○目黒区行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則

昭和62年4月1日

目黒区規則第24号

目黒区行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 区長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、被救護者を引き取らなければならない期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して引取りを通知するものとする。

2 区長は、引取りの通知をした扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、ただちにその旨を当該扶養義務者等に対し通知するものとする。

(引取り及び留置救護)

第3条 被救護者を引き取らなければならない旨通知を受けた扶養義務者等は、その指定期間内にこれを引き取らなければならない。

2 区長は、被救護者が重症である場合その他の特別の事情により扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取ることができないときには、被救護者又はその引取りを行わなければならない者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。被救護者又はその引取りを行わなければならない者の請求がない場合で、区長が必要と認めるときも同様とする。

(送還)

第4条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、被救護者を引き取らなければならない旨を通知した扶養義務者等に対し被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者を引き取らなければならない旨を通知した扶養義務者等が、指定期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 区長が留置救護を行う必要がないと認めるとき。

(東京都知事に対する通知)

第5条 区長は、被救護者について、扶養義務者等がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、東京都知事に対して被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(救護の委託)

第6条 区長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(救護に要した費用の弁償請求手続)

第7条 区長は、救護に要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求するときは、費用の計算書を添え、かつ、納入期限を指定するものとする。

(東京都知事への請求)

第8条 区長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合において、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、区が支弁した費用の計算書を添えて、東京都知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(告示期間)

第9条 区長は、法第9条の指定により告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(通知事項)

第10条 区長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況・相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(取扱いに要した費用の弁償請求手続)

第11条 区長が、行旅死亡人の相続人又はその扶養義務者に対し、行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を請求するときは、第7条の規定を準用する。

(遺留物件の処分)

第12条 区長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下本条において「費用」という。)について、その遺留の金銭又は有価証券をもって充ててもなお費用に足りない場合において、当該行旅死亡人の相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定による告示を行った日から起算して60日を経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却し、その費用に充てるものとする。行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、区長は、東京都知事に対して計算書を添えて、その不足額を請求するものとする。

2 区長は、法第9条の規定による告示を行わなかった行旅死亡人及び告示後相続人又は扶養義務者が明らかになった行旅死亡人については、費用の弁償を得られなかったときは、ただちにその遺留物品を売却することができる。

3 区長は、行旅死亡人の遺留物件を売却するときは、費用の弁償額に達するまでを限度とし、その価格ある物件を競売に付するものとする。

4 区長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分することができる。

(繰替支弁の範囲)

第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に区の費用をもって一時繰替支弁を行う範囲は、東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護又は取扱費用の弁償に関する規則(昭和36年6月東京都規則第89号)の規定に基づき、東京都が弁償しなければならない費用の範囲とする。

(領事への通知)

第14条 区長は、外国人である行旅病人・行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し救護等を行ったときには、その所属国領事に通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

目黒区行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則

昭和62年4月1日 規則第24号

(昭和62年4月1日施行)