○目黒区理容師法施行条例施行規則

昭和50年4月

目黒区規則第32号

目黒区理容師法施行条例施行規則

(題名改正〔平成24年規則41号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び目黒区理容師法施行条例(平成24年3月目黒区条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(追加〔平成24年規則41号〕)

(開設等の届出書)

第2条 省令第19条の規定による理容所の開設の届出書は、理容所開設届(別記第1号様式)による。

2 省令第20条の規定による理容所の変更の届出書は、理容所変更届(別記第2号様式)又は理容所(従業者)変更届(別記第3号様式)による。

3 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所廃止届(別記第4号様式)によらなければならない。

4 省令第20条の2から第22条の2までの規定による理容所の開設者の地位の承継の届出書は、理容所の開設者の地位承継届(別記第5号様式)による。

(一部改正〔平成8年規則121号・10年47号・13年41号・24年41号・令和5年73号〕)

(確認済証の交付等)

第3条 区長は、法第11条の2の規定により確認をしたときは、理容所業務台帳を作成し、確認済証(別記第7号様式)を交付する。

(一部改正〔平成8年規則121号・24年41号・28年2号〕)

(社会福祉施設等)

第4条 条例第5条の規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げる物をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設(次号から第9号までに掲げるものを除く。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設及び同項第2号に規定する更生施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、専ら前各号に掲げる施設の入所者その他これと同程度の状態にある者に理容の業を提供する目的で使用するもの

(追加〔平成24年規則41号〕、一部改正〔平成25年規則28号・26年5号・54号・28年30号・30年21号・57号〕)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則施行の際、都の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和59年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の理容師法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、当分の間、使用することができる。

(平成7年9月29日規則第94号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の理容師法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成8年12月26日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第41号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第5条の規定による改正前の理容師法施行細則別記第5号様式(乙)及び同様式(丙)の規定(中略)により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成24年3月30日規則第41号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の理容師法施行細則別記第1号様式から別記第6号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成24年9月3日規則第63号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第54号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区理容師法施行条例施行規則別記第1号様式及び別記第3号様式(甲)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成30年3月30日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月31日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成24年規則41号・63号・28年30号・令和2年66号・5年73号〕)

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(一部改正〔平成24年規則41号・令和2年66号〕)

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(一部改正〔平成24年規則41号・28年30号・令和2年66号〕)

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(一部改正〔平成24年規則41号・令和2年66号〕)

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(一部改正〔平成17年規則21号・24年41号・令和2年66号・5年73号〕)

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第6号様式 削除

(削除〔平成28年規則2号〕)

(全部改正〔令和2年規則66号〕)

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目黒区理容師法施行条例施行規則

昭和50年4月 規則第32号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第15章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和50年4月 規則第32号
昭和59年2月1日 規則第4号
昭和59年3月1日 規則第8号
平成7年9月29日 規則第94号
平成8年12月26日 規則第121号
平成10年4月1日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第41号
平成17年3月7日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第41号
平成24年9月3日 規則第63号
平成25年4月1日 規則第28号
平成26年3月24日 規則第5号
平成26年12月26日 規則第54号
平成28年1月12日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年10月31日 規則第57号
令和2年12月15日 規則第66号
令和5年12月13日 規則第73号