○目黒区立老人いこいの家条例施行規則
昭和38年3月
目黒区規則第4号
目黒区立老人いこいの家条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、目黒区立老人いこいの家条例(昭和40年3月目黒区条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の責任)
第2条 目黒区立老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その者の責任において利用し、その他区長の指示を守らなければならない。
2 利用者は、常に、利用証を携帯しなければならない。
(利用時間)
第4条 いこいの家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 条例第3条第1項第1号に規定する「毎週1回区長が定める日」とは、日曜日とする。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年10月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
付則(昭和44年4月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則により調整した簿冊及び用紙で現に残存するものは、当分の間使用することができる。
付則(昭和45年3月27日規則第11号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和51年11月15日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年11月15日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年4月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年5月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中大岡山東老人いこいの家に係る部分については、昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和56年8月26日規則第54号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
付則(昭和59年6月15日規則第44号)
この規則の改正規定中東京都目黒区立自由が丘住区宮前分室老人いこいの家に係る部分については、昭和59年6月15日から、東京都目黒区立東根老人いこいの家に係る部分については、昭和59年7月2日から施行する。
付則(昭和60年1月10日規則第4号)
この規則は、昭和60年1月16日から施行する。
付則(昭和60年3月15日規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成3年11月18日規則第58号)
1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区立老人いこいの家条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年3月19日規則第7号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 (前略)第11条の規定による改正前の東京都目黒区立老人いこいの家条例施行規則第1号様式(中略)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成7年3月31日規則第53号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成25年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。