○目黒区高齢者センター条例施行規則

平成5年3月

目黒区規則第5号

目黒区高齢者センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区高齢者センター条例(平成4年12月目黒区条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第5条第3項の規定により規則で定める目黒区高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項に定める開館時間は、区長が必要があると認めるときは、変更することができる。この場合において、条例第6条の規定により指定管理者に管理の業務を行わせているときは、区長は、あらかじめ当該指定管理者に協議するものとする。

(一部改正〔平成17年規則103号・20年57号〕)

(利用時間)

第3条 高齢者センターの施設(以下「施設」という。)の利用時間は、区長(条例第6条の規定により指定管理者に管理の業務を行わせている場合にあっては、当該指定管理者。次条第12条及び第13条を除き、以下同じ。)の承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 施設の利用者が利用を開始した後においては、利用時間の延長をすることができない。ただし、区長が他の利用に支障がないと認めるときは、利用時間を延長することができる。

(一部改正〔平成14年規則50号・20年57号〕)

(指定管理者の申請)

第3条の2 条例第6条の2第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとする団体は、団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約又はこれらに類するもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(5) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則103号〕、一部改正〔平成20年規則57号・84号〕)

(役員の範囲)

第3条の3 条例第6条の3第1項各号に規定する代表者その他の役員は、無限責任社員、取締役、執行役、監査役及びこれらに準ずる者、支配人並びに清算人とする。

(追加〔平成17年規則103号〕、一部改正〔平成20年規則57号〕)

(利用登録の申請)

第4条 条例第7条の規定に基づき、施設(集会室、機能訓練室及び体力増進室を除く。第6条において同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式による利用登録申請書を区長に提出し、利用の登録を受けなければならない。

(一部改正〔平成14年規則50号・20年32号・57号〕)

(登録・登録拒否)

第5条 区長は、前条の規定による申請につき、その登録を適当と認めるときは、当該申請をした者を登録のうえ、別記第2号様式による利用証を交付する。

2 区長は、前条の規定による申請につき、その登録を不適当と認めるときは、当該申請をした者に対して、別記第3号様式による利用登録拒否通知書を交付する。

(利用証の提示)

第6条 前条第1項の規定により利用証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、施設を利用しようとするときは、前条第1項の利用証を提示しなければならない。

(集会施設予約システムの利用者登録)

第6条の2 条例第7条の規定に基づき集会室又は施設備付特殊器具を利用しようとする者は、目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則(平成18年12月目黒区規則第93号)の定めるところにより、あらかじめ同規則第2条第2号に規定する集会施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用者の登録を受けなければならない。

(追加〔平成18年規則105号〕、一部改正〔平成20年規則57号〕)

(利用の予約)

第6条の3 条例第7条の規定に基づき集会室又は施設備付特殊器具を利用しようとする者は、前条の登録を受けた上で、予約システムにより利用の予約の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による利用の予約の申込みは、次の各号に掲げる申込みの区分に応じ、当該各号に定める期間内にしなければならない。

(1) 抽選申込み 利用期日の属する月(以下「利用月」という。)の4月前の月の初日から末日まで

(2) 優先空き申込み(同一の利用月について抽選申込みをした者を対象とした申込みをいう。以下同じ。) 利用月の3月前の月の5日から末日まで

(3) 一般空き申込み 利用月の2月前の月の初日から利用期日まで

3 同一人が前項各号に規定する期間内にすることができる申込みの数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 抽選申込みにあっては、1の期間につき4申込みまで

(2) 優先空き申込みにあっては、1の期間につき4申込みまで。ただし、当該利用月について既に利用予定者として決定された申込みがあるときは、その数を減じた数とする。

(3) 一般空き申込みにあっては、1の期間につき8申込みまで。ただし、当該利用月について既に利用予定者として決定された申込みがあるときは、その数を減じた数とする。

4 区長は、抽選申込みをした者のうちから、抽選により利用予定者を決定するものとする。

5 区長は、優先空き申込み又は一般空き申込みがあったときは、先着順により当該申込みをした者を利用予定者として決定するものとする。

6 区長は、前2項の規定により利用予定者を決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知する。

(追加〔平成18年規則105号〕、一部改正〔平成20年規則57号・22年45号〕)

(利用申請)

第7条 前条の規定により利用予定者と決定された者は、当該決定に係る集会室若しくは施設備付特殊器具を利用しようとし、又はその利用の際条例第8条の規定に基づき特別の設備をしようとするときは、当該決定に係る利用期日までに別記第4号様式による利用申請書を区長に提出しなければならない。

