○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月

目黒区規則第99号

狂犬病予防法施行細則

(登録及び鑑札再交付並びに注射済票の交付及び再交付の申請)

第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条に規定する登録の申請及び規則第6条第1項に規定する鑑札の再交付の申請並びに規則第12条第2項に規定する注射済票の交付の申請及び規則第13条第1項に規定する注射済票の再交付の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付・注射済票交付・注射済票再交付)申請書(別記第1号様式)による。

(鑑札)

第2条 規則第5条第1項ただし書の規定により区長が定める鑑札は、犬鑑札(別記第2号様式)による。

(追加〔平成20年規則71号〕)

(犬の死亡の届出)

第3条 規則第8条第1項に規定する犬の死亡の届出は、飼い犬の死亡届(別記第3号様式)による。

(一部改正〔平成20年規則71号〕)

(登録事項の変更の届出)

第4条 規則第9条に規定する登録事項の変更の届出は、飼い犬の所在地・所有者の氏名・所有者の住所・所有者変更届(別記第4号様式)による。

(一部改正〔平成20年規則71号〕)

(注射済票)

第5条 規則第12条第3項ただし書の規定により区長が定める注射済票は、狂犬病予防注射済票(別記第5号様式)による。

(追加〔平成20年規則71号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第71号)

この規則は、平成21年3月2日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び別記第1号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第56号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(全部改正〔平成27年規則56号〕)

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(追加〔平成20年規則71号〕)

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(全部改正〔平成27年規則56号〕)

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(全部改正〔平成27年規則56号〕)

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(追加〔平成20年規則71号〕)

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月 規則第99号

(平成28年1月4日施行)