○目黒区高齢者センター条例

平成4年12月

目黒区条例第58号

目黒区高齢者センター条例

(設置)

第1条 高齢者が心身の健康を維持し、生きがいのある自立した生活を送ることができるよう相談・指導及び援助を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図るため、目黒区高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者センターの名称及び位置は、つぎのとおりとする。

名称

位置

目黒区高齢者センター

東京都目黒区目黒一丁目25番26号

(事業)

第3条 高齢者センターは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の生活等に関する相談を行うこと。

(2) 高齢者の生活等に関する図書その他の資料を収集し、利用に供すること。

(3) レクリエーションを実施すること。

(4) 講座及び講演会等を実施すること。

(5) 高齢者及び高齢者の団体相互の交流の機会及び場を提供すること。

(6) 機能回復訓練を実施すること。

(7) 老人クラブに対する指導及び援助を行うこと。

(8) 高齢者センターの施設(以下「施設」という。)を利用に供すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める事業

(一部改正〔平成14年条例14号・18年12号・19年10号・20年8号・23号〕)

(施設)

第4条 高齢者センターに置く施設は、次のとおりとする。

(1) 相談室

(2) 図書コーナー

(3) 集会室

(4) 娯楽室

(5) 大広間

(6) 浴室

(7) 機能訓練室

(8) 体力増進室

(一部改正〔平成20年条例23号〕)

(休館日等)

第5条 高齢者センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。

3 高齢者センターの開館時間は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(指定管理者による管理)

第6条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、高齢者センターの管理に関する業務のうち、次の業務を行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務(区長が指定するものを除く。)

(2) 施設の利用の承認、不承認、制限その他の利用に関する業務

(3) 施設及び器具等の日常の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成18年条例12号・19年10号・20年8号・23号〕)

(指定の手続)

第6条の2 高齢者センターの指定管理者としての指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により適切な管理を行うことができると認める団体を候補者として選定し、議会の議決を経て、高齢者センターの指定管理者に指定する。

(1) 高齢者センターの効用を最大限に発揮させることができること。

(2) 高齢者センターの運営に関して平等利用を確保することができること。

(3) 管理を安定して行う物的能力、人的能力等を有すること。

(4) 効率的な管理運営ができること。

(5) 法令及び条例その他の規程を遵守し、適正な管理運営ができること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が別に定める基準

(追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成20年条例23号〕)

(指定の取消し等)

第6条の3 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する団体であることが明らかになったときは、当該指定を取り消すものとする。

(1) 区議会議員が、代表者その他の役員である団体

(2) 区長又は副区長が、代表者その他の役員である団体(目黒区(以下「区」という。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体及び区が財政支出等を行っている団体であって区長が指定するものを除く。次号において同じ。)

(3) 教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員が、代表者その他の役員である団体

2 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと区長が認めるとき。

(3) 第6条の5第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者の責めに帰すべき理由によりその管理を継続させることが適当でないと区長が認めるとき。

(追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成19年条例1号・20年23号・27年14号〕)

(指定管理者の公表)

第6条の4 区長は、第6条の2第2項の規定による指定又は前条の規定による指定の取消し若しくは業務の停止命令をしたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成20年条例23号〕)

(管理の基準)

第6条の5 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理の業務を行わなければならない。

(1) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程を遵守すること。

(3) 施設及び器具等の日常の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理の業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理の業務の報告に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者センターの管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成20年条例23号〕)

(利用することができる場合)

第6条の6 施設(集会室、機能訓練室及び体力増進室を除く。)を利用することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 区が第3条に規定する事業を実施する目的で利用するとき。

(2) 第6条の規定により指定管理者に管理の業務を行わせている場合において、当該指定管理者が第3条に規定する事業を実施する目的で利用するとき。

(3) 区の区域内に住所を有する60歳以上の者が利用するとき。

(4) 前号に規定する者により構成される5人以上の団体が利用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が必要があると認めるとき。

2 施設のうち、集会室を利用することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 区が第3条に規定する事業を実施する目的で利用するとき。

