○目黒区東が丘障害福祉施設条例施行規則

平成18年7月

目黒区規則第60号

目黒区東が丘障害福祉施設条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区東が丘障害福祉施設条例(平成18年3月目黒区条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び定員)

第2条 目黒区東が丘障害福祉施設(以下「障害福祉施設」という。)条例第3条第3項の規定により規則で定める利用時間及び定員は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定める利用時間は、区長が必要があると認めるときは、変更することができる。この場合において、条例第5条の規定により指定管理者に管理の業務を行わせているときは、区長は、あらかじめ当該指定管理者に協議するものとする。

(利用期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、当該利用期間の終了後も家族等が介護することができないと区長が認めるときは、当該利用期間の初日から起算して30日を超えない範囲内で当該利用期間を延長することができる。

2 条例第2条第3号に規定する福祉ホーム事業(以下「福祉ホーム事業」という。)の利用期間は、条例第10条第2項に規定する利用開始日(以下「利用開始日」という。)から3年以内とする。

3 区長は、必要があると認めるときは、前項の利用期間を更新することができる。

(利用することができる者)

第4条 条例第4条第1項から第3項までに規定する規則で定める者は、別表第2左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者とする。ただし、区長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(指定管理者の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとする社会福祉法人は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 事業計画書

(3) 貸借対照表及び収支計算書

(4) 社会福祉法人の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(役員の範囲)

第6条 条例第7条第1項各号に規定する代表者その他の役員は、理事、監事及びこれらに準ずる者並びに清算人とする。

(福祉ホーム事業の利用申請等)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づき福祉ホーム事業を利用しようとする者及び第3条第3項の規定による利用期間の更新を受けようとする者は、別記第1号様式による利用・利用期間の更新申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者に対して必要と認める書類の提出を求めることができる。

(福祉ホーム事業の利用承認等)

第8条 区長は、前条第1項の規定による申請につき、その利用又は利用期間の更新を承認したときは別記第2号様式による利用・利用期間の更新承認書を、その利用又は利用期間の更新を承認しないときは別記第3号様式による利用・利用期間の更新不承認通知書を当該申請をした者に交付する。

(使用料)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める額(以下「ホーム使用料」という。)は、福祉ホーム事業の利用者(20歳未満であるときは、その扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)次項において同じ。)別表第3左欄に掲げる収入の額の区分に応じ、同表右欄に定める額とする。

2 前項の収入の額は、福祉ホーム事業の利用者の前年(1月から6月までの月分のホーム使用料(4月から6月までの間に利用開始日がある場合の当該利用開始日の属する月からその年の6月までの月分のホーム使用料を除く。)の算定に当たっては、前々年)の基準収入額とする。

3 前項の基準収入額は、第1号に掲げる収入の額の合計額から第2号に掲げる必要経費の額の合計額を控除した額とする。

(1) 収入

 所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス等の利用に伴い生じる作業の工賃

 法第9条第1項第5号に掲げる所得

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項に規定する失業等給付

 国及び地方公共団体が支給する各種手当

(2) 必要経費

 所得税

 住民税

 法第74条第1項に規定する社会保険料

 法第75条第1項に規定する小規模企業共済等掛金

 給与所得を有する者の実際の通勤に要する費用

(一部改正〔平成25年規則28号〕)

(実費の徴収)

第10条 条例第12条第3項の規則で定める実費は、別表第4左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める費用とする。

2 前項に規定する実費は、区長からの請求に基づき、指定された日までに納付しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(日割計算の方法)

第11条 条例第13条第5項の規定による日割額は、1月を30日として計算する。この場合において、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(ホーム使用料の減免申請等)

第12条 福祉ホーム事業の利用者が条例第14条の規定によりホーム使用料の減額又は免除を受けようとするときは、別記第4号様式による使用料減免申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請につき、ホーム使用料の減額又は免除を承認したときは別記第5号様式による使用料減免承認書を、ホーム使用料の減額又は免除を承認しないときは別記第6号様式による使用料減免不承認通知書を当該申請をした者に交付する。

(ホーム使用料の減免の基準)

第13条 区長は、条例第14条各号のいずれかに該当する福祉ホーム事業の利用者に対しては、ホーム使用料の額をその2分の1の額に減額する。この場合において、ホーム使用料の減額の期間は、ホーム使用料の減額の理由となった状況が継続しなくなったと認められるときまでとする。

2 区長は、条例第14条各号のいずれかに該当する福祉ホーム事業の利用者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ホーム使用料を免除する。この場合において、ホーム使用料の免除の期間は、ホーム使用料の免除の理由となった状況が継続しなくなったと認められるときまでとする。

(1) 条例第14条第1号に規定する施設の全部又は一部を利用することができない日が引き続き15日以上となること。

(2) 災害その他やむを得ない事情により、ホーム使用料の全額を納付することができないと認められること。

(3) 前2号に掲げる事情に準ずる特別な事情があること。

(収入の状況等の調査)

第14条 区長は、第12条第1項の規定によるホーム使用料の減額又は免除の申請があった場合において必要があると認めるときは、関係機関等に対して報告を求め、収入の状況等について調査することができる。

(利用の辞退)

第15条 福祉ホーム事業の利用者が、その利用を辞退しようとするときは、別記第7号様式による利用辞退届を区長に提出しなければならない。

(利用制限の通知)

第16条 区長は、条例第15条の規定により、利用条件を変更し、又は利用を停止し、利用を拒否し、若しくは利用の承認を取り消したときは、利用者に対して別記第8号様式による利用制限通知書を交付する。

(事業報告書)

第17条 条例第18条の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 障害福祉施設の管理の業務の実施状況

(2) 管理経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(事前手続)

2 指定管理者の指定の手続及び障害福祉施設を利用するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 平成19年度の障害福祉施設の定員に係る別表第1の規定の適用については、同表中「40人」とあるのは、「25人」とする。

4 平成20年度の障害福祉施設の定員に係る別表第1の規定の適用については、同表中「40人」とあるのは、「35人」とする。

(平成19年3月30日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

別表第1(第2条関係)

事業

利用時間

定員

条例第2条第1号に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)

午前9時から午後4時まで

1日当たり40人

短期入所

午前0時から午後12時まで

2人

福祉ホーム事業


7人

別表第2(第4条関係)

事業

利用することができる者

生活介護

身体障害者及び知的障害者のうち18歳以上の者

短期入所

身体障害者、知的障害者のうち18歳以上の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

福祉ホーム事業

身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち2級以上である身体障害者であって、自立の意欲を有するもの

別表第3(第9条関係)

収入の額

ホーム使用料の額(月額)

1,164,000円以下

15,000円

1,164,001円以上2,328,000円以下

30,000円

2,328,001円以上3,492,000円以下

45,000円

3,492,001円以上

60,000円

別表第4(第10条関係)

(一部改正〔平成19年規則40号・24年28号・25年28号〕)

事業

実費

生活介護

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第25条第2号に規定する費用

短期入所

省令第25条第3号に規定する費用

福祉ホーム事業

食材料費、光熱水費、日用品費その他福祉ホーム事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と区長が認めるもの

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成28年規則21号〕)

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(一部改正〔平成28年規則21号〕)

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(一部改正〔平成28年規則21号〕)

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目黒区東が丘障害福祉施設条例施行規則

平成18年7月 規則第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13章 高齢福祉・障害福祉/第2節 障害福祉
沿革情報
平成18年7月 規則第60号
平成19年3月30日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第28号
平成28年3月18日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第5号