○目黒区基準該当事業所等の登録等に関する規則

平成18年3月

目黒区規則第32号

目黒区基準該当事業所等の登録等に関する規則

(題名改正〔平成25年規則50号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例障害児通所給付費の支給を円滑に行うため、基準該当事業所及び児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する事業所(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則28号・50号〕)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(一部改正〔平成25年規則50号〕)

(基準該当事業所等の登録)

第3条 区長が行った支給決定に係る障害者等に対し、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものは、当該基準該当障害福祉サービスを行う事業所につき区長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類ごとに行う。

3 区長は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものが、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月東京都条例第155号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当障害福祉サービス基準」という。)を満たし、基準該当障害福祉サービス基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を適正かつ継続的に運営することができると認めるときに第1項の登録を行う。ただし、当該基準該当障害福祉サービスの事業を行うものが、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わない。

(一部改正〔平成18年規則80号・25年28号・50号〕)

第3条の2 区長が行った通所給付決定に係る障害児の保護者に対し、基準該当通所支援の事業を行うものは、当該基準該当通所支援を行う事業所につき区長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、基準該当通所支援の事業を行うものの申請により、基準該当通所支援の種類ごとに行う。

3 区長は、基準該当通所支援の事業を行うものが、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月東京都条例第139号)に規定する基準該当通所支援に関する基準(以下「基準該当通所支援基準」という。)を満たし、基準該当通所支援基準に従って基準該当通所支援の事業を適正かつ継続的に運営することができると認めるときに第1項の登録を行う。ただし、当該基準該当通所支援の事業を行うものが、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わない。

(追加〔平成25年規則50号〕)

(登録の申請等)

第4条 第3条第2項及び前条第2項の申請は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る申請の場合を除く。)

(7) 事業所の管理者の経歴

(8) 第3条第2項の申請にあっては事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の、前条第2項の申請にあっては事業所の児童発達支援管理責任者の経歴

(9) 運営規程

(10) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) その他登録に関し区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請をした者に書面により通知するものとする。

(全部改正〔平成18年規則80号〕、一部改正〔平成24年規則9号・25年50号・30年52号〕)

(登録通知書の掲示)

第5条 第3条又は第3条の2の登録を受けたもの(以下「登録事業者」という。)は、前条第2項の規定による通知書の写しを、当該登録に係る事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。以下「登録事業所」という。)の見やすい場所に掲示しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則80号・24年9号・25年50号〕)

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が基準該当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を除く。)又は基準該当通所支援に係る事業の利用者の定員の増加に伴うものであるときは、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を明らかにしなければならない。

(1) 第4条第1項第1号から第3号まで、第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)第5号第6号及び第9号に掲げる事項

(2) 登録事業所の管理者の氏名及び住所

(3) 登録事業所のサービス提供責任者若しくはサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の氏名及び住所

(4) 当該登録に係る事業の主たる対象者

2 登録事業者は、登録事業所に係る基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則80号・24年9号・25年50号・30年52号〕)

(特例介護給付費等及び特例障害児通所給付費の代理受領等)

第7条 区長は、区長が行った支給決定に係る障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 区長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービスに通常要する費用につき主務大臣が定める基準及び基準該当障害福祉サービス基準に照らして審査の上、支払うものとする。

4 前項の請求は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により行わなければならない。

5 第1項から前項までの規定は、特例障害児通所給付費について準用する。この場合において、第1項中「支給決定に係る障害者等」とあるのは「通所給付決定に係る障害児の保護者」と、「基準該当障害福祉サービス」とあるのは「基準該当通所支援」と、「支給決定障害者等」とあるのは「通所給付決定保護者」と、「特定費用」とあるのは「通所特定費用」と、第2項中「支給決定障害者等」とあるのは「通所給付決定保護者」と、第3項中「基準該当障害福祉サービス」とあるのは「基準該当通所支援」と、「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「基準該当障害福祉サービス基準」とあるのは「基準該当通所支援基準」と、前項中「介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)」とあるのは「障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令(平成18年厚生労働省令第179号)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年規則80号・25年50号・令和5年27号〕)

(登録の取消し)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録事業所につき指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、当該登録事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、基準該当障害福祉サービス基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が、基準該当障害福祉サービス基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者が、正当な理由なしに法第10条第1項の規定による命令、質問、立入り若しくは検査に応じないとき又はその応じた内容に虚偽があったとき。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

2 前項の規定は、第3条の2の登録について準用する。この場合において、同項第1号中「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「指定障害児通所支援事業者」と、同項第2号中「基準該当障害福祉サービス基準」とあるのは「基準該当通所支援基準」と、同項第3号中「基準該当障害福祉サービス基準」とあるのは「基準該当通所支援基準」と、「基準該当障害福祉サービス」とあるのは「基準該当通所支援」と、同項第4号中「特例介護給付費等」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、同項第5号中「法第10条第1項」とあるのは「児童福祉法第57条の3の2第1項」と、同項第6号中「第3条」とあるのは「第3条の2」と読み替えるものとする。

3 区長は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したときは、その旨を登録事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則80号・25年50号〕)

(告示)

第9条 区長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条又は第3条の2の登録をしたとき。

(2) 第6条第1項の規定による届出(登録事業所の名称及び所在地に係るものに限る。)及び同条第2項の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があったとき。

(3) 前条第1項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。

(一部改正〔平成25年規則50号〕)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に目黒区基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則を廃止する規則(平成18年3月目黒区規則第31号)による廃止前の目黒区基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年4月目黒区規則第52号)の規定による登録を受けている事業者に係る当該登録に係る事業所は、第3条の登録を受けたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第80号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

目黒区基準該当事業所等の登録等に関する規則

平成18年3月 規則第32号

(令和5年4月1日施行)