2 前2条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、区長が別に定めるところにより利用の予約及び申請を行うことができる。

(1) 目黒区が条例第3条に定める事業を実施する目的で利用するとき。

(2) 指定管理者が条例第6条の規定により管理の業務を行っている場合において条例第1条に掲げる目的を効果的に達成するために必要な範囲で利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。

(一部改正〔平成14年規則50号・18年105号・20年32号・57号〕)

(利用承認)

第8条 区長は、前条の規定による申請につき、その利用を承認したときは、当該申請をした者に対して、別記第6号様式による利用承認書を交付する。

(一部改正〔平成18年規則105号・20年32号・57号〕)

(利用の不承認)

第9条 区長は、第7条の規定による申請につき、条例第9条第1項の規定により利用を承認しないときは、当該申請をした者に対して、別記第8号様式による利用不承認通知書を交付する。

(一部改正〔平成14年規則50号・18年105号〕)

(利用登録等の取消し)

第10条 登録者が利用の登録の取消しをしようとするときは、別記第9号様式による利用登録取消申請書を区長に提出しなければならない。

2 第8条の規定により利用の承認を受けた者は、集会室又は施設備付特殊器具の利用の承認の取消しをしようとするときは、別記第9号の2様式による利用承認取消申請書を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則103号・18年105号・20年32号〕)

(利用制限の通知)

第11条 区長は、条例第11条の規定により、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消したときは、施設を利用し、又は利用しようとする者に対して、別記第10号様式による利用制限通知書を交付する。

(一部改正〔平成14年規則50号・17年103号・20年57号〕)

(指定管理者が用いる様式)

第12条 指定管理者は、条例第6条の規定により管理の業務を行っている場合においては、区長の承認を得て、別記様式の規定に準じて作成した用紙を使用するものとする。

(追加〔平成20年規則57号〕)

(事業報告書)

第13条 条例第16条の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 高齢者センターの管理の業務の実施状況

(2) 高齢者センターの利用状況

(3) 管理経費等の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(追加〔平成17年規則103号〕、一部改正〔平成20年規則57号〕)

(注意事項)

第14条 利用者は、係員の指示を守らなければならない。

(一部改正〔平成14年規則50号・17年103号・20年57号〕)

1 この規則は、平成5年4月6日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施設を利用するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成7年3月31日規則第52号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第50号)

1 この規則は、平成14年5月13日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 機能訓練室及び体力増進室を利用するための手続等(通所リハビリテーションの提供に係るものに限る。)は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年4月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日規則第105号)

1 この規則は、平成19年1月5日から施行する。

2 この規則による改正後の目黒区高齢者センター条例施行規則第6条の2から第10条まで、別記第4号様式、別記第6号様式、別記第9号様式及び別記第9号の2様式の規定は、平成19年6月以後の月分の利用から適用し、同月前の月分の利用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第47号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第57号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第45号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成23年3月分の利用に係るこの規則による改正後の目黒区高齢者センター条例施行規則第6条の3第2項第2号の規定の適用については、同号中「優先空き申込み(同一の利用月について抽選申込みをした者を対象とした申込みをいう。以下同じ。)」とあるのは、「優先空き申込み」とする。

(平成28年3月18日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

画像

画像画像

(一部改正〔平成17年規則74号・28年21号〕)

画像

(全部改正〔平成18年規則105号〕)

画像

第5号様式 削除

(削除〔平成20年規則32号〕)

(全部改正〔平成18年規則105号〕)

画像

第7号様式 削除

(削除〔平成20年規則32号〕)

(一部改正〔平成17年規則74号・28年21号〕)

画像

(全部改正〔平成18年規則105号〕、一部改正〔平成20年規則32号〕)

画像

(追加〔平成18年規則105号〕)

画像

(一部改正〔平成17年規則74号・20年57号・28年21号〕)

画像

目黒区高齢者センター条例施行規則

平成5年3月 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13章 高齢福祉・障害福祉/第1節 高齢福祉
沿革情報
平成5年3月 規則第5号
平成7年3月31日 規則第52号
平成14年4月1日 規則第50号
平成17年4月1日 規則第74号
平成17年7月1日 規則第103号
平成18年12月28日 規則第105号
平成19年3月30日 規則第47号
平成20年4月1日 規則第32号
平成20年7月1日 規則第57号
平成20年12月1日 規則第84号
平成22年10月1日 規則第45号
平成28年3月18日 規則第21号