○目黒区立林間学園条例施行規則
昭和39年4月
目黒区教育委員会規則第3号
目黒区立林間学園条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、目黒区立林間学園条例(昭和39年3月目黒区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
2 前項の利用申請書は、利用初日の2月前の応当日(応当日がない場合は、翌月の初日)から利用初日の10日前までに、提出しなければならない。ただし、区が行政目的のために利用するときは、この限りでない。
(一部改正〔平成10年教育委員会規則1号〕)
(一部改正〔平成14年教育委員会規則6号〕)
(実費相当額)
第5条 条例第7条第2項に規定する実費相当額は、1人1泊につき100円とする。
(一部改正〔平成10年教育委員会規則1号〕)
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書による「特別の理由」とは、次の各号に掲げる場合をいい、これに該当するときは、おのおのその所定額を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない事由によって利用できないとき。 全額
(2) 条例第11条第3号の規定により、利用承認を取り消したとき。 全額
(3) 利用初日の15日前までに利用承認の取消しを申し出たとき。 全額
(5) 利用の開始前(利用期間が2泊3日以上の場合にあっては、それぞれの利用期日の午後2時前)までに利用承認の取消しを申し出たとき。 第5条に定める使用料の全額
(一部改正〔平成15年教育委員会規則5号〕)
(利用期日の変更)
第8条 利用者は、利用期日を変更しようとするときは、別記第6号様式による利用承認変更申請書を利用初日の10日前までに、委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成14年教育委員会規則6号〕)
(利用時間)
第10条 学園の利用時間は、利用初日の午後2時から翌日の午前10時までとし、利用期間が2泊3日以上の場合は、利用初日の午後2時から末日の午前10時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 学園の施設利用につき、建物その他付属物をき損又は滅失したときは、利用者は、ただちに文書をもって委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、前項の届出があったときは、調査のうえ、現物賠償又は賠償額を決定する。
3 利用者は、前項の決定を受けたときは、ただちに、委員会に対して現物を賠償し、又は賠償額を支払わなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行について、必要な事項は目黒区教育委員会教育長に委任する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 東京都目黒区立逗子臨海学園管理条例施行細則(昭和25年12月東京都目黒区規則第10号)及び東京都目黒区立八ケ岳林間学園条例施行規則(昭和35年7月東京都目黒区教育委員会規則第1号)は廃止する。
3 従前の規則により調製した様式又は用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(昭和40年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年11月15日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際すでに改正前の規則の規定によりなした承認・決定その他の手続きの効果については、なお従前の例による。
3 東京都目黒区立北軽井沢林間学園の利用申請書の受付けは、第1項の規定にかかわらず、本年に限って昭和45年7月1日以降とする。
付則(昭和53年3月28日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学園条例施行規則の規定により調製した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(昭和55年10月28日教育委員会規則第18号)
1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学園条例施行規則の規定により調製した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(昭和56年1月27日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学園条例施行規則の規定により調製した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(昭和57年4月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年9月18日教育委員会規則第19号)
1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に利用の申請を受理している施設に係る炊事設備の使用料については、なお、従前の例による。
付則(昭和60年4月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教育委員会規則第12号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区立林間学園条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後の利用申請に係る還付について適用し、同日前の利用申請に係る還付については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学園条例施行規則により作成した様式で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成3年3月26日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学園条例施行規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年3月31日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学校条例施行規則等の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成7年3月31日教育委員会規則第9号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成10年1月13日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立林間学園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成14年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年10月28日教育委員会規則第5号抄)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
付則(平成22年12月1日教育委員会規則第13号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区立林間学園条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成28年3月29日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の教育委員会規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成22年教育委員会規則13号〕)
(一部改正〔平成22年教育委員会規則13号〕)
(一部改正〔平成22年教育委員会規則13号・28年5号〕)
(一部改正〔平成22年教育委員会規則13号〕)
(一部改正〔平成22年教育委員会規則13号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成22年教育委員会規則13号〕)