○目黒区理容師法施行条例

平成24年3月14日

目黒区条例第10号

目黒区理容師法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)及び理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(理容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。

(2) 顔面作業の際は、マスクを使用すること。

(3) 身体は、常に清潔に保つこと。

(4) 首巻き及び枕当てに紙製品を用いる場合は、客1人ごとに廃棄すること。

(5) 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。

(6) 消毒済みの器具は消毒済器具容器に、未消毒の器具は未消毒器具容器に収めておくこと。

(7) てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。

(8) 洗髪器は、常に清潔に保つこと。

(9) 消毒薬は、随時取り替え、常に清潔に保つこと。

(理容所について講ずべき措置)

第3条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 理容の業務を行う1の作業室の床面積(以下単に「床面積」という。)は、13平方メートル以上であること。

(2) 1の作業室に置くことができる理容椅子の数は、床面積が13平方メートルの場合は3台までとし、3台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに理容椅子1台を増すごとに4.9平方メートルを加えた面積以上とすること。

(3) 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(4) 消毒済器具容器及び未消毒器具容器を備えること。

(5) 理容の業務を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。

(6) 器具類及び従業者の手指等を洗浄するための流水設備を設けること。

(理容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第4条 政令第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合

(2) 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合

(社会福祉施設等に理容所を開設する場合の特例)

第5条 規則で定める社会福祉施設等において、身体の障害、疾病その他の理由により第3条に規定する措置に適合する理容所に来ることが困難な者(以下「利用困難者」という。)に対して専ら理容の業務を行う理容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、同条第1号及び第2号の規定にかかわらず、理容の業務を行う作業室が、利用困難者の状態等を勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障がない十分な広さを有することとする。

(報告の徴収)

第6条 区長は、公衆衛生の確保のため必要があると認めるときは、理容所の開設者に対し、法第12条各号に定める措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

目黒区理容師法施行条例

平成24年3月14日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)