○目黒区興行場法施行条例施行規則
昭和59年10月
目黒区規則第59号
目黒区興行場法施行条例施行規則
興行場法施行細則(昭和55年5月東京都目黒区規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び目黒区興行場法施行条例(昭和59年9月目黒区条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
(2) 興行場の名称及び所在地
(3) 興行場の種類及び構造設備の概要
(4) 入場者定員
(5) 興行場の起工及び完成期日
(6) 興行場の管理者の氏名
(1) 興行場を中心とした半径300メートル以内の道路、河川及び住宅等の見取図
(2) 建物配置図、各階平面図、観覧椅子の配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面
(3) 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面
(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
(6) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
4 区長は、法第2条第2項の規定により許可をしないときは、申請者に対し、別記第4号様式による不許可通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成12年規則93号・13年38号・24年13号・28年6号・令和2年66号・5年79号〕)
(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
(2) 興行場営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
(3) 譲渡の年月日
(4) 興行場の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(追加〔令和5年規則79号〕)
(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
(2) 被相続人の氏名及び住所
(3) 相続開始の年月日
(4) 興行場の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(一部改正〔令和2年規則66号・5年79号〕)
(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
(2) 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
(3) 合併の年月日
(4) 興行場の名称及び所在地
2 前項の届書には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添付しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
(2) 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
(3) 分割の年月日
(4) 興行場の名称及び所在地
2 前項の届書には、分割により興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添付しなければならない。
(追加〔平成13年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則13号〕)
(一部改正〔平成13年規則38号・24年13号〕)
(機械換気設備)
第7条 条例第7条第1項の機械換気設備は、次に定めるところによる。
(1) 観覧場の床面積1平方メートルごとに毎時75立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時25立方メートル以上とすることができる。
(2) 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設けること。
(追加〔平成24年規則13号〕)
(照明設備の照度等の基準)
第8条 条例第8条の規則で定める照度等の基準は、次のとおりとする。
(1) 観覧場の照度は、200ルクス以上とすること。ただし、専ら観劇、観覧等の用に供する観覧場で、衛生上支障がないものについては、この限りでない。
(2) 観覧場以外の入場者の使用する場所の照度は、20ルクス以上とすること。
(3) 観覧場、廊下、階段及び出入口には、他の電源による補助照明設備を設けること。
(4) 映写中又は演技中の観覧場の照度は、常に0.2ルクス以上とすること。
(追加〔平成24年規則13号〕)
(便所の構造等)
第9条 条例第10条第1号ただし書の規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合とする。
2 条例第10条第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 便所の設置場所は、場内とすること。ただし、興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であって、当該興行場に近接する便所を共用することができるときは、この限りでない。
(4) 便器の数は、男子用と女子用とをほぼ同数とし、男子用小便器5以内ごとに男子用大便器1を設けること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により男子用便器の数と女子用便器の数との比率を変えることができる。
(5) 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。
(6) 便器周りの幅員は、区長が別に定める基準以上であること。
(7) 流水式の手洗設備を設けること。
(追加〔平成24年規則13号〕)
(観覧場等の空気の衛生基準)
第10条 条例第13条の規則で定める衛生基準は、次のとおりとする。
(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下であること。
(2) 浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。
(3) 平板培養法による落下細菌は、30個以下であること。
(追加〔平成24年規則13号〕)
(営業者が講ずべき措置)
第11条 条例第14条第8号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 人体に有害な光線が、直接入場者に照射されないようにすること。
(2) 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。
(3) ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者の利用する場所の消毒を適宜行うこと。
(4) 機械換気設備、照明設備、給排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。
(5) くず物入れを入場者の利用しやすい場所に相当数置くこと。
(6) 第9条第2項第3号の規定の適用を受ける興行場の営業者にあっては、便所の利用が集中しないよう興行時間を調整すること。
(追加〔平成24年規則13号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年6月24日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区興行場法施行条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成7年9月29日規則第90号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区興行場法施行条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式及び別記第5号様式から別記第10号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第2号様式及び別記第4号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成12年3月31日規則第93号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の目黒区興行場法施行条例施行規則第7条の規定による管理者の設置に係る届書の提出をした者が、同日以後に当該管理者の変更をした場合においては、目黒区興行場法施行条例施行規則第5条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第3条第4項の規定による興行場営業許可申請書の記載事項の変更の届出をしようとする」とあるのは、「興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例(平成12年3月東京都条例第119号)による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例(昭和59年7月東京都条例第84号)(以下「旧都条例」という。)第17条の規定により読み替えられる旧都条例第15条第1項の規定により届け出た管理者を変更した」と読み替えるものとする。
付則(平成13年3月30日規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区興行場法施行条例施行規則別記第2号様式及び別記第4号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年1月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和2年12月15日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月13日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(追加〔平成24年規則13号〕)
観覧場床面積の合計 | 便器の数 |
300平方メートル以下の部分 | 15平方メートルごとに1 |
300平方メートルを超え600平方メートル以下の部分 | 20平方メートルごとに1 |
600平方メートルを超え900平方メートル以下の部分 | 30平方メートルごとに1 |
900平方メートルを超える部分 | 60平方メートルごとに1 |
(一部改正〔平成24年規則13号・令和2年66号・5年79号〕)
(一部改正〔平成17年規則27号・28年21号〕)
第3号様式 削除
(削除〔平成28年規則6号〕)
(一部改正〔平成17年規則27号・28年21号〕)
(追加〔令和5年規則79号〕)
(一部改正〔令和2年規則66号〕)
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(一部改正〔平成24年規則13号〕)