○目黒区心身障害者センター条例
平成12年9月
目黒区条例第48号
目黒区心身障害者センター条例
(設置)
第1条 心身障害者に対し、各種のサービス及び社会との交流の場を提供することにより、その自立を促進し、もって心身障害者の保健の向上及び福祉の増進を図るため、目黒区心身障害者センター(以下「心身障害者センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 心身障害者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
目黒区心身障害者センターあいアイ館 | 東京都目黒区八雲一丁目1番8号 |
(事業)
第3条 心身障害者センターは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)を行うこと。
(2) 短期入所(法第5条第8項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)を行うこと。
(3) 相談支援(法第5条第18項に規定する相談支援をいう。)を行うこと。
(4) 法第77条第1項第9号に規定する事業として、創作的活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を行うこと。
(5) 食事サービスを行うこと。
(6) 入浴サービスを行うこと。
(7) 児童発達支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。)を行うこと。
(8) 放課後等デイサービス(児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行うこと。
(9) ボランティアの育成、心身障害者についての啓発等を行うこと。
(10) 心身障害者に関する活動を行う団体(以下「心身障害者関係団体」という。)が交流する場を提供すること。
(11) 福祉機器に関する情報を収集し、提供すること。
(12) 心身障害者センターの施設(以下「施設」という。)を利用に供すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める事業
(一部改正〔平成16年条例27号・18年26号・50号・19年18号・23年26号・24年18号・25年10号・26年8号・30年10号・令和元年16号・6年23号〕)
(施設)
第4条 心身障害者センターに置く施設は、次のとおりとする。
(1) 相談室
(2) 生活体験室
(3) 生活訓練室
(4) 視聴覚室
(5) 言語訓練室
(6) 録音朗読室
(7) 療育室
(8) 活動訓練室
(9) 創作室
(10) 運動療法室
(11) 食堂
(12) 一般浴室
(13) 機械浴室
(14) 会議室
(15) 団体交流室
(16) 図書コーナー
(一部改正〔令和元年条例16号・2年22号〕)
(休業日等)
第5条 心身障害者センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
4 前3項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日としないことができる。
5 心身障害者センターの利用時間は、規則で定める。
(一部改正〔平成16年条例27号・17年34号・19年18号・令和元年16号・2年22号〕)
(1) 目黒区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者
(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 区内の学校に在学する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
2 生活介護及び短期入所を利用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める要件を備える心身障害者が利用するときとする。
(1) 区長が行った法第19条第1項に規定する支給決定(以下「支給決定」という。)に係る者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4又は児童福祉法第21条の6の規定による区長の措置を必要とする者
4 児童発達支援を利用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める要件を備える障害児が利用するときとする。
(1) 区長が行った児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)に係る者
(2) 児童福祉法第21条の6の規定による区長の措置を必要とする者
5 放課後等デイサービスを利用することができる場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児であって、前項各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める要件を備えるものが利用するときとする。
6 施設のうち、第4条第14号に規定する施設を利用することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 区が第3条に規定する事業を実施する目的で利用するとき。
(2) 区に登録している心身障害者関係団体が心身障害者に関する活動を行う目的で利用するとき。
7 施設のうち、第4条第15号に規定する施設を利用することができる場合は、区に登録している心身障害者関係団体が他の心身障害者関係団体等と相互に交流を図る目的で利用するときとする。
(一部改正〔平成15年条例4号・16年27号・18年26号・50号・19年18号・令和元年16号・2年22号〕)
(一部改正〔平成15年条例4号・16年27号・18年50号・令和元年16号・2年22号〕)
(指定管理者による管理)
第7条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、心身障害者センターの管理に関する業務のうち、次の業務を行わせることができる。
(2) 会議室等の利用の承認、不承認、制限その他の利用に関する業務
(3) 施設及び器具等(以下「施設等」という。)の日常の維持管理に関する業務
(4) 施設の設備等の保全及び修繕(区長が指定するものに限る。)に関する業務
(追加〔平成17年条例34号〕、一部改正〔令和元年条例16号〕)
(指定の手続)
第7条の3 心身障害者センターの指定管理者としての指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により適切な管理を行うことができると認める団体を候補者として選定し、議会の議決を経て、心身障害者センターの指定管理者に指定する。
(1) 心身障害者センターの効用を最大限に発揮させることができること。
(2) 心身障害者センターを利用する心身障害者に対して自立支援及び必要な保護を適切に行うことができること。
(3) 心身障害者センターの運営に関して平等利用を確保することができること。
(4) 管理を安定して行う物的能力、人的能力等を有すること。
(5) 効率的な管理運営ができること。
(6) 法令及び条例その他の規程を遵守し、適正な管理運営ができること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が別に定める基準
(追加〔平成17年条例34号〕)
(指定の取消し等)
第7条の4 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する団体であることが明らかになったときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) 区議会議員が、代表者その他の役員である団体
(2) 区長又は副区長が、代表者その他の役員である団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体及び区が財政支出等を行っている団体であって区長が指定するものを除く。次号において同じ。)
(3) 教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員が、代表者その他の役員である団体
2 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと区長が認めるとき。
