○目黒区旅館業法施行条例
平成24年3月14日
目黒区条例第15号
目黒区旅館業法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会教育施設等)
第2条 法第3条第3項第3号の条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館、公民館、公園、スポーツ施設その他これらに類する施設のうち、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるもので、区長が指定するもの
2 区長は、前項第3号の規定により施設を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(意見聴取)
第3条 法第3条第4項の条例で定める者は、次のとおりとする。
(1) 施設が国の設置するものであるときは、当該施設の長
(2) 施設が地方公共団体の設置するものであるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 施設が国及び地方公共団体以外の者の設置するものであるときは、当該施設を監督する行政庁(監督する行政庁がないときは、当該施設の存する特別区の長)
(宿泊者の衛生に必要な措置の基準)
第4条 法第4条第2項の規定により条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 営業施設については、次の換気措置を講ずること。
ア 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。
イ 機械換気設備を有するときは、十分な運転を行うこと。
ウ 客室内の空気中の炭酸ガスは、0.15パーセント以下とすること。
(2) 営業施設の採光及び照明は、次に掲げる照度を有するようにすること。
ア 客室、応接室及び食堂 40ルクス以上
イ 調理場及び配膳に用いる場所 50ルクス以上
ウ 廊下及び階段 常時20ルクス(深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、10ルクス)以上
エ 浴室、脱衣室、洗面所、便所等 20ルクス以上
(3) 営業施設については、次の防湿措置を講ずること。
ア 排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。
イ 客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておくこと。
(4) 客室、応接室、食堂、調理場、配膳に用いる場所、玄関、浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと。
(5) 寝具類については、次の措置を講ずること。
ア 布団及び枕には、清潔なシーツ、布団カバー、枕カバー等を用いること。
イ シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。
ウ 布団及び枕は、適当な方法により湿気を除くこと。
(6) 客室には、次に掲げる基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。
ア 旅館・ホテル営業及び下宿営業 1の客室の有効部分の面積(寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計して算定した面積をいう。以下同じ。)3平方メートルについて 1人
イ 簡易宿所営業 1の客室の有効部分の面積1.5平方メートルについて 1人
(7) 客室にガス設備を設けるときは、次の措置を講ずること。
ア 宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を提示しておくこと。
イ 元栓は、それぞれの客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。
(8) 浴室については、次の措置を講ずること。
ア 湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること。
イ 浴槽は、1日1回以上換水し、清掃すること。ただし、これにより難い場合は、規則で定めるところにより、換水すること。
ウ 共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。
エ 貯湯槽を使用するときは、次の措置を講ずること。
(ア) 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。
(イ) 貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合は、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。
オ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。
(ア) ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。
(イ) 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。
(ウ) 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。
(エ) 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合は、規則で定めるところにより消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
(オ) 浴槽水は、規則で定める水質基準に適合するよう管理すること。
(カ) 浴槽水については、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。
(9) 洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること。
(10) 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付けるときは、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
(11) 便所に備え付けるタオル等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
(12) 営業者は、前各号に規定する宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として営業施設ごとに、管理者を置くこと。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する営業施設については、この限りでない。
(一部改正〔平成30年条例24号・令和3年21号〕)
(宿泊を拒むことができる事由)
第5条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(一部改正〔令和5年条例32号〕)
(営業者の遵守事項)
第6条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 営業施設には、公衆の見やすい場所に営業施設の名称を表示しておくこと。
(2) 客室の入口には、室番号又は室名を表示しておくこと。
(3) 客室には、定員を表示した案内書、表示板等を備え付けること。
(4) 営業施設には、宿泊者の見やすい場所に宿泊料を表示した案内書、表示板等を備え付けること。
(5) 営業施設には、営業従事者名簿を備え付け、規則で定める事項を記載しておくこと。
(一部改正〔平成30年条例24号〕)
(1) 宿泊者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した広さを有する玄関帳場を設置すること。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(2) ロビー及び食堂を設けるときは、宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さを有すること。
(3) 調理場を設けるときは、次の構造設備の基準によること。
ア 壁、板その他適当な物により、他の部屋等から区画されていること。
イ 宿泊者に食事を供給するのに支障のない広さを有すること。
ウ 出入口、窓その他開閉する箇所には防虫設備を、排水口には防そ設備を設けること。
エ 十分な能力の換気設備を有すること。
(3)の2 調理場を設けるときは、配膳に支障が生じないような十分な広さを有する配膳に用いる場所を設けること。
(3)の3 前号の配膳に用いる場所には、食器戸棚及び高さ75センチメートル以上の配膳台を設けること。
(4) 客室は、次の基準によること。
ア 1の客室の床面積(寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積をいう。以下同じ。)は、政令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。
イ 客室と他の客室、廊下等との境界は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類する物を用いて区画すること。
ウ 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造であること。
(5) 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。
(6) 寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。
(7) 浴室は、次の基準によること。
ア 洋式浴室の浴槽を設けるときは、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造設備とすること。
イ 共同用の浴室又はシャワー室を設けるときは、宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。
ウ 和式浴室を設けるときは、十分な数の上り湯栓及び水栓を有すること。
エ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の構造設備の基準によること。
(ア) ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。
(イ) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合は、ろ材の交換が適切に行える構造であること。
(ウ) 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
(エ) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
(オ) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(カ) 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(キ) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。
(8) 客室にガス設備を設けるときは、次の基準によること。
ア 専用の元栓を有すること。
イ ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。
(9) 便所は、次の基準によること。
ア 各階に設置し、防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること。
イ 便所を付設していない客室を有するときは、宿泊者の利用しやすい位置に、男子用と女子用とを区分した共同便所を設け、規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。
(10) 共同洗面所を設けるときは、規則で定める数の給水栓を設置すること。
(一部改正〔平成30年条例24号・令和3年21号〕)
第8条 削除
(削除〔平成30年条例24号〕)
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第9条 政令第1条第2項第7号の規定による条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。
(2) 1の客室の床面積は、3平方メートル以上であること。
(3) 全ての客室の床面積を合計した面積は、政令第1条第2項第1号に規定する面積以上であること。
(4) 階層式寝台を設けるときは、2層とすること。
(5) 多数人で共用しない客室を設けるときは、その客室の床面積を合計した面積は、全ての客室の床面積を合計した面積の2分の1未満とすること。
(一部改正〔平成30年条例24号〕)
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第10条 政令第1条第3項第5号の規定による条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 1の客室の床面積は、4.9平方メートル以上であること。
(2) それぞれの客室には、押入れを設けること。
(一部改正〔平成30年条例24号〕)
(一部改正〔平成30年条例24号〕)
(一部改正〔平成30年条例24号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月29日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、この条例による改正後の目黒区旅館業法施行条例第7条に規定する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準又は第9条に規定する簡易宿所営業の施設の構造設備の基準に適合するものとみなす。
付則(令和3年10月1日条例第21号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の目黒区旅館業法施行条例第7条第7号エ(キ)(同条例第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、営業施設の浴室を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
付則(令和5年9月29日条例第32号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和5年12月13日)