○目黒区立学校の管理運営に関する規則

昭和53年10月

目黒区教育委員会規則第16号

目黒区立学校の管理運営に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小学校及び中学校(第3条―第34条)

第3章 幼稚園及びこども園(第35条―第38条)

第4章 雑則(第38条の2・第39条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、目黒区立小学校及び中学校並びに幼稚園及びこども園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成14年教育委員会規則23号・25年2号〕)

(任務)

第2条 校長(園長を含む。)及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

(一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

第2章 小学校及び中学校

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定に基づく学期は、次のとおりとする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日前の直近の金曜日まで

後期 10月の第2月曜日前の直近の土曜日から3月31日まで

(追加〔平成11年教育委員会規則6号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号・18年1号〕)

(休業日)

第4条 施行令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) 目黒区区民の日条例(昭和52年3月目黒区条例第2号)の規定する日(以下「区民の日」という。)

(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日(以下「都民の日」という。)

(6) その他目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 夏季休業日の期間を短縮しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。

3 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成9年教育委員会規則1号・11年6号・14年23号・18年1号・20年2号・23年15号〕)

(臨時休業の報告)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(一部改正〔平成14年教育委員会規則23号・20年5号〕)

(校長の職務)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理・所属職員の管理・学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(一部改正〔平成14年教育委員会規則23号・20年5号〕)

(統括校長)

第6条の2 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(追加〔平成19年教育委員会規則16号〕)

(副校長)

第7条 小中学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務の範囲は、委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

(全部改正〔平成20年教育委員会規則5号〕)

(主幹教諭)

第8条 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(第13条に規定する事務職員及び学校栄養職員を除く。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(全部改正〔平成20年教育委員会規則5号〕、一部改正〔平成23年教育委員会規則5号・令和2年4号〕)

(指導教諭)

第8条の2 小中学校に、指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(追加〔平成26年教育委員会規則2号〕)

(主任教諭等)

第8条の3 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

3 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(追加〔平成19年教育委員会規則16号〕、一部改正〔平成26年教育委員会規則2号・令和2年4号〕)

(主任)

第9条 小中学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

(一部改正〔平成10年教育委員会規則13号・14年23号・20年5号〕)

第10条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

(一部改正〔平成10年教育委員会規則13号・14年23号〕)

第11条 第9条第1項及び第3項に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができる。

2 第9条第2項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。

3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

(一部改正〔平成10年教育委員会規則13号・14年23号・26年2号〕)

第12条 校長は、第9条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(一部改正〔平成14年教育委員会規則23号・26年2号〕)

(事務職員等の職名)

第13条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員及び学校栄養職員の職名は、別表のとおりとする。

(追加〔平成12年教育委員会規則22号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

(課長補佐等の職の設置及びその職責)

第14条 小中学校に課長補佐を置くことができる。

2 小中学校に主査を置くことができる。

3 小中学校に次席を置くことができる。

(追加〔平成12年教育委員会規則22号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

第15条 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

3 次席は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けその事務に従事する。

(追加〔平成12年教育委員会規則22号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

(必要な職員)

第16条 第14条に定めるもののほか、法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する必要な職員については、別に定める。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号・20年5号〕)

(事案の決定)

第17条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(追加〔平成10年教育委員会規則13号〕、一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号〕)

(職員会議)

第18条 校長は、そのつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち校長が必要と認める事項を取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見をきくこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が召集し、その運営を管理する。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(追加〔平成10年教育委員会規則13号〕、一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号〕)

(学校評議員)

第19条 校長は、地域に開かれた学校づくりを推進するため、学校評議員を置くものとする。ただし、目黒区学校運営協議会規則(平成20年1月目黒区教育委員会規則第1号)に基づき学校運営協議会を置く小中学校にあっては、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

(追加〔平成13年教育委員会規則19号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号・20年2号〕)

第20条 学校評議員は、当該学校職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により委員会が委嘱する。

