○目黒区老人福祉法施行規則
昭和40年4月
目黒区規則第26号
目黒区老人福祉法施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 区長は、つぎに掲げる書類を作成し、つねにその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) ケース記録票(別記第1号の2様式)
(3) 措置申請受理簿(別記第1号の3様式)
(4) 措置決定調書(別記第2号様式)
(措置申請)
第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(決定通知等)
第4条 区長は、法第11条第1項各号の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(別記第4号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2 区長は、措置を廃止することを決定したときは、措置廃止決定通知書(別記第5号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(葬祭委託)
第6条 区長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第11号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(措置費の請求等)
第7条 老人ホームの設置者及び養護受託者は、法第11条第1項及び第2項に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、区長が必要と認める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
2 区長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに、措置費を、当該老人ホームの設置者及び養護受託者に交付しなければならない。ただし、特別養護老人ホームに入所させた被措置者の措置費について、法第21条の2の規定により介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付との調整が必要な場合には、当該調整を行った後に交付するものとする。
(一部改正〔平成12年規則55号〕)
(措置費の清算)
第8条 老人ホームの設置者及び養護受託者は、交付された措置費で清算を要するものについては、清算書を作成し、清算しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則55号〕)
(費用の徴収)
第9条 法第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、別表に定める額とする。
2 法第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項第2号の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額
(2) 介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働省令で定める費用の額
(一部改正〔平成12年規則55号・155号・17年131号〕)
(1) 当該被措置者については、費用負担困難の事情が生じた時点以後の状況により推定算出したその年の被措置者の対象収入により認定した別表の1に定める階層区分
(2) 当該扶養義務者については、費用負担困難の事情が生じた時点以後の状況により推定算出したその年の当該扶養義務者の税額等により認定した別表の2に定める階層区分
(1) 第1項の規定に基づく変更の期間は、当該事情が止むまでとする。
(一部改正〔平成12年規則55号〕)
(養護受託の申出等)
第10条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第14号様式)によらなければならない。
3 養護受託者とすることを不適当と認める者については、養護受託申出却下通知書(別記第18号様式)により当該申出者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則55号・18年50号〕)
(被措置者状況変更の届出)
第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第19号様式)によらなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成10年規則73号・12年55号・155号・17年131号〕)
付則(昭和41年6月3日規則第19号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和46年11月1日規則第34号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月5日規則第20号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和51年7月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年10月31日規則第77号)
1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
(一部改正〔昭和57年規則33号・58年27号・59年47号〕)
付則(昭和57年7月1日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表の1の規定(同表の1の注4の規定中階層区分2及び3に属する者に係る部分に限る。)は、昭和57年4月1日から適用する。
3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年10月東京都目黒区規則第77号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和58年4月30日規則第27号)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表の1の注4の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年10月東京都目黒区規則第77号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和59年6月30日規則第47号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 東京都目黒区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年10月東京都目黒区規則第77号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔昭和60年規則43号〕)
付則(昭和60年7月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和59年6月東京都目黒区規則第47号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔昭和61年規則57号〕)
付則(昭和61年7月1日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和60年7月東京都目黒区規則第43号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔昭和62年規則52号〕)
付則(昭和62年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(昭和62年7月1日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の1の規定は、昭和62年7月分以後の徴収金について適用し、昭和62年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
(老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和61年7月東京都目黒区規則第57号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔昭和63年規則48号〕)
付則(昭和63年7月1日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の1及び2の規定は、昭和63年7月分以後の徴収金について適用し、昭和63年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
(老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和62年7月東京都目黒区規則第52号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成元年規則67号・2年40号・3年43号・4年54号・5年59号〕)
付則(平成元年7月1日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則付則第3項の規定は、平成元年7月分以後の徴収金について適用し、平成元年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成2年5月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年6月30日規則第40号)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則付則第3項の規定は、平成2年7月分以後の徴収金について適用し、平成2年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成2年12月28日規則第65号)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区老人福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)別記第3号様式から別記第5号様式まで・別記第9号様式・別記第10号様式・別記第12号様式から別記第14号様式(表)まで・別記第17号様式及び別記第19号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第6号様式から別記第8号様式まで・別記第11号様式及び別記第18号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成3年7月1日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則付則第3項の規定は、平成3年7月分以後の徴収金について適用し、平成3年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成4年6月15日規則第45号抄)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