(3) 第7条の6第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者の責めに帰すべき理由によりその管理を継続させることが適当でないと区長が認めるとき。
(追加〔平成17年条例34号〕、一部改正〔平成19年条例1号・27年14号〕)
(追加〔平成17年条例34号〕)
(管理の基準)
第7条の6 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理の業務を行わなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程を遵守すること。
(3) 施設等の日常の維持管理を適切に行うこと。
(4) 施設の設備等の保全及び修繕を適切に行うこと。
(5) 管理の業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理の業務の報告に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、心身障害者センターの管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例34号〕)
2 前項の規定にかかわらず、生活介護又は短期入所の利用(支給決定に係る利用に限る。)及び児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用(通所給付決定に係る利用に限る。)をしようとする者は、規則で定めるところにより区長に申し出なければならない。
(一部改正〔平成15年条例4号・16年27号・17年34号・18年26号・50号・19年18号・令和元年16号〕)
(一部改正〔平成17年条例34号・令和2年22号〕)
(1) 第8条第1項の規定により承認を受けた者が定員に達しているとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が不適当と認めるとき。
(1) 生活介護、短期入所、児童発達支援及び放課後等デイサービスを利用する者が定員に達しているとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成15年条例4号・16年27号・17年34号・19年18号・令和元年16号〕)
(使用料等)
第11条 生活介護又は短期入所の利用(支給決定に係る利用に限る。)をする場合の使用料は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
2 第3条第4号に規定する事業を利用する場合の使用料は、法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスにつき、平成18年9月30日において適用されていた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条の規定による改正前の法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準を勘案して区長が定める額とする。
3 児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用(通所給付決定に係る利用に限る。)をする場合の使用料は、児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
4 使用料を徴収する施設及びその使用料は、別表第1のとおりとする。
6 施設備付特殊器具及びその使用料は、規則で定める。
7 区長は、規則で定める事業については、規則で定める実費(以下「実費」という。)を徴収することができる。
(一部改正〔平成15年条例4号・16年27号・18年26号・50号・19年18号・24年18号・30年33号・令和元年16号・5年9号・6年23号〕)
(使用料の納付)
第12条 生活介護又は短期入所の利用(支給決定に係る利用に限る。)をした者は、区長が別に定めるところにより、前条第1項の規定による使用料を納付しなければならない。
3 児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用(通所給付決定に係る利用に限る。)をした者は、区長が別に定めるところにより、前条第3項の規定による使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例4号・16年27号・17年34号・18年26号・50号・19年18号・令和元年16号〕)
(1) 国、東京都、特別区又は東京都と特別区との間若しくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために利用するとき。
(2) 区内に所在する公共的活動を目的とする団体が区民のための公益的な活動を行うために利用するとき。
(一部改正〔平成15年条例4号・18年50号・令和元年16号〕)
(使用料の不還付)
第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(利用の制限)
第15条 区長は、心身障害者センターの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、利用の承認を取り消し、若しくは利用の拒否をすることができる。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。
(3) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により、心身障害者センターの利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成15年条例4号・17年34号〕)
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第7条の4の規定により指定を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例34号・令和2年22号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 第8条第1項の規定により会議室等及び施設備付特殊器具の利用の承認を受けた者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成17年条例34号〕)
(禁止行為)
第18条 利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 承認外の施設を利用すること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。
(3) 無断で設備その他の現状を変更すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に管理上支障があると認める行為をすること。
(損害賠償)
第19条 利用者又は指定管理者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例34号〕)
(利用料金等の収入)
第19条の2 区長は、適当と認めるときは、指定管理者に心身障害者センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び実費(以下「利用料金等」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(1) 生活介護又は短期入所の利用(支給決定に係る利用に限る。)をした者 第11条第1項に規定する額
(3) 第8条第1項ただし書の規定により会議室等及び施設備付特殊器具の利用の承認を受けた者 第11条第4項から第6項までに規定する使用料の額を超えない範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める額
6 区長は、第1項の規定により利用料金等を指定管理者の収入として収受させる場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、収受した利用料金等の一部を区に納付させることができる。
(追加〔平成30年条例33号〕、一部改正〔令和元年条例16号〕)
