○目黒区心身障害者福祉手当条例

昭和49年10月

目黒区条例第37号

目黒区心身障害者福祉手当条例

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、別表1又は別表2に定める程度の障害を有する者(以下「心身障害者」という。)であって、目黒区の区域内に住所を有するものに支給する。ただし、当該障害を有することとなった年齢が65歳以上である者及び当該障害を有することとなった年齢が65歳未満であって、65歳に達する日の前日までに第4条の規定による申請を行わなかった者(規則で定める者を除く。)には、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、同項本文に該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき。

 20歳以上の心身障害者 当該心身障害者

 20歳未満の心身障害者 当該心身障害者又はその保護者(心身障害者を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない心身障害者を扶養する者をいう。)

(2) 目黒区児童育成手当条例(昭和46年10月目黒区条例第21号)第5条に定めるその者に係る障害手当の支給を受けている保護者を持つとき。

(3) 規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(一部改正〔平成9年条例14号・12年26号・15年16号・29年14号・31年3号〕)

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に定める額とする。

(1) 別表1に定める程度の障害を有する者 15,500円

(2) 別表2第1号又は第2号に定める程度の障害を有する者 10,000円

(3) 別表2第3号に定める程度の障害を有する者 13,000円

(一部改正〔平成9年条例14号・14年13号〕)

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給の始期の特例)

第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

(支払時期)

第7条 手当は、毎年4月・8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)つぎの各号の一に該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出義務)

第10条 受給者は、つぎの各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第8条第2号又は第3号に該当するとき。

(3) 前各号のほか規則で定める事由に該当するとき。

(状況調査)

第11条 区長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に第2条の規定に該当していたものにあっては、同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至ったものにあっては、その該当するに至った日に申請があったものとみなす。

(昭和50年9月30日条例第42号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年3月12日条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第2条の規定による別表に定める程度の障害を有しない者であって、この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第2条の規定による手当の支給要件(以下「手当の支給要件」という。)に該当するものが、昭和51年6月30日までに認定の申請をしたときは、その者に対する第5条の規定の適用については、手当の支給要件に該当するに至った日(その日がこの条例施行の日前であるときは、この条例施行の日)に申請があったものとみなす。

(昭和51年9月30日条例第31号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第28号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第23号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和53年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和55年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和55年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和56年10月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和56年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和56年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和57年9月30日条例第21号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和57年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和57年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和58年10月1日条例第25号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和58年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和58年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和59年9月28日条例第45号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和59年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和59年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和60年10月1日条例第20号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和60年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和60年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和61年10月1日条例第32号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和61年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和61年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和62年10月1日条例第31号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和62年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和62年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年10月1日条例第22号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和63年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和63年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年9月30日条例第33号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、平成元年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、平成元年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年9月29日条例第23号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、平成2年10月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、平成2年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成3年3月15日条例第12号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条第1号の規定は、平成3年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、平成3年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月16日条例第23号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、平成4年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月16日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、平成5年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月15日条例第10号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条第1号の規定は、平成6年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成7年3月15日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、平成7年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月15日条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例第3条第4号の規定は、平成8年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成9年3月17日条例第14号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区心身障害者福祉手当条例の規定は、平成9年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第26号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区心身障害者福祉手当条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる者には、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給するものとする。

(1) この条例による改正前の目黒区心身障害者福祉手当条例(以下「旧条例」という。)別表1又は別表2(第3号を除く。)に規定する程度の障害を有することにより手当の支給を受けていた者又は当該障害を有することにより東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村において旧条例による手当と同種の手当の支給を受けていた者

(2) 旧条例別表2第3号に規定する程度の障害を有することにより平成12年7月分の手当の支給を受けた者又は当該障害を有することにより東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村において旧条例による手当と同種の手当の同年7月分のものの支給を受けた者

(平成14年3月15日条例第13号)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区心身障害者福祉手当条例第3条第2号の規定は、平成14年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成15年7月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区心身障害者福祉手当条例第2条第2項の規定は、平成15年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月8日条例第14号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区心身障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成29年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第2条に規定する支給要件(以下「支給要件」という。)に該当する者であって、20歳未満のものが、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年6月30日までの間に受給資格の認定の申請をしたときは、その者が支給要件に該当するに至った日(その日が施行日前であるときは、施行日)に申請があったものとみなして、目黒区心身障害者福祉手当条例第5条の規定を適用する。

(平成31年3月8日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区心身障害者福祉手当条例第2条第2項の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

別表1(第2条、第3条関係)

(一部改正〔平成9年条例14号・11年9号〕)

1 知的障害者であって、知的発達の遅滞の程度が中度以上であるもの

2 身体障害者であって、身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)のうち、2級以上であるもの

3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

別表2(第2条、第3条関係)

(一部改正〔平成11年条例9号〕)

1 知的障害者であって、知的発達の遅滞の程度が軽度であるもの

2 身体障害者であって、身体障害の程度が、障害程度等級表のうち、3級であるもの

3 規則で定める疾病にり患している者

目黒区心身障害者福祉手当条例

昭和49年10月 条例第37号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第13章 高齢福祉・障害福祉/第2節 障害福祉
沿革情報
昭和49年10月 条例第37号
昭和50年9月30日 条例第42号
昭和51年3月12日 条例第10号
昭和51年9月30日 条例第31号
昭和52年9月30日 条例第28号
昭和53年9月30日 条例第23号
昭和55年10月1日 条例第41号
昭和56年10月1日 条例第28号
昭和57年9月30日 条例第21号
昭和58年10月1日 条例第25号
昭和59年9月28日 条例第45号
昭和60年10月1日 条例第20号
昭和61年10月1日 条例第32号
昭和62年10月1日 条例第31号
昭和63年10月1日 条例第22号
平成元年9月30日 条例第33号
平成2年9月29日 条例第23号
平成3年3月15日 条例第12号
平成4年3月16日 条例第23号
平成5年3月16日 条例第2号
平成6年3月15日 条例第10号
平成7年3月15日 条例第6号
平成8年3月15日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第14号
平成11年3月15日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第26号
平成14年3月15日 条例第13号
平成15年7月1日 条例第16号
平成29年3月8日 条例第14号
平成31年3月8日 条例第3号