(2) 第6条の規定により指定管理者に管理の業務を行わせている場合において、当該指定管理者が第3条に規定する事業を実施する目的で利用するとき。

(3) 前項第4号に規定する団体が利用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が必要があると認めるとき。

3 施設のうち、機能訓練室及び体力増進室を利用することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 区が第3条に規定する事業を実施する目的で利用するとき。

(2) 第6条の規定により指定管理者に管理の業務を行わせている場合において、当該指定管理者が第3条に規定する事業を実施する目的で利用するとき。

(追加〔平成20年条例23号〕)

(利用手続)

第7条 施設及び施設備付特殊器具を利用しようとする者は、区長(第6条の規定により指定管理者に管理の業務を行わせている場合にあっては、当該指定管理者。次条第9条第1項第10条第2項及び第11条第1項において同じ。)の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成14年条例14号・17年31号・18年12号・19年10号・20年8号・23号〕)

(特別の設備等)

第8条 施設を利用しようとする者は、特別の設備をし、又は施設備付器具以外の器具を使用しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認等)

第9条 区長は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 第7条の規定により承認を受けた者が定員に達しているとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が必要があると認めるとき。

2 指定管理者は、第6条の規定により管理の業務を行っている場合において、前項の規定により利用を承認しないときは、あらかじめ区長の同意を得、又は事後に区長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例14号・17年31号・18年12号・19年10号・20年8号・23号〕)

(使用料等)

第10条 高齢者センターの使用料は、無料とする。

2 区長は、第3条に規定する事業に係る実費を徴収することができる。

(一部改正〔平成14年条例14号・17年31号・18年12号・19年10号・20年8号・23号〕)

(利用の制限)

第11条 区長は、高齢者センターの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、高齢者センターの利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 指定管理者は、第6条の規定により管理の業務を行っている場合において、前項の規定により利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すときは、あらかじめ区長の同意を得、又は事後に区長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例14号・20年23号〕)

(原状回復の義務)

第12条 第7条の規定により承認を受けた者は、その利用が終わったとき又は利用を停止されたとき若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第6条の3の規定により指定を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

3 第1項に規定する者又は指定管理者が前2項に規定する義務を履行しないときは、区長が執行し、その費用を当該者又は指定管理者から徴収する。

(一部改正〔平成14年条例14号・17年31号・20年8号・23号〕)

(利用権の譲渡等禁止)

第13条 第7条の規定により承認を受けた者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成14年条例14号・17年31号・20年8号・23号〕)

(禁止行為)

第14条 利用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 承認外の施設を利用すること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。

(3) 無断で設備その他の現状を変更すること。

(4) 施設を同時に利用している他の者又は近隣に迷惑のかかる行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。

(一部改正〔平成14年条例14号・17年31号〕)

(損害賠償)

第15条 利用者又は指定管理者は、施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成14年条例14号・17年31号〕)

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において第6条の3の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して)30日以内に、規則で定めるところにより、管理の業務の実施状況及び利用状況等について、区長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成20年条例23号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

1 この条例は、平成5年4月6日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

2 施設を利用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成14年3月15日条例第14号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成14年規則第49号で、平成14年5月13日から施行)

2 機能訓練室及び体力増進室を利用するための手続等(通所リハビリテーションの提供に係るものに限る。)は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年7月1日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の目黒区高齢者センター条例第16条及び第17条の規定は、平成18年3月31日(同日前にこの条例による改正後の目黒区高齢者センター条例第6条の3第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成18年3月15日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第10号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 機能訓練室及び体力増進室を利用するための手続等(通所介護及び介護予防通所介護の提供に係るものに限る。)は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年3月14日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第23号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区高齢者センター条例第3条第6号に規定する事業を利用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年3月10日条例第14号抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。

目黒区高齢者センター条例

平成4年12月 条例第58号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13章 高齢福祉・障害福祉/第1節 高齢福祉
沿革情報
平成4年12月 条例第58号
平成14年3月15日 条例第14号
平成17年7月1日 条例第31号
平成18年3月15日 条例第12号
平成19年3月15日 条例第1号
平成19年3月15日 条例第10号
平成20年3月14日 条例第8号
平成20年7月1日 条例第23号
平成27年3月10日 条例第14号