○目黒区旅館業法施行条例施行規則
昭和55年5月
目黒区規則第41号
目黒区旅館業法施行条例施行規則
(題名改正〔平成24年規則12号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び目黒区旅館業法施行条例(平成24年3月目黒区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
(営業許可申請)
第2条 省令第1条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 当該営業施設を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路及び学校等の見取図
(2) 建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図並びに登記事項証明書
(3) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図
(4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(5) 申請者が賃借人である場合は、賃貸人が旅館業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書類
(6) 申請者が転借人である場合は、賃貸人及び転貸人が旅館業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書類
(7) 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物が人の居住の用に供する専有部分(同条第3項に規定する専有部分をいう。)のあるものである場合は、当該専有部分の用途に関する規約の写し
(8) 前号の場合において、当該建物に規約がないとき又は規約に旅館業を営むことについての定めがないときは、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。)に当該建物において旅館業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
(一部改正〔平成13年規則39号・17年21号・30年40号・令和2年66号・5年77号〕)
(営業許可書の交付等)
第3条 区長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、別記第2号様式による営業許可書を交付し、旅館業営業許可台帳に記載するものとする。
2 区長は、法第3条第2項及び第3項の規定により許可をしないときは、別記第4号様式による不許可通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成28年規則5号〕)
(一部改正〔平成24年規則12号・令和5年77号〕)
(宿泊者名簿)
第6条 省令第4条の2第3項第2号の区長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 年齢
(2) 前宿泊地
(3) 行先地
(4) 到着日時
(5) 出発日時
(6) 室名
(一部改正〔平成17年規則33号・24年12号・30年40号・令和2年66号・5年77号〕)
(換水)
第7条 条例第4条第8号イただし書の規定による換水は、浴槽水が第9条第5項に定める水質基準を満たすために必要な程度行うものとする。
(追加〔平成24年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則58号〕)
(貯湯槽を使用するときの措置)
第8条 条例第4条第8号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。
2 条例第4条第8号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。
(追加〔平成24年規則12号〕)
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)
第9条 条例第4条第8号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第4条第8号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第4条第8号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法
(2) モノクロラミンによる消毒を行う方法。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。
(1) 濁度は、5度以下とすること。
(2) 有機物は全有機炭素の量で1リットルにつき8ミリグラム以下とすること又は過マンガン酸カリウム消費量は1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。
(3) 大腸菌群数は、1ミリリットル中に1個以下とすること。
(4) レジオネラ属菌は、検出されないこと。
6 条例第4条第8号オ(カ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。
(追加〔平成24年規則12号〕、一部改正〔令和2年規則66号・3年58号〕)
(営業従事者名簿の記載事項)
第10条 条例第6条第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 従事職種
(5) 就業年月日
(追加〔平成24年規則12号〕、一部改正〔平成30年規則40号〕)
(玄関帳場の設置を要しない場合)
第10条の2 条例第7条第1号ただし書の規則で定める場合は、法第5条各号に該当するかどうかを判断するための設備を備えている場合とする。
(追加〔平成30年規則40号〕)
合計定員 | 数 |
5人以下 | 2 |
6人以上10人以下 | 3 |
11人以上15人以下 | 4 |
16人以上20人以下 | 5 |
21人以上25人以下 | 6 |
26人以上30人以下 | 7 |
(2) 合計定員が31人以上300人以下の場合 30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を7に加算した数
(3) 合計定員が301人以上の場合 300人を超えて20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を34に加算した数
(追加〔平成24年規則12号〕)
(共同洗面所の給水栓の数)
第12条 条例第7条第10号の規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室の合計定員について、5人(5人に満たない端数は、5人とする。)につき1個の割合で算定した数とし、当該合計定員が31人以上の場合は、30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数とする。
(追加〔平成24年規則12号〕)
(追加〔平成24年規則12号〕、一部改正〔平成30年規則40号〕)
付則
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に東京都知事に対して行っている旅館業法施行細則(昭和32年10月東京都規則第122号。以下「都規則」という。)第1条の規定による許可申請又は現に東京都知事が行った都規則第2条の規定による許可は、この規則の相当規定により東京都目黒区長に対して行った許可申請又は東京都目黒区長が行った許可とみなす。
3 この規則施行の際、都規則の様式による用紙で、現に残存するものは、必要な補正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(昭和61年6月24日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の旅館業法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成7年9月29日規則第91号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の旅館業法施行細則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式・別記第5号様式・別記第6号様式・別記第11号様式及び別記第12号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第2号様式・別記第4号様式及び別記第7号様式から別記第10号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成12年3月31日規則第88号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第39号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第1号様式及び別記第3号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成17年3月7日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第4条の規定による改正前の旅館業法施行細則別記第1号様式の規定(中略)により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成17年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第12号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第5号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成28年1月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成30年6月29日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区旅館業法施行条例施行規則別記第1号様式、別記第6号様式、別記第11号様式及び別記第12号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和2年12月15日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月1日規則第58号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和5年12月13日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則21号・30年40号・令和2年66号・5年77号〕)
(一部改正〔平成17年規則33号・28年21号〕)
第3号様式 削除
(削除〔平成28年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則33号・28年21号〕)
(追加〔令和5年規則77号〕)
(一部改正〔平成24年規則12号・令和5年77号〕)
(一部改正〔平成30年規則40号・令和2年66号・5年77号〕)
(追加〔令和5年規則77号〕)
(一部改正〔平成17年規則33号・28年21号・令和5年77号〕)
(一部改正〔平成17年規則33号・28年21号・令和5年77号〕)
(追加〔令和5年規則77号〕)
(一部改正〔平成17年規則33号・28年21号・令和5年77号〕)
(一部改正〔平成17年規則33号・28年21号・令和5年77号〕)
(一部改正〔平成30年規則40号〕)
(一部改正〔平成30年規則40号〕)