○目黒区公衆浴場法施行条例施行規則

昭和55年5月

目黒区規則第42号

目黒区公衆浴場法施行条例施行規則

(題名改正〔平成24年規則6号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び目黒区公衆浴場法施行条例(平成24年3月目黒区条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則6号〕)

(営業許可申請)

第2条 省令第1条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 当該公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路及び公衆浴場等の見取図

(2) 建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

(3) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

(4) 経営しようとする公衆浴場が条例第3条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図

(5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2 前項の規定による申請書を提出する者が、条例第2条第1項に規定する普通公衆浴場(以下「普通公衆浴場」という。)を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、前項第1号から第3号までに掲げる書類(第2号にあっては、平面図を除く。)を省略することができる。

(一部改正〔平成13年規則40号・24年6号・令和2年66号・5年78号〕)

(営業許可書の交付等)

第3条 区長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、別記第2号様式による公衆浴場営業許可書を交付するものとする。

2 区長は、法第2条第2項の規定により許可をしないときは、別記第3号様式による公衆浴場営業不許可通知書により通知するものとする。

(営業開始届)

第4条 法第2条第1項の規定による許可を受けた営業者は、営業を開始しようとするときは、別記第4号様式による公衆浴場営業開始届を区長に提出しなければならない。ただし、普通公衆浴場の営業を借り受け、若しくは譲り受けて開始するとき、又は条例第2条第2項に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年規則6号〕)

(承継の届出)

第5条 省令第1条の2の規定による届出をしようとする者は、別記第4号の2様式による公衆浴場営業承継届に、次に掲げる書類を添え、区長に提出しなければならない。

(1) 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2 省令第2条の規定による届出をしようとする者は、別記第5号様式による公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。

3 省令第3条の規定による届出をしようとする者は、別記第6号様式による公衆浴場営業承継届に、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添え、区長に提出しなければならない。

4 省令第3条の2の規定による届出をしようとする者は、別記第6号の2様式による公衆浴場営業承継届に、分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添え、区長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成13年規則40号〕、一部改正〔平成24年規則6号・令和5年78号〕)

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による届出をしようとする者は、別記第7号様式による公衆浴場営業許可事項変更届又は別記第8号様式による公衆浴場廃止(停止)届を区長に提出しなければならない。

(患者を入浴させるための許可申請)

第7条 法第4条ただし書の規定により区長の許可を受けようとする者は、別記第9号様式による患者入浴許可申請書を区長に提出しなければならない。

(浴槽水の水質基準)

第8条 条例第3条第1項第6号の規則で定める水質基準は、次のとおりとする。ただし、当該基準(第3号及び第4号の基準を除く。以下この条において同じ。)により難い場合であって、区長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、当該基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(1) 濁度は、5度以下とすること。

(2) 有機物は全有機炭素の量で1リットルにつき8ミリグラム以下とすること又は過マンガン酸カリウム消費量は1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。

(3) 大腸菌群数は、1ミリリットル中に1個以下とすること。

(4) レジオネラ属菌は、検出されないこと。

(追加〔平成24年規則6号〕、一部改正〔令和2年規則66号〕)

(換水)

第9条 条例第3条第1項第8号ただし書の規定による換水は、浴槽水が前条に定める水質基準を満たすために必要な程度行うものとする。

(追加〔平成24年規則6号〕)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第10条 条例第3条第1項第9号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2 条例第3条第1項第9号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(追加〔平成24年規則6号〕)

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第11条 条例第3条第1項第11号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2 条例第3条第1項第11号イの規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3 条例第3条第1項第11号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第3条第1項第11号エただし書の規定による浴槽水の消毒は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法

(2) モノクロラミンによる消毒を行う方法。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。

5 条例第3条第1項第11号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(追加〔平成24年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則57号〕)

(基準の特例の承認申請等)

第12条 条例第4条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、別記第10号様式による特例承認申請書に、承認を受ける必要を証する書類を添え、区長に提出しなければならない。

2 新たに公衆浴場を設置しようとする者が前項の申請をする場合は、第2条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

3 区長は、条例第4条の規定により基準の特例の承認をしたときは、別記第11号様式による特例承認書を交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則41号・24年6号〕)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に東京都知事に対して行っている公衆浴場法施行細則(昭和39年9月東京都規則第253号。以下「都規則」という。)第1条の規定による許可申請又は現に東京都知事が行った都規則第2条の規定による許可は、この規則の相当規定により東京都目黒区長に対して行った許可申請又は東京都目黒区長が行った許可とみなす。

3 この規則施行の際、都規則による用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(昭和55年7月18日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に東京都知事に対して行っている公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例施行規則(昭和39年8月東京都規則第213号)第3条及び第5条の規定による承認申請は、この規則の相当規定により東京都目黒区長に対して行った承認申請とみなす。

(昭和61年6月24日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成3年12月25日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により、つぎの表の中欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で現に効力を有するものは、この規則による改正後の公衆浴場法施行細則第3条第1項の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書とみなす。

1

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成3年12月東京都条例第91号。以下「改正条例」という。)による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年8月東京都条例第184号。以下「旧条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する普通公衆浴場で2の項の中欄に掲げるもの以外のもの

改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する普通公衆浴場

2

旧条例第4条第2項に規定する普通公衆浴場

新条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場

3

旧条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項第1号に該当する特殊公衆浴場に限る。)

新条例第3条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場

4

旧条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場で3の項の中欄に掲げるもの以外のもの

新条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場

5

旧条例第3条第2項第2号から第4号までに規定する特殊公衆浴場

3 旧規則別記第1号様式・別記第5号様式から別記第10号様式及び別記第12号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

4 旧規則別記第2号様式及び別記第4号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成7年9月29日規則第92号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成12年3月31日規則第87号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第1号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成17年4月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第2号様式及び別記第3号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成24年3月14日規則第6号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第1号様式、別記第4号様式、別記第6号様式、別記第6号の2様式、別記第10号様式及び別記第11号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成28年3月18日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和2年12月15日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第57号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成24年規則6号・令和2年66号・5年78号〕)

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(一部改正〔平成17年規則28号・28年21号・令和2年66号〕)

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(一部改正〔平成17年規則28号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成24年規則6号〕)

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(追加〔令和5年規則78号〕)

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(一部改正〔令和2年規則66号〕)

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(一部改正〔平成24年規則6号〕)

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(一部改正〔平成24年規則6号〕)

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(一部改正〔平成24年規則6号〕)

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(一部改正〔平成24年規則6号〕)

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目黒区公衆浴場法施行条例施行規則

昭和55年5月 規則第42号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第15章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和55年5月 規則第42号
昭和55年7月18日 規則第49号
昭和61年6月24日 規則第46号
平成3年12月25日 規則第60号
平成7年9月29日 規則第92号
平成12年3月31日 規則第87号
平成13年3月30日 規則第40号
平成15年4月1日 規則第41号
平成17年4月1日 規則第28号
平成24年3月14日 規則第6号
平成28年3月18日 規則第21号
令和2年12月15日 規則第66号
令和3年10月1日 規則第57号
令和5年12月13日 規則第78号