を医療証の有効期間の初日とする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、区長は、子どもが病院、診療所若しくは薬局又はその他の者の診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)を受けた日において既に条例第3条の規定による医療費の助成を受けることができる者に該当し、当該診療等を受けた日から3月以内に条例第5条の規定による申請があった場合にあっては、当該診療等を受けた日を医療証の有効期間の初日とすることができる。

(一部改正〔平成11年規則5号・12年145号・13年77号・19年69号・令和4年55号〕)

(医療証の返還)

第7条 第6条第2項の規定により医療証の交付を受けた対象者の保護者等(条例第2条第2項に規定する保護者等をいう。)(以下「保護者等」という。)は、当該対象者がその資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則69号・令和4年55号〕)

(医療証の再交付等)

第8条 保護者等は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児・子ども・高校生等医療証再交付申請書(別記第5号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の規定による申請には、その医療証を添えなければならない。

3 保護者等は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則69号・26年23号・令和4年55号〕)

(助成の方法の特例)

第9条 条例第6条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする保護者等は、子ども医療助成費支給申請書(別記第6号様式)により区長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請には、第1項第1号に該当するときは同号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を、同項第2号に該当するときは医療に関する給付の内容を証する書類及び領収書を添付しなければならない。ただし、目黒区が国民健康保険法による保険者として対象者に係る療養費を支給する場合における申請については、これらの添付を省略することができる。

(一部改正〔平成10年規則72号・19年69号・26年23号・令和4年55号〕)

(届出)

第10条 条例第7条第1項の規定による届出は、子ども医療費助成制度申請事項変更届(別記第7号様式)又は子ども医療費助成制度受給資格消滅届(別記第8号様式)に医療証及び申請した事項の変更の事実を証することができる書類を添えて行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による届出は、子ども医療費助成制度第三者行為による傷病届(別記第9号様式)により行わなければならない。

(一部改正〔平成19年規則69号・26年23号〕)

(受給資格消滅の通知)

第11条 区長は、対象者が医療証の有効期間内に条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、子ども医療費助成制度受給資格消滅通知書(別記第10号様式)により当該保護者等に通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則6号・19年69号・26年23号・令和4年55号〕)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第12条 条例第8条の2第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、子ども医療費助成制度に係る債権譲渡について(別記第11号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第8条の2第2項の規定による通知は、同条第1項の規定により譲渡した損害賠償の請求権に係る債権額、当該請求権の発生の原因である事実、当該請求権の譲渡日及び当該請求権の譲受人が目黒区である旨を記載した書面を、郵便法(昭和22年法律第165号)第48条第1項に規定する内容証明により送付することにより行わなければならない。

(追加〔平成26年規則23号〕)

(添付書類の省略)

第13条 区長は、この規則の規定により申請又は届出に際し、書類を添えなければならない場合に、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(一部改正〔平成19年規則69号・26年23号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(追加〔平成19年規則69号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 医療証の交付申請の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成5年12月13日規則第70号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号様式(表)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成9年12月26日規則第78号)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号様式(表)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成10年7月1日規則第72号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 東京都目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成10年7月東京都目黒区条例第24号)の施行に伴い新たに助成の対象となる者については、医療証の交付申請の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成11年2月1日規則第5号)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 東京都目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月東京都目黒区条例第36号)の施行に伴い新たに助成の対象となる者については、医療証の交付申請の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成11年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第145号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号様式及び別記第7号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成13年2月28日規則第6号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第98号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成16年4月1日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号様式及び別記第8号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成17年4月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第3号様式及び別記第9号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成18年9月29日規則第76号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号様式(表)、別記第2号様式(裏)及び別記第6号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成19年10月1日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(目黒区小学生の入院医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 目黒区小学生の入院医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年12月目黒区規則第148号)は、廃止する。

(目黒区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)

3 目黒区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年1月目黒区規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年7月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の目黒区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第10条第2項及び第12条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年10月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第55号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別記第3号様式及び別記第4号様式の改正規定は、令和5年3月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現にこの規則による改正前の目黒区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則別記第3号様式及び別記第4号様式の規定により作成し、交付している医療証は、この規則による改正後の目黒区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則別記第3号様式及び別記第4号様式の規定により作成し、交付した医療証とみなす。

(全部改正〔令和4年規則55号〕)

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(全部改正〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則5号・62号・4年55号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則5号・62号・4年55号〕)

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(追加〔令和4年規則55号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則55号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則5号・4年55号〕)

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(全部改正〔令和4年規則55号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則55号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則55号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則5号・4年55号〕)

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目黒区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年1月 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12章 出産・子育て/第1節 子育て支援
沿革情報
平成5年1月 規則第1号
平成5年12月13日 規則第70号
平成8年4月1日 規則第79号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年12月26日 規則第78号
平成10年7月1日 規則第72号
平成11年2月1日 規則第5号
平成11年4月1日 規則第51号
平成12年9月29日 規則第145号
平成13年2月28日 規則第6号
平成13年10月1日 規則第77号
平成14年6月27日 規則第72号
平成14年10月1日 規則第98号
平成16年4月1日 規則第55号
平成17年4月1日 規則第41号
平成18年9月29日 規則第76号
平成19年10月1日 規則第69号
平成26年7月1日 規則第23号
平成28年3月18日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年10月1日 規則第62号
令和4年11月1日 規則第55号