2 学校評議員の人数は、校長が定める。

3 学校評議員の任期は、委嘱日以後の最初の3月31日までとし、校長が必要と認めるときは、これを再任することができる。ただし、再任の回数は、連続して2回を超えることはできない。

4 委員会は、学校評議員の任期満了後1年を経過した者を再び委嘱することができる。

(追加〔平成13年教育委員会規則19号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号・29年5号〕)

(教育課程の編成)

第21条 小中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(追加〔平成12年教育委員会規則22号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

(教育課程編成の基準)

第22条 小中学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。

(追加〔平成12年教育委員会規則22号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

(教育課程の届出)

第23条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

(追加〔平成12年教育委員会規則22号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

(宿泊を伴う学校行事)

第24条 校長は、修学旅行・夏季施設その他の小中学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号〕)

(教材の使用)

第25条 小中学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号〕)

(教材の選定)

第26条 小中学校は、教材を使用する場合、学習指導要領及び第22条の規定により定める基準により編成する教育課程に準拠し、かつ、つぎの各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号〕)

(届出を要する教材)

第27条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書と併せて使用する副読本・解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳・練習帳・日記帳の類

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号〕)

(指導要録及び抄本)

第28条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写の送付は、児童若しくは生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号・20年5号〕)

(出席簿)

第29条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号・20年5号〕)

(懲戒)

第30条 法第11条に規定する懲戒は、訓告・訓戒その他とする。

2 訓告は、校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年23号〕)

(原学年留置き)

第31条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年3号・23号〕)

(出席停止)

第32条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔平成14年教育委員会規則3号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

(卒業証書)

第33条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年3号・23号・20年5号〕)

(表簿)

第34条 小中学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届書綴

(9) 警備日誌

(10) 統計資料綴

(11) 学校一覧表

2 前項に規定する表簿の保存年限は、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則22号・14年3号・23号・20年5号〕)

第3章 幼稚園及びこども園

(一部改正〔平成25年教育委員会規則2号〕)

(学期)

第35条 施行令第29条の規定に基づく学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月25日まで

第2学期 8月26日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、園長は、委員会の許可を得て、学期を前期及び後期とすることができる。

(追加〔平成18年教育委員会規則1号〕、一部改正〔平成23年教育委員会規則15号〕)

(休業日)

第36条 施行令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月20日から8月25日まで

(2) 冬季休業日 12月25日から1月8日まで

(3) 春季休業日 3月24日から4月6日まで

(4) 区民の日

(5) 都民の日

(6) その他委員会が定める日

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに定める休業日の期間の初日又は末日が施行規則第39条において準用する施行規則第61条第1項第1号から第3号までに規定する休業日(以下「日曜日等」という。)に当たるときの当該期間の初日又は末日は、次のとおりとする。

(1) 期間の初日が日曜日等に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日等でない日を当該期間の初日とする。

(2) 期間の末日が日曜日等に当たるときは、その日後のその日に最も近い日曜日等でない日を当該期間の末日とする。

(追加〔平成9年教育委員会規則1号〕、一部改正〔平成11年教育委員会規則6号・12年22号・14年3号・23号・18年1号・20年5号・23年15号〕)

(届出を要する教材)

第37条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として継続使用する図書については、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成9年教育委員会規則1号・12年22号・14年3号・23号・18年1号・20年5号・23年5号〕)

(準用規定)

第38条 第4条(第3項に限る。)から第6条まで、第7条第8条の3第17条から第23条まで、第25条第26条第28条第29条及び第34条の規定は、幼稚園及びこども園に準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」とあるのは「副園長」と、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」と、「学年別授業日数及び授業時数の配当」とあるのは「教育週数及び教育時間」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成9年教育委員会規則1号・10年13号・11年6号・12年22号・14年3号・23号・17年4号・18年1号・19年16号・20年5号・23年5号・25年2号・26年2号〕)

第4章 雑則

(教育職員等の業務量の適切な管理)

