○目黒区興行場法施行条例

昭和59年9月

目黒区条例第49号

目黒区興行場法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(営業許可等)

第3条 法第2条第1項の規定により業として興行場を経営しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の許可をするに当たっては、公衆衛生の確保のため必要な限度において条件を付すことができる。

3 譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定める事項を区長に届け出なければならない。

4 営業者は、第1項の規定による申請書に記載した事項若しくは前項の規定による届出事項を変更したとき、又は興行場の営業を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内にその旨を区長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年条例15号・令和5年31号〕)

(手数料)

第4条 前条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料20,700円を納めなければならない。ただし、臨時又は仮設構造による興行場にあっては、13,500円とする。

2 区長は、国又は地方公共団体から申請があったとき、その他区長が特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成13年条例15号・24年65号〕)

(条例で定める公衆衛生等に関する基準)

第5条 法第2条第2項に規定する条例で定める公衆衛生上必要な基準及び法第3条第2項の規定により条例で定める措置の基準は、次条から第15条までに定めるとおりとする。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(興行場の設置の場所)

第6条 興行場は、排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障を来す場所又は土地に設置してはならない。ただし、盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(換気設備)

第7条 興行場のうち、興行を見せ、又は聴かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧場」という。)には、規則で定めるところによる機械換気設備(以下「機械換気設備」という。)を設けなければならない。

2 機械換気設備は、換気方式により次のように区分する。

(1) 給気用送風機及び排気用送風機を有する第1種換気設備

(2) 給気用送風機及び適当な自然排気口を有する第2種換気設備

(3) 排気用送風機及び適当な自然給気口を有する第3種換気設備

3 機械換気設備の設置は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 観覧場の床面積の合計が400平方メートルを超える興行場又は観覧場を地下に有する興行場にあっては、第1種換気設備を設けること。

(2) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場にあっては、第1種換気設備又は第2種換気設備を設けること。

(3) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートル以下の興行場にあっては、第1種換気設備、第2種換気設備又は第3種換気設備を設けること。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(照明設備)

第8条 興行場の照明設備は、規則で定める照度等の基準に適合していなければならない。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(防湿構造)

第9条 興行場内の防湿については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 入場者が使用する場所の床面の高さが、直下の地面から45センチメートル未満である場合は、その床面をコンクリートその他の不浸透性材料で覆う等防湿上有効な措置を講ずること。

(2) 興行場内外の雨水、湧水、雑排水等を衛生的に排出できる構造設備を設けること。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(便所の構造等)

第10条 興行場の便所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 各階ごとに、男子用と女子用とを区画して設け、その旨を表示すること。ただし、規則で定める場合にあっては、各階ごとに設けることを要しない。

(2) くみ取便所でないこと。

(3) 便器は、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なものであること。

(4) 専用の換気設備を設けること。ただし、外気に接する開口部を有する便所にあっては、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(喫煙所の構造等)

第11条 興行場の喫煙所は、次に定めるところにより設けなければならない。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあっては、喫煙所を設けることを要しない。

(1) 観覧場と区画された場所とし、喫煙所である旨を表示すること。

(2) 喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。

(3) 専用の換気設備を設けること。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(飲食物の販売施設)

第12条 飲食物の陳列及び販売の施設は、便所の付近に設置してはならない。ただし、衛生上必要な措置が講じられている場合は、この限りでない。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(観覧場等の空気の衛生基準)

第13条 観覧場、廊下、階段等の空気は、規則で定める衛生基準に適合していなければならない。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(営業者が講ずべき措置)

第14条 営業者は、次に定めるところによる措置を講じなければならない。

(1) 営業中は十分な換気を行うこと。

(2) 休憩中は十分な照明又は採光を行うこと。

(3) 興行場内外は毎日清掃し、清潔にしておくこと。

(4) 伝染性の疾病にかかっている者又はそのおそれのある者を業務に従事させないこと。

(5) 喫煙所以外では、喫煙をさせないこと。

(6) 興行場内での喫煙を禁止する場合は、その旨を入場者に周知すること。

(7) 泥酔者等興行場内を著しく不潔にするおそれのある者又は伝染性の疾病にかかっている者若しくはそのおそれのある者を入場させないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(管理者の設置)

第15条 営業者は、興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、原則として興行場ごとに、管理者を置かなければならない。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(基準の特例)

第16条 区長は、興行場の種類若しくは用途により、又はその設置が短期間であることにより、公衆衛生上支障がないと認めるときは、第7条から第14条までに定める基準の一部を適用しないことができる。

(追加〔平成24年条例14号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例14号〕)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成4年条例第45号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例中、第3条の改正規定は平成13年4月1日から、第4条の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月7日条例第65号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第31号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

目黒区興行場法施行条例

昭和59年9月 条例第49号

(令和5年12月13日施行)