○目黒区立老人いこいの家条例
昭和40年3月
目黒区条例第10号
目黒区立老人いこいの家条例
東京都目黒区立老人クラブ条例(昭和38年3月東京都目黒区条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、目黒区立老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 区内に居住する老人に施設を公開し、老人の福祉を増進するため、いこいの家を、別表のとおり設置する。
(休館日)
第3条 いこいの家の休館日は、つぎのとおりとする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(1) 毎週1回区長が定める日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。
(利用することができる者)
第4条 いこいの家を利用することができる者は、満60歳以上の者でなければならない。
(利用手続き)
第5条 いこいの家を利用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第6条 区長は、いこいの家の利用について、管理上支障があると認めるときは、利用を承認しない。
(使用料)
第7条 いこいの家の使用料は無料とする。
(利用上の注意)
第8条 第5条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、いこいの家の利用について、つぎの行為をしてはならない。
(1) 定められた場所以外で火気を使用すること。
(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をすること。
(3) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
2 いこいの家の利用者は、その利用について、係員の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設及び器具等をき損し又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
付則(昭和41年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
付則(昭和43年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。(後略)
付則(昭和44年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年10月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の東京都目黒区立老人いこいの家条例の東京都目黒区立大橋老人いこいの家の項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月2日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年12月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月1日条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年規則第57号で、昭和51年11月15日から施行)
付則(昭和52年9月30日条例第27号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第56号で、昭和52年11月15日から施行)
付則(昭和54年3月22日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第24号で、昭和54年4月16日から施行)
付則(昭和56年3月13日条例第7号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第32号で、月光原老人いこいの家に係る部分は、昭和56年5月1日から、大岡山東老人いこいの家に係る部分は、同年6月1日から施行)
付則(昭和56年6月1日条例第26号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第51号で、昭和56年9月1日から施行)
付則(昭和59年6月1日条例第24号)
この条例の改正規定中東京都目黒区立自由が丘住区宮前分室老人いこいの家に係る部分については、昭和59年6月15日から、東京都目黒区立東根老人いこいの家に係る部分については、昭和59年7月2日から施行する。
付則(昭和59年11月30日条例第54号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年規則第1号で、田道住区三田分室老人いこいの家に係る部分は、昭和60年1月16日から、昭和60年規則第13号で、向原老人いこいの家に係る部分は、同年4月1日から施行)
付則(平成2年6月1日条例第18号)
この条例は、平成2年8月6日から施行する。ただし、別表の改正規定中東京都目黒区立烏森老人いこいの家に係る部分は、平成2年9月17日から施行する。
付則(平成2年12月1日条例第28号)
この条例は、平成2年12月1日から施行する。
付則(平成3年3月15日条例第9号)
この条例は、平成3年5月7日から施行する。
付則(平成3年11月30日条例第29号)
この条例中付則第3項を削る改正規定は平成4年1月6日から、別表の改正規定は同年2月3日から施行する。
付則(平成7年12月1日条例第33号)
この条例は、平成8年2月1日から施行する。
付則(平成9年11月18日条例第59号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月15日条例第8号)
この条例は、平成16年5月12日から施行する。
付則(平成24年12月7日条例第66号)
この条例は、平成25年2月1日から施行する。
付則(平成29年9月29日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成9年条例59号・16年8号・24年66号・29年28号〕)
名称 | 位置 |
目黒区立駒場老人いこいの家 | 東京都目黒区駒場一丁目26番6号 |
同 菅刈老人いこいの家 | 同 青葉台二丁目10番18号 |
同 東山老人いこいの家 | 同 東山二丁目24番30号 |
同 上二老人いこいの家 | 同 上目黒二丁目10番4号 |
同 烏森老人いこいの家 | 同 上目黒三丁目44番2号 |
同 上目黒老人いこいの家 | 同 上目黒四丁目18番15号 |
同 田道老人いこいの家 | 同 目黒三丁目1番18号 |
同 田道住区三田分室老人いこいの家 | 同 三田二丁目10番33号 |
同 下目黒老人いこいの家 | 同 下目黒二丁目20番19号 |
同 不動老人いこいの家 | 同 下目黒六丁目8番23号 |
同 中町老人いこいの家 | 同 中町一丁目6番19号 |
同 五本木老人いこいの家 | 同 五本木二丁目11番29号 |
同 月光原老人いこいの家 | 同 目黒本町四丁目16番18号 |
同 向原老人いこいの家 | 同 目黒本町五丁目22番11号 |
同 原町老人いこいの家 | 同 原町二丁目2番14号 |
同 碑老人いこいの家 | 同 碑文谷二丁目16番6号 |
同 大岡山東老人いこいの家 | 同 碑文谷三丁目15番5号 |
同 鷹番老人いこいの家 | 同 鷹番三丁目17番20号 |
同 平町老人いこいの家 | 同 平町二丁目4番10号 |
同 中根老人いこいの家 | 同 大岡山一丁目37番2号 |
同 自由が丘老人いこいの家 | 同 自由が丘一丁目23番26号 |
同 自由が丘住区宮前分室老人いこいの家 | 同 八雲三丁目22番15号 |
同 八雲老人いこいの家 | 同 八雲一丁目10番5号 |
同 東根老人いこいの家 | 同 東が丘一丁目7番14号 |