第38条の2 教育委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「都条例」という。)第4条の2の規定に基づき、都条例第2条第2項に規定する教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員(以下「教育職員等」という。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(都条例第12条及び都条例第13条の規定による休日並びに都条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員等が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると教育委員会が認める場合には、教育委員会は、教育職員等が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員等の業務量の適切な管理その他教育職員等の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(追加〔令和2年教育委員会規則4号〕)

(委任)

第39条 この規則の施行について必要な事項は、目黒区教育委員会教育長が定める。

(一部改正〔平成9年教育委員会規則1号・12年22号・14年3号・23号・18年1号・20年5号・23年5号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年10月10日から施行する。

(東京都目黒区立幼稚園園則の廃止)

2 東京都目黒区立幼稚園園則(昭和46年2月東京都目黒区教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、この規則第8条に規定する教務主任・生活指導主任・保健主任・学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第7条の規定による教務主任・生活指導主任・保健主任・学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

(学期の特例)

4 平成18年度に限り、次の表の左欄に掲げる中学校の施行令第29条の規定に基づく学期については、第3条の規定にかかわらず、同表右欄に掲げるとおりとする。

第一中学校

第三中学校

第四中学校

第七中学校

第八中学校

第十中学校

第十一中学校

東山中学校

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第九中学校

前期 4月1日から10月20日まで

後期 10月21日から3月31日まで

(一部改正〔平成15年教育委員会規則1号・16年3号・17年11号・18年1号〕)

(昭和58年5月10日教育委員会規則第11号)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に提出されている計画書については、なお従前の例による。

(昭和59年4月1日教育委員会規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日教育委員会規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後の東京都目黒区立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の2の規定に基づき委員会が事案の決定手続等を定めるまでの間、なお効力を有する。

3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあっては平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。

(平成11年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日教育委員会規則第19号)

この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成14年1月8日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年5月23日教育委員会規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月11日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月7日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年1月8日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(目黒区興津健康学園処務規則の一部改正)

2 目黒区興津健康学園処務規則(昭和62年3月目黒区教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育委員会規則第2号抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則等の一部改正)

2 次に掲げる教育委員会規則の規定中「第8条の2」を「第8条の3」に改める。

(1) 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(平成12年3月目黒区教育委員会規則第4号) 別表第1備考

(2) 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年3月目黒区教育委員会規則第9号) 別表第2

(3) 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年3月目黒区教育委員会規則第10号) 別表第3

(平成29年3月28日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日において、この規則による改正前の目黒区立学校の管理運営に関する規則第20条第3項の規定により再任されていた学校評議員は、この規則による改正後の目黒区立学校の管理運営に関する規則第20条第3項の規定により、校長が必要と認めるときは連続する2回目の学校評議員として再任することができる。

(令和2年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(追加〔平成12年教育委員会規則22号〕、一部改正〔平成14年教育委員会規則23号〕)

第1 職名は、職層名及び職務名による。

第2 職層名は、主事とする。

第3 職務名は、次のとおりとする。

(1) 事務系

一般事務

(2) 医療技術系

栄養士

(3) その他

第14条に規定する課長補佐、主査、次席に命じられた職員は、当該名称を用いたものをもって、前2号の職務名に代えるものとする。

目黒区立学校の管理運営に関する規則

昭和53年10月 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12章 出産・子育て/第3節
沿革情報
昭和53年10月 教育委員会規則第16号
昭和58年5月10日 教育委員会規則第11号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第14号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年12月1日 教育委員会規則第13号
平成11年3月30日 教育委員会規則第6号
平成12年3月30日 教育委員会規則第22号
平成13年4月17日 教育委員会規則第19号
平成14年1月8日 教育委員会規則第3号
平成14年5月23日 教育委員会規則第23号
平成15年3月11日 教育委員会規則第1号
平成16年4月1日 教育委員会規則第3号
平成17年2月1日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第11号
平成18年2月7日 教育委員会規則第1号
平成19年8月7日 教育委員会規則第16号
平成20年1月8日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第5号
平成23年3月22日 教育委員会規則第5号
平成23年12月6日 教育委員会規則第15号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年3月11日 教育委員会規則第2号
平成29年3月28日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号