(事業報告書の提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において第7条の4の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して)30日以内に、規則で定めるところにより、管理の業務の実施状況及び利用状況等について、区長に報告しなければならない。
(全部改正〔平成17年条例34号〕)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例34号〕)
付則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 心身障害者センターを利用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(一部改正〔平成15年条例4号・16年27号〕)
付則(平成15年3月17日条例第4号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区心身障害者センター条例第6条第2項に定める利用をするための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成16年12月1日条例第27号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区心身障害者センター条例第3条第5号に規定するショートステイ事業を利用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成17年7月1日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の目黒区心身障害者センター条例第8条から第10条まで、第15条、第20条及び第21条の規定は、平成18年3月31日(同日前にこの条例による改正後の目黒区心身障害者センター条例第7条の3第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。
付則(平成18年3月15日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第50号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第18号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区心身障害者センター条例第3条第2号及び第4号に規定する事業を利用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成23年12月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月14日条例第18号抄)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月7日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月11日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月10日条例第14号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成30年3月9日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日条例第33号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月6日条例第16号)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区心身障害者センター条例第3条第7号及び第8号に規定する事業を利用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和2年10月1日条例第22号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月8日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月30日条例第23号)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区心身障害者センター条例別表第1から別表第3までの規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
(一部改正〔平成17年条例34号・令和2年22号・6年23号〕)
利用時間帯 施設 | 午前 (9時~12時) | 午後① (0時30分~3時) | 午後② (3時30分~6時) | 夜間 (6時30分~9時) |
会議室 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
視聴覚室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
言語訓練室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考
(1) 視聴覚室及び言語訓練室は、月曜日から金曜日までにおいては夜間のみ利用できるものとする。
(2) 2以上の利用時間帯を継続して利用する場合の使用料は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とする。
(3) 第8条第1項の規定により会議室等の利用の承認を受けた者が入場料その他のこれに類する料金1,000円以上を徴収する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の150相当額とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、この限りでない。
別表第2(第11条関係)
(一部改正〔平成17年条例34号・令和2年22号・6年23号〕)
利用時間帯 施設 | 午前 (9時~12時) | 午後① (0時30分~3時) | 午後② (3時30分~6時) | 夜間 (6時30分~9時) |
会議室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
視聴覚室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
言語訓練室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
備考
(1) 視聴覚室及び言語訓練室は、月曜日から金曜日までにおいては夜間のみ利用できるものとする。
(2) 2以上の利用時間帯を継続して利用する場合の使用料は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とする。
(3) 第8条第1項の規定により会議室等の利用の承認を受けた者が入場料その他のこれに類する料金1,000円以上を徴収する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の150相当額とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、この限りでない。
別表第3(第11条関係)
(追加〔令和6年条例23号〕)
利用時間帯 施設 | 午前 (9時~12時) | 午後① (0時30分~3時) | 午後② (3時30分~6時) | 夜間 (6時30分~9時) |
会議室 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
視聴覚室 | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
言語訓練室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
備考
(1) 視聴覚室及び言語訓練室は、月曜日から金曜日までにおいては夜間のみ利用できるものとする。
(2) 2以上の利用時間帯を継続して利用する場合の使用料は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とする。
(3) 第8条第1項の規定により会議室等の利用の承認を受けた者が入場料その他のこれに類する料金1,000円以上を徴収する場合の使用料は、それぞれ使用料の100分の150相当額とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、この限りでない。