○目黒区立こども園条例
平成24年9月28日
目黒区条例第41号
目黒区立こども園条例
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対して教育及び保育を実施するとともに、地域の子育てを支援するため、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年12月東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園として、目黒区立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(一部改正〔令和元年条例14号〕)
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
目黒区立げっこうはらこども園 | 東京都目黒区目黒本町四丁目15番3号 |
目黒区立みどりがおかこども園 | 東京都目黒区緑が丘二丁目7番20号 |
(一部改正〔平成25年条例27号〕)
(事業)
第3条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育の実施
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である幼児に対する保育の実施
(3) 子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育の実施
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(現に在園している者に対して行うものに限る。)
(5) 教育及び保育に係る相談事業、子育てに関する情報提供事業その他の目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める子育て支援事業
(一部改正〔平成26年条例27号・27年13号・令和5年9号〕)
(休園日)
第4条 こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休園日としないことができる。
(保育時間)
第5条 こども園の保育時間は、委員会が規則で定める。
(入園資格)
第6条 こども園に入園できる者は、次の各号のいずれにも該当する幼児とする。
(1) 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児であること。
(2) 幼児が子ども・子育て支援法第19条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者として当該幼児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児を現に監護する者をいう。以下同じ。)が同法第20条第1項の規定による区長の認定を受けていること。
(3) 幼児及びその保護者が目黒区の区域内に住所を有していること。
2 こども園に入園しようとする者のうち第3条第2号の事業を利用しようとする者は、幼児が子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者として当該幼児の保護者が同法第20条第1項の規定による区長の認定を受けた者でなければならない。
(全部改正〔平成26年条例27号〕、一部改正〔令和5年条例9号〕)
(入園の手続)
第7条 こども園に入園しようとする者は、委員会に申し込まなければならない。
(一部改正〔平成27年条例13号〕)
(1) こども園に入園している者が定員に達しているとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、委員会が入園を不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成27年条例13号〕)
(使用料)
第9条 委員会は、こども園に在園している幼児の保護者から、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号、第28条第2項第1号又は附則第9条第1項第1号イ若しくは第2号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を徴収する。
2 前項の額のうち、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号又は附則第9条第1項第1号イ若しくは第2号イ(1)に規定する目黒区が定める額は、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例(平成27年3月目黒区条例第13号)の定めるところによる。
(全部改正〔平成27年条例13号〕、一部改正〔令和元年条例14号〕)
(時間外保育料及び一時預かり保育料)
第10条 委員会は、第3条第3号に規定する事業の利用の承認を受けた幼児の保護者から、当該事業の利用に係る保育料(以下「時間外保育料」という。)を徴収する。
2 委員会は、第3条第4号に規定する事業の利用の承認を受けた幼児の保護者から、当該事業の利用に係る保育料(以下「一時預かり保育料」という。)を徴収する。
3 時間外保育料及び一時預かり保育料の額は、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の定めるところによる。
(全部改正〔平成27年条例13号〕)
(時間外保育料等の不還付)
第11条 既に納めた時間外保育料及び一時預かり保育料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(一部改正〔平成27年条例13号・令和元年14号〕)
(退園)
第12条 委員会は、こども園に入園している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該者を退園させることができる。
(1) 第6条第1項に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により入園の承諾を受けたとき。
(3) 無断で登園しない期間が1月以上に及んだとき。
(4) 正当な理由がなく時間外保育料及び一時預かり保育料を納付しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が在園を不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成27年条例13号・令和元年14号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(一部改正〔平成27年条例13号・令和元年14号〕)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成24年9月目黒区条例第40号)による改正前の目黒区立幼稚園条例(昭和42年11月目黒区条例第34号。以下「旧幼稚園条例」という。)第5条第1項の規定により目黒区立みどりがおか幼稚園に係る入園の承認を受けている者は、第7条の規定により目黒区立みどりがおかこども園に係る入園の承認を受けた者とみなす。
短時間保育 | 月額 11,000円 |
中時間保育 | 月額 20,900円 |
長時間保育 | 月額 25,800円 |
一時保育 | 1時間当たり400円を超えない範囲内で委員会が定める額 |
(事前手続)
4 目黒区立みどりがおかこども園に入園するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成25年10月1日条例第27号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成25年10月目黒区条例第26号)による改正前の目黒区立幼稚園条例(昭和42年11月目黒区条例第34号)第5条第1項の規定により目黒区立げっこうはら幼稚園に係る入園の承認を受けている者は、この条例による改正後の目黒区立こども園条例第7条の規定により目黒区立げっこうはらこども園に係る入園の承認を受けた者とみなす。
3 目黒区立げっこうはらこども園に入園するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成26年10月1日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号、第6条及び第10条第1号の改正規定は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から、第10条第3号の改正規定は平成26年10月1日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
2 この条例による改正後の目黒区立こども園条例第10条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に入園した者に係る入園料及び同月以後の月分の保育料の減免について適用し、同日前に入園した者に係る入園料及び同年3月以前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月10日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(目黒区立こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この条例の施行の日前の入園に係る前条の規定による改正前の目黒区立こども園条例(次項において「旧こども園条例」という。)の規定による入園料の納付については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に行った教育又は保育の実施に係る旧こども園条例の規定による保育料の納付については、なお従前の例による。
付則(令和元年10月1日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(目黒区立こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前の目黒区立こども園の利用に係る利用者負担額の減免、還付その他の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(令和5年3月8日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。