○目黒区立こども園条例施行規則
平成24年10月30日
目黒区教育委員会規則第8号
目黒区立こども園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区立こども園条例(平成24年9月目黒区条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(子育て支援事業)
第2条 条例第3条第5号に規定する子育て支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 親子の集いの広場事業
(2) 教育及び保育相談事業
(3) 地域の子育て支援に関する情報提供及び紹介事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認める事業
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号〕)
(1) 短時間保育 月曜日から金曜日まで(目黒区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年10月目黒区教育委員会規則第16号)第36条に規定する休業日(以下「休業日」という。)を除く。)の午前8時50分から午後2時まで
(2) 中時間保育 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分まで
(3) 長時間保育 月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分まで
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号〕)
(定員等)
第4条 こども園の定員は、次のとおりとする。
こども園の名称 | 年齢区分 | 定員 | |||
短時間保育 | 中時間保育 | 長時間保育 | 合計 | ||
目黒区立げっこうはらこども園 | 3歳児 | 15人 | 2人 | 3人 | 20人 |
4歳児 | 24人 | 6人 | 5人 | 35人 | |
5歳児 | 24人 | 6人 | 5人 | 35人 | |
目黒区立みどりがおかこども園 | 3歳児 | 15人 | 2人 | 3人 | 20人 |
4歳児 | 24人 | 6人 | 5人 | 35人 | |
5歳児 | 24人 | 6人 | 5人 | 35人 |
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるときは、年齢区分ごとの合計定員の範囲内において、定員配分を変更することができる。
(一部改正〔平成25年教育委員会規則9号・27年11号〕)
(入園の申請等)
第5条 入園の申込みを行う保護者は、目黒区立こども園入園申込書(別記第1号様式)に委員会が必要と認める書類を添えて申し込まなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号〕)
(入園の時期)
第6条 入園の時期は、4月1日とする。ただし、定員に欠員が生じた場合で委員会が必要と認めるときは、年度の途中においても入園させることができる。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号〕)
(時間外保育及び一時預かり保育事業)
第7条 目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例(平成27年3月目黒区条例第13号)別表第6及び別表第7に規定する1時間当たり400円を超えない範囲内で委員会が定める額は、利用時間30分間につき200円とし、15分間を超え30分間に満たない時間があるときは、これを30分間とみなす。
2 時間外保育及び一時預かり保育事業の利用時間帯ごとの保育料については、別表のとおりとする。
3 時間外保育及び一時預かり保育事業の定員及び利用の方法については、委員会が別に定める。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号〕)
(保育区分の変更)
第8条 保育区分の変更を希望する保護者は、委員会が必要と認める書類を添えて申し込まなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号〕)
(中途退園)
第9条 保護者は、年度の途中で退園しようとするときは、目黒区立こども園退園届(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号〕)
(時間外保育料等の納付)
第10条 時間外保育料等は、時間外保育及び一時預かり保育事業を利用した月の翌月の20日(口座振替の方法による場合にあっては、利用した月の翌月の末日)までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号・令和元年7号〕)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号・令和元年7号〕)
付則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成24年9月目黒区条例第40号)による改正前の目黒区立幼稚園条例(昭和42年11月目黒区条例第34号。以下「旧幼稚園条例」という。)第6条第1項第2号の規定の適用を受けていた場合(同項第3号の規定の適用を受けている場合を除く。) | 短時間保育 |
施行日前に旧幼稚園条例第6条第1項第3号アの規定の適用を受けていた場合 | 中時間保育 |
施行日前に旧幼稚園条例第6条第1項第3号イの規定の適用を受けていた場合 | 長時間保育 |
3 目黒区立みどりがおかこども園に入園するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成25年11月5日教育委員会規則第9号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 目黒区立こども園条例の一部を改正する条例(平成25年10月目黒区条例第27号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定により、目黒区立げっこうはらこども園の入園の承認を受けたとみなされる者の保育区分の適用については、この規則による改正後の目黒区立こども園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1号の適用を受けるものとみなす。ただし、当該保護者からの申出により改正条例による改正後の目黒区立こども園条例第6条第2項の規定に該当すると認められるときの保育区分の適用については、改正後の規則第3条第2号又は第3号の適用を受けるものとみなす。
3 目黒区立げっこうはらこども園に入園するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成27年3月31日教育委員会規則第11号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区立こども園条例施行規則第3条第2号及び別表の規定は、平成27年4月1日以後に入園した者について適用し、同日前に入園した者については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の目黒区立こども園条例施行規則別記第1号様式、別記第6号様式及び別記第9号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和元年10月1日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の目黒区立こども園の利用に係る利用者負担額の納付及び還付については、なお従前の例による。
付則(令和5年9月12日教育委員会規則第13号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区立こども園条例施行規則により作成した様式で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
別表
(一部改正〔平成27年教育委員会規則11号〕)
区分 | 利用時間帯 | 保育料 |
月曜日から金曜日まで(休業日を除く。) | 午前7時30分から午前8時30分まで | 400円 |
午前8時30分から午前8時50分まで | 200円 | |
午後2時から午後4時30分まで | 1,000円 | |
午後4時30分から午後6時30分まで | 800円 | |
土曜日及び休業日 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 400円 |
午前8時30分から午前8時50分まで | 200円 | |
午前8時50分から午後1時まで | 1,600円 | |
午後1時から午後4時30分まで | 1,400円 | |
午後4時30分から午後6時30分まで | 800円 |
(全部改正〔令和5年教育委員会規則13号〕)
(全部改正〔令和5年教育委員会規則13号〕)