4 (前略)第10条の規定による改正前の東京都目黒区老人福祉法施行規則別記第3号様式及び別記第14号様式(表)(中略)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年7月1日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則付則第3項の規定は、平成4年7月分以後の徴収金について適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成5年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年7月1日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の1の規定は、平成5年7月分以後の徴収金について適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
(東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則(昭和63年7月東京都目黒区規則第48号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成6年規則72号〕)
付則(平成6年8月1日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成6年10月分以後の徴収金について適用し、同年9月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の1に規定する費用徴収基準月額が140,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、140,000円とする。
(東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則(平成5年7月東京都目黒区規則第59号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成10年規則73号・12年55号〕)
付則(平成7年3月31日規則第51号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月30日規則第79号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区老人福祉法施行規則別表の規定は、平成7年7月分以後の徴収金について適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成10年7月1日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則(平成6年8月東京都目黒区規則第72号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の東京都目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則付則第3項及び第5項の規定は、平成10年6月分以前の徴収金については、なおその効力を有する。
付則(平成12年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の目黒区老人福祉法施行規則第9条第2項及び付則第2項の規定は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の規定による措置を受けた者並びに介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項に規定する要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者に係る平成12年4月分以後の徴収金について適用し、当該者に係る同年3月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
(目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則(平成6年8月目黒区規則第72号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の目黒区老人福祉法施行規則の一部を改正する規則付則第4項の規定は、平成12年3月分以前の徴収金については、なおその効力を有する。
付則(平成12年12月15日規則第155号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第131号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月1日規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区老人福祉法施行規則(以下「新規則」という。)別表の2(A階層に係る部分に限る。)及び同表の3の規定は、平成20年4月分以後の徴収金について適用し、同年3月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の2(A階層に係る部分を除く。)の規定は、平成20年9月分以後の徴収金について適用し、同年8月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成26年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成30年1月24日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区老人福祉法施行規則別記第3号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
別表(第9条、第9条の2関係)
(一部改正〔平成20年規則66号・26年35号〕)
1 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者の費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
注1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年(1月から6月までの月分の費用の徴収においては、前々年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 養護老人ホームの1の居室の定員が3人以上の場合にあっては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
居室の定員の数 | 3人 | 4人 | 5人又は6人 | 7人以上 |
率 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
注3 被措置者が月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出したときのその月の徴収額は、費用徴収基準月額に、当該月の実措置日数を30日又は当該月の実日数で除した数を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。
注4 この表に掲げる費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表における被措置者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
2 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。以下同じ。)を受けている者 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税非課税の者 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税課税の者であって、その税額の区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注1 被措置者が月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出したときのその月の徴収額は、費用徴収基準月額に、当該月の実措置日数を30日又は当該月の実日数で除した数を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。
注2 同一の者が、2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、徴収金は費用徴収基準月額のみを徴収する。
注3 扶養義務者が、他の社会福祉施設において措置を受けている者の扶養義務者として費用を徴収される場合は、この表に掲げる費用徴収基準月額の全部又は一部を免除することができる。
注4 この表に掲げる費用徴収基準月額と被措置者から徴収する費用の額とを合算した額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表における扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
3 階層区分認定の特例基準
番号 | 要件 | 適用階層 | 適用期間 |
1 | 被措置者が生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けたとき | 別表の1の1階層 | 保護廃止又は支援給付廃止まで |
2 | 地方税法第323条の規定により、当該年度分の区市町村民税を免除されたとき | 別表の2のB階層 | 当該年度末まで |
3 | 地方税法第15条又は区市町村民税に関する条例において、当該年度分の区市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき | 別表の2のC1階層 | その事実の止むまで |
4 | 地方税法第323条の規定により当該年度分の区市町村民税が均等割に相当する額以下に減額されたとき | 別表の2のC1階層 | 当該年度末まで |
(一部改正〔平成17年規則73号〕)
(一部改正〔平成30年規則1号〕)
(一部改正〔平成17年規則73号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則73号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則73号・28年21号〕)
第12号様式及び第13号様式 削除