○目黒区立林間学園条例

昭和39年3月

目黒区条例第25号

目黒区立林間学園条例

(目的)

第1条 この条例は、目黒区立林間学園(以下「学園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 区立学校の児童及び生徒並びに区立幼稚園(区立こども園を含む。以下同じ。)の幼児(以下「児童・生徒等」という。)の健康教育及び学習指導の充実並びに異なった環境における生活体験の豊富な修得を図るほか、区内の青少年の健全育成活動に寄与するため、学園を次のとおり設置する。

名称

位置

目黒区立八ケ岳林間学園

山梨県北杜市高根町清里字念場原3545番地

(一部改正〔平成16年条例25号・22年33号・24年35号〕)

(休園日)

第3条 学園の休園日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に休園することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、臨時に開園することができる。

(一部改正〔平成22年条例33号〕)

(利用の範囲)

第4条 学園は、委員会又は区立学校若しくは区立幼稚園が児童・生徒等の健康教育及び学習指導の充実並びに異なった環境における生活体験の豊富な修得を図るために行う事業に利用する。

2 前項に規定するもののほか、つぎの各号に掲げる場合は、前項の利用に支障のない限り、学園を利用させることができる。

(1) 区が前項に定める事業を実施する目的以外の行政目的のために利用するとき。

(2) 区の区域内に所在する青少年の健全育成活動を目的とする団体(以下「青少年団体」という。)がその目的のために利用するとき。

(3) 区民がレクリエーションのために利用するとき。

(4) 前各号のほか、委員会が必要と認めるとき。

(利用の不承認)

第5条 つぎの各号の一に該当するときは、委員会は、利用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(利用手続き)

第6条 学園を利用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

2 学園は、同一人が引き続き3泊4日を超えて利用することはできない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 学園の使用料は、別表のとおりとする。ただし、小学校就学前の者の使用料は、無料とする。

2 前項に定める使用料のほか、施設の利用に際し、炊事設備を利用する場合においては、委員会の定めるところにより実費相当額を使用料として徴収する。

(一部改正〔平成9年条例41号〕)

(使用料の納付)

第8条 第6条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の承認があったときは、ただちに、前条の規定による使用料を納付しなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 第7条に定める使用料は、区が行政目的のために利用するときは、免除する。

2 第7条第1項に定める使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、おのおのその所定額を減額する。

(1) 青少年団体が第4条第2項第2号に定める活動に利用するとき。 100分の50相当額

(2) 国、東京都、特別区又は東京都と特別区との間若しくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために利用するとき。 100分の25相当額

(3) 区の区域内に所在する公共的活動を目的とする団体が区民のための公益的な活動を行うために利用するとき。 100分の25相当額

(全部改正〔平成9年条例41号〕)

(使用料の不還付)

第10条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用の制限)

第11条 つぎの各号の一に該当するときは、委員会の利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 前各号のほか、委員会が必要と認めるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第13条 利用者は、つぎの行為をしてはならない。

(1) 学園内の樹木をきり、鳥獣をとらえること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。

(3) 設備の模様替その他現状を変更すること。

(4) 前各号のほか、学園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設をき損又は滅失したときは、委員会が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、委員会は賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 東京都目黒区立逗子臨海学園設置条例(昭和25年7月東京都目黒区条例第9号)・東京都目黒区立逗子臨海学園管理条例(昭和25年12月東京都目黒区条例第14号)及び東京都目黒区立八ケ岳林間学園条例(昭和35年7月東京都目黒区条例第9号)は廃止する。

3 従前の東京都目黒区立逗子臨海学園及び東京都目黒区立八ケ岳林間学園は、この条例に基づく東京都目黒区立逗子臨海学園及び東京都目黒区立八ケ岳林間学園となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例施行の際すでに改正前の条例の規定によりなした承認・決定その他の手続きの効果については、なお従前の例による。

(昭和41年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月2日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月16日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際すでにこの条例による改正前の東京都目黒区立林間学園条例の規定により東京都目黒区立八ケ岳林間学園の利用についてなした承認・決定その他の手続きの効果については、なお、従前の例による。

3 東京都目黒区立北軽井沢林間学園の利用の承認については、第1項の規定にかかわらず、夏期において、児童・生徒等のために林間学園又は林間保育に利用する場合を除き、昭和45年8月19日までの利用に係るものについては行なわない。

(昭和55年10月1日条例第36号)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している学園に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月13日条例第12号)

1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区立林間学園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び付則第4項の規定は、昭和60年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

3 当分の間、東京都目黒区立八ケ岳林間学園の木造宿泊棟(以下「旧館」という。)の休園日については、なお従前の例による。

4 当分の間、旧館の使用料に係る改正後の条例別表の東京都目黒区立八ケ岳林間学園の項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは「250円」と、「1,000円」とあるのは「500円」とする。

(昭和62年3月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日条例第41号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日条例第25号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第33号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成22年条例33号〕)

使用料(1人1泊)

小人(中学生以下)

大人(高校生以上)

750円

1,500円

目黒区立林間学園条例

昭和39年3月 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12章 出産・子育て/第3節
沿革情報
昭和39年3月 条例第25号
昭和41年6月1日 条例第15号
昭和42年10月2日 条例第29号
昭和45年3月16日 条例第14号
昭和55年10月1日 条例第36号
昭和60年3月13日 条例第12号
昭和62年3月13日 条例第11号
平成9年10月1日 条例第41号
平成16年10月1日 条例第25号
平成22年12月1日 条例第33号
平成24年9月28日